片道から往復への区間変更

西立川〜呉の往復の区間変更券です。


券面の経由は「青梅線・中央東・東京・新幹線・矢野」とあります。西立川(青梅線)立川(中央本線)新宿(山手線)代々木(中央本線)神田(東北本線)東京(東海道新幹線)新大阪(山陽新幹線)広島(山陽本線)海田市(呉線)呉の経路です。
一方で東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第70条の規定により新宿〜品川間は最短経路である山手線経由で運賃計算し、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程(以下、基準規程)第151条及び第152条により海田市〜広島間の区間外乗車が認められています。
これらの規定により、運賃計算上の経路は西立川(青梅線)立川(中央本線)新宿(山手線)品川(東海道本線)神戸(山陽本線)海田市(呉線)呉と同じです。
片道904.7km 運賃11990円で、片道601km以上なので往復の場合は往復割引が適用され21580円となります。

この区間変更券は西立川→東日本会社線640円区間(東京まで)を原券に、東京駅改札内JR東日本みどりの窓口で呉への往復乗車券に変更を申し出たものです。

西立川駅は改札係員が配置された駅ではありますが出札窓口の営業はなく、指定席券売機も設置されていません。自動券売機で発売する乗車券以外は購入できません。
西立川から呉は券売機に設定がないため発売できず、本来は規則第27条、及び基準規程第44条の規定に従って、乗車券券面に◯ムの証明を行い途中駅で買換えの扱いとなりそうなところですが、券面に証明はありません。

東京駅では西立川〜呉の往復割引運賃21580円と原券640円との差額である20940円を収受して往復の区間変更券が発券されました。差額はクレジットカードでの決済も可能です。

なお旅客営業規則上、片道から往復への旅行開始後の変更は規定されておらず、旅客営業取扱基準規程にも定めは見当たりません。
規定上の根拠は不明ですが、片道601km以上の区間は往復乗車券では往復割引が適用されます。実務として片道から往復への変更ができないと旅客への不利益となることから区間変更が扱われているのだと思います。


【旅客営業規則】
(普通乗車券の特殊発売)
第27条 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であっても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によって乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。
2 前項の規定は、第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があった場合に準用する。
3 前各項の規定によって発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあっては前途の駅)において払いもどしをする。

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
(以下略)

【旅客営業取扱基準規程】
(普通乗車券の特殊発売方)
第44条 規則第27条第1項又は同条第2項の規定により普通乗車券を発売する場合は、その乗車券の表面に「(ム)」の表示をして発売するものとする。この場合、前途の駅又は車内においてその乗車券と引換えに旅客の請求する全区間の乗車券を発売する(以下これを「買替え」という。)旨を案内しなければならない。
2 前項の場合、旅客が旅客運賃割引証を提出したときは、全区間のものを発売する前途の駅又は車内までこれを所持するように案内するものとする。
3 規則第27条第3項の規定により旅客から全区間の乗車券を請求された場合は、原乗車券を回収し、常備片道乗車券、補充片道乗車券又は特別補充券によつて発売するものとする。この場合の有効期間は、全区間に対する所定の有効期間からすでに経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とし、常備片道乗車券を使用する場合に有効期間の訂正を要するときは、第195条の規定を準用して取り扱うものとする。
4 前項の場合、旅客の所持する乗車券が金額式の普通乗車券で、かつ、車内において取り扱うときは、原乗車券を回収しないで、特別補充券とともに所持させることができる。

渋谷から押上の片道乗車券(半蔵門線経由)

渋谷から押上への片道乗車券です。経由は半蔵門線とあります。
営業キロ16.7km、運賃は230円です。現在は消費税増税により値上げされ240円(IC237円)です。

渋谷から押上のルートで日暮里や北千住乗換という一般的でないルートの連絡乗車券をご紹介しましたが、乗換不要で運賃・所要時間とも最も利便性の高い半蔵門線経由が一般的でしょう。

半蔵門線副都心線の渋谷駅は東横線田園都市線と合わせて東京急行電鉄が管理し、東京メトロの管理は銀座線部分のみです。
この乗車券を購入した当時は東急の改札で東京メトロの補充券(一般用特別補充券)の発行を行っていました。発行箇所は「東急渋谷駅」、入鋏印も「入鋏済/渋谷駅/東急」となっています。メトロの地図式の補充券(特殊区間用特別補充券)はあったのか、現在も補充券の発売を行っているのか、よく分からないままです。

東京山手線内と東京都区内の共存

甲府から[区]東京都区内への区間変更券です。

原券は[山]東京山手線内→小淵沢(経由:中央東)の片道乗車券でした。
甲府から先を身延線・静岡・新幹線経由で東京に変更しました。変更後の区間が片道200kmを超えているため、東京都区内が適用されます。


東京山手線内に含まれる駅と、東京から片道営業キロが100kmを超え200kmまでの駅との乗車券は「[山]東京山手線内」となります。東京都区内に含まれる駅と、東京から片道営業キロが200kmを越える駅との乗車券は「[区]東京都区内」となります。

東京山手線内と東京都区内は排他的なものであり、両方が同時に適用されることはありません。
東京から東京の乗車券の場合、片道100km以下(または東京山手線内・東京都区内再通過の経路)の場合は「東京→東京」、片道100kmを超え200kmまでの場合は「[山]東京山手線内→[山]東京山手線内」、片道200kmを越える場合は「[区]東京都区内→[区]東京都区内」です。

東京山手線内・東京都区内が適用される場合もされない場合も発着両方が同じ表記となるのが普通です。
ただし、1つの券面に[山]東京山手線内と[区]東京都区内が同時に印字されるようなケースはあり得ます。

原券は大都市近郊区間内相互ですが、変更後の区間は大都市近郊区間内相互ではありません。
従って東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第249条第2項第1号のイの(ロ)に規定される区間変更となり、不乗区間と変更区間の運賃の差額(過剰額は返金なし)での区間変更となります。

不乗区間甲府(中央本線)小淵沢、39.6km 670円、変更区間甲府(身延線)富士(東海道本線)静岡(東海道新幹線)東京、302.6km(運賃計算キロ311.4km) 5400円、差額の4730円が収受額です。

「[山]東京山手線内→小淵沢」の甲府より先を「甲府→[区]東京都区内」に変更した区間変更券においては、[山]東京山手線内と[区]東京都区内が1つの券面に印字されています。


旅行開始後の乗車券の変更ですので車内でも駅でも変更は可能ですが、不乗区間と変更区間の差額の区間変更はマルスが対応していないこと、精算窓口がない駅が多いことからこのような変更は車内で申し出たほうがスムーズなことが多いです。
車内補充券発行機ではこのような区間変更にも対応しています。


なお、初めから[区]東京都区内→[区]東京都区内(経由:中央東・身延線東海道・静岡・新幹線)の乗車券を購入した場合は営業キロ436.7km(運賃計算キロ445.5km)、運賃7340円です。
今回の支払額は原券の[山]東京山手線内→小淵沢173.7km 3020円と甲府→[区]東京都区内の区間変更4730円の合計で7750円でしたので、通しで買うよりかなり割高な変更となってしまいました。

渋谷から押上への片道乗車券

渋谷から押上の片道乗車券です。
地下鉄の区間のようにも見えますが、JR東日本東武鉄道京成電鉄の連絡乗車券です。


この区間半蔵門線で直接向かうのが一般的であり、JRの渋谷から会社線連絡で押上では乗換の手間と所要時間、さらに運賃も高くなることから連絡運輸としてはあまり意味がありませんが、規定上は東武も京成も、このような区間での発売が可能です。


東武線押上への連絡乗車券です。
渋谷(山手線)代々木(中央本線)御茶ノ水(総武本線)秋葉原(東北本線)日暮里(常磐線)北千住(伊勢崎線[東武スカイツリーライン])押上


JR線19.6km 290円、東武線6.0km 160円で合計450円です。現在では消費税増税により値上げされJR線310円、東武線170円で480円です。
経由印字は「山手・中央東・総武・東北・常磐・北千住」とあります。



京成線押上への連絡乗車券です。
渋谷(山手線)代々木(中央本線)御茶ノ水(総武本線)秋葉原(東北本線)日暮里(京成本線)青砥(押上線)押上


JR線14.4km 190円、京成線15.1km 310円で合計500円です。現在の運賃はJR線200円、京成線320円の合計520円です。
日暮里までの経路は東武線連絡と同じですが、経由印字は「中央東・東北・日暮里」となっています。山手・総武は省略されています。


なお、押上駅東武・京成の他、東京メトロ東京都交通局にも存在します。JRから地下鉄の押上駅へは連絡定期券のみの扱いで、普通乗車券の連絡はありません。東武線押上と京成線押上はどちらも社線名の印字がありませんので、経由欄まで見ないとどちらの押上かは区別が付きません。なぜ「(東武線)押上」「(京成線)押上」のようになっていないのでしょう。JRに押上駅がないからでしょうか。理由はわかりません。


発売当時の北千住接続のJR東日本東武鉄道の連絡範囲は以下のとおりでした。現在では変更されている箇所を赤色で示します。
JR東日本東海道本線(※1)、南武線武蔵野線横浜線横須賀線中央本線 吉祥寺〜甲府間、青梅線五日市線八高線東北本線 川口〜白河間・尾久・戸田公園〜北与野間、常磐線 松戸〜日立間、川越線高崎線上越線 高崎〜越後湯沢間、吾妻線両毛線水戸線日光線烏山線信越本線 北高崎〜横川間、北陸新幹線(長野新幹線) 安中榛名〜上田間総武本線京葉線外房線内房線成田線東金線
東武鉄道伊勢崎線※2、亀戸線大師線野田線 岩槻〜野田市間、佐野線、小泉線桐生線日光線宇都宮線鬼怒川線
※1 東京都区内・横浜市内の各駅を含む。
※2 伊勢崎線とうきょうスカイツリーを連絡範囲に含む場合は、伊勢崎線押上駅も含まれます。

現在は連絡範囲が概ね東京近郊区間内に縮小されています。東武鉄道側は変更ありません。
表記が微妙に違うのは東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸取扱基準規程別業の記載方法が特定都区市内の路線も記載するよう変更されているためです。
JR東日本東海道本線、山手線、赤羽線南武線鶴見線武蔵野線横浜線横須賀線中央本線 東京〜甲府間、青梅線五日市線八高線東北本線 東京〜黒磯間・尾久・北赤羽〜北与野間、常磐線 日暮里〜日立間(綾瀬を除く)、川越線高崎線上越線 高崎問屋町〜水上間、吾妻線両毛線水戸線日光線烏山線信越本線 北高崎〜横川間、総武本線京葉線外房線内房線成田線東金線


日暮里接続のJR東日本京成電鉄の連絡範囲は以下のとおりです。現在も変わりはありません。
JR東日本東海道本線、山手線、赤羽線南武線鶴見線武蔵野線横浜線根岸線横須賀線中央本線 東京〜甲府間、青梅線五日市線東北本線 東京〜宇都宮間・尾久・北赤羽〜北与野間、常磐線 日暮里〜水戸間、川越線高崎線両毛線総武本線 東京〜小岩間・錦糸町御茶ノ水間・松岸・銚子、成田線
京成電鉄京成本線 新三河島〜成田空港間、押上線、金町線、東成田線千葉線 京成稲毛・千葉中央、成田空港線 成田湯川〜成田空港間

東京山手線内からのりんかい線連絡乗車券

東京山手線内から新木場への片道乗車券です。
大崎を接続駅とするJR東日本と東京臨海高速鉄道の連絡乗車券です。着駅は「臨海新木場」とあります。


この乗車券の購入時に申し込んだ経路は以下のとおりです。
新宿(中央本線)西国分寺(武蔵野線)新松戸(常磐線)日暮里(東北本線)上野(東北新幹線)東京(東海道本線)品川(山手線)大崎(りんかい線)新木場

新宿→大崎→新木場の経路で購入したものですが、発駅の新宿及び接続駅の大崎は共に東京山手線内に含まれる駅で、東京を基準とした場合のJR営業キロは100kmを超えています(東京→東京111.4km)。このため東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則(以下、連規)第47条の規定により発駅が東京山手線内となりました。なお、新宿→大崎の営業キロは112.9kmです。

運賃計算経路は以下のとおりです。
東京(東北本線)神田(中央本線)代々木(山手線)新宿(中央本線)西国分寺(武蔵野線)新松戸(常磐線)日暮里(東北本線)上野(東北新幹線)東京+大崎(りんかい線)新木場
JR線営業キロは111.4kmで運賃1790円、りんかい線営業キロは12.2kmで運賃380円です。合計で123.6km、運賃は2170円です。
片道100kmを超え、大都市近郊区間外の東北新幹線を経由していますので2日間有効で途中下車が可能です。りんかい線内での途中下車も可能でした。

なお、運賃計算上はJR線東京山手線内→東京山手線内とりんかい線大崎→新木場です。東京〜大崎間は運賃計算経路に含まれていませんが、連規第76条注意書きの規定により、順路上の駅であれば途中下車が可能です。
今回の場合、東京山手線内の入口駅である日暮里から会社線接続駅である大崎までの順路上の駅での途中下車が可能です。


JR東日本が発売する場合の東京臨海高速鉄道の連絡範囲は以下のとおりです。社が発売する場合は一部異なります。
JR東日本:山手線 五反田〜池袋間、赤羽線東北本線 北赤羽〜大宮間、川越線 日進〜川越間
東京臨海高速鉄道:各駅

JR側の連絡範囲はりんかい線直通電車の範囲に限られており、田端や四ツ谷などを発駅とする連絡乗車券は本来発売できませんが、東京山手線内が適用されることにより、結果として連絡範囲外の駅からの乗車も可能となります。


この乗車券は東京山手線内の駅を発駅として東京山手線内の外を経て、東京山手線内に含まれる大崎駅を接続駅とするりんかい線の新木場を着駅としています。東京山手線内の適用除外となる連規47条但し書きに該当しそうな気もしますが、運賃計算経路としては東京→東京であり、東京山手線内を「通過」しているわけではないため除外とはならないのでしょう。
これが発駅が東京山手線内に含まれない赤羽、例えば赤羽(赤羽線)池袋(山手線)新宿(中央本線)西国分寺(武蔵野線)新松戸(常磐線)日暮里(東北本線)東京(東海道本線)品川(山手線)大崎(りんかい線)新木場であれば、JR線部分が赤羽→大崎、社線部分が大崎→新木場となったものと思われます。

(東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅又はこれに接続する連絡会社線駅発着旅客に対する旅客会社線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第47条 東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であって、中心駅から、旅客会社線営業キロが片道100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間にある駅との場合の旅客会社線区間の普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、若しくは東京山手線内にある駅又はその駅から接続する連絡会社線の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。
(注)「東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅」とは、旅客規則第87条に規定する駅をいう。

(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)全区間のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続等で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅
(4)自動車線区間の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
(注)第46条又は第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合であっても、特定都区市内は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。

秋田内陸縦貫鉄道の連絡乗車券(角館接続)

鷹巣から秋田への片道乗車券です。
秋田内陸縦貫鉄道の特別補充券で発売されました。


鷹巣※(秋田内陸線)角館(田沢湖線)大曲(奥羽本線)秋田の経路で、角館接続の秋田内陸縦貫鉄道JR東日本の連絡乗車券です。
秋田内陸縦貫鉄道は「鷹巣」、JR東日本は「鷹ノ巣」です。
現在は角館接続の連絡運輸は廃止されており、このような連絡乗車券は発売できません。

2014年4月の消費税増税前の乗車券ですので秋田内陸線94.2km 1620円、JR線68.5km 1280円で合計162.7km 2900円です。
大人2名で購入していますので、発売額は5800円です。片道100kmを超えており、2日間有効で社線区間を含め途中下車可能でした。現在の運賃は秋田内陸線1670円、JR線1320円で2990円です。

鷹ノ巣から秋田へは奥羽本線普通列車で1時間半、特急で1時間程度、運賃は1490円(当時は1450円)です。
秋田内陸線経由では概ね3時間で運賃・所要時間とも約2倍です。鷹巣からではあまり意味の無い区間ではありますが、当時の規定ではこのような連絡乗車券も発売可能でした。
当時の秋田内陸縦貫鉄道は出札窓口に端末がなく、券売機または硬券・補充券での発売、もしくは車内で現金支払いでした。鷹巣→秋田(角館経由)はやはり硬券の設備がなかったようで補充券での発売でした。


角館から秋田へのスーパーこまち号特定特急券(立席)です。角館からは秋田新幹線を利用しました。
秋田新幹線は在来線区間においても全車指定席ですが、特定特急券(立席)で普通車指定席の空席を利用できます。


当時の秋田新幹線E3系からE6系へ置き換わる過渡期でした。E6系使用列車はスーパーこまち号の愛称で運転され、大宮〜盛岡間においてはE3系のこまち号より高い特急料金となっていました。
スーパーこまち号は2013年3月16日から2014年3月14日までの1年間限定の列車名でした。



2017年3月3日までの連絡運輸範囲は以下の通りです。角館接続、鷹ノ巣鷹巣接続とも連絡範囲は同じです。
JR東日本東北本線 盛岡、田沢湖線 田沢湖北大曲間、奥羽本線 横手・大曲・秋田〜弘前間・青森、五能線 能代
秋田内陸縦貫鉄道:各駅

2017年3月4日以降の連絡範囲は以下のとおりです。角館接続の連絡運輸は廃止され、鷹ノ巣鷹巣接続のみとなりました。JR側の連絡範囲も接続駅周辺の秋田県青森県内の駅のみに縮小されています。
JR東日本奥羽本線 秋田〜弘前間、青森、五能線 能代
秋田内陸縦貫鉄道:各駅

大阪・新大阪から大阪駅JR高速BTの自動車線連絡乗車券

大阪・新大阪から大阪駅JR高速バスターミナルへの片道乗車券です。
津山を接続駅とするJR西日本西日本JRバスの連絡乗車券で、着駅の印字は「大阪駅JR高速BT」とあります。大阪駅から大阪駅の乗車券です。


この乗車券の経路は大阪(大阪環状線・内回り)天王寺(関西本線)久宝寺(おおさか東線)放出(片町線)京橋(JR東西線)尼崎(東海道本線)神戸(山陽本線)岡山(津山線)津山(中国高速線)大阪駅JR高速バスターミナルです。
JR線営業キロ270.5km、運賃計算キロ276.4kmで運賃4750円、JR自動車線163.1kmの2750円で合計7500円です。

この乗車券のJR線営業キロは片道200kmを超えています。大阪市内に含まれる駅からの乗車券ですので、発駅は[阪]大阪市内となりそうなものですが、一旦大阪市内の外であるおおさか東線を経由した上で再度大阪市内を通過していますので、西日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則(以下、連規)第46条の規定により大阪市内は適用されません。
一方で大阪を発駅とし、姫路を経由し、姫路以遠を着駅としていますので、西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第88条及び第187条第6号(連規第45条及び第83条で準用)の規定により発駅は「大阪・新大阪」となっています。
大阪市内は除外規定がありますが、大阪・新大阪については除外規定がありません。201km以上では特定都区市内が適用されるため敢えて除外する必要がないためとの判断なのかもしれませんが、特定都区市内が除外されるというケースを想定していないのかもしれません。
発駅「大阪・新大阪」、着駅「大阪駅JR高速BT」、経由欄「大阪環」(大阪環状線)「おおさ東」(おおさか東線)に加え、大阪駅入場スタンパー、大阪駅JR高速BTの指定券発行印と券面が大阪だらけです。

この乗車券は大阪〜天王寺間を西九条経由で運賃計算しています。
連規第48条第1号イの規定により、JR区間については規則第69条第1項第7号の規定に従い大阪〜天王寺間は、本来は京橋経由での運賃計算を行いますが、その後に片町線JR東西線経由で京橋を通過するため、京橋経由とすると環状線一周となり運賃計算が打ち切られてしまいます。
これを回避するために西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程第109条第1項(西日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸取扱基準規程第31条で準用)では規則第69条・第70条区間の再通過の際は実際の乗車経路で運賃計算できると緩和しています。



JR自動車線連絡で片道100kmを超え、大都市近郊区間とそれに接続する連絡会社線相互の乗車券ではないため、連規第75条第1項第1号イのbの規定によりJR自動車線以外の有効日数3日とJR自動車線の有効日数1日を合算した4日間有効となります。
※連絡乗車券の有効日数はJR線と会社線の切上げて合算した営業キロに対して旅客営業規則の規定を適用することになっていますが、JR自動車線連絡の場合に限っては鉄道区間単独で計算した有効日数にバスの有効日数1日(固定)を加算、としています。ただし片道100km以下の場合は1日です。今回の場合は結果としてJR自動車線以外の連絡乗車券の計算方法と差はありません。

なお、中国ハイウェイバス運賃のマルスシステムへの収容は、大阪・新大阪接続は一部区間に限りされています。津山駅については接続する経路の候補に「中国高速線」自体が表示されません。運賃収容も無いのでしょう。
この乗車券は金額入力-自・社区間で発売されました。接続駅コード6057(津山)、社線営業キロ163.1km、社線運賃2750円であったように思います。西日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則別表・旅客連絡運輸取扱基準規程別表の西日本JRバスのページには接続駅コードと社線運賃の記載はありますが、社線営業キロは記載がありません。


なお、連絡乗車券は乗車券のみであり座席指定がありませんので、事前に日時・便を指定した座席券の交付を受ける必要があります。
JR西日本の窓口ではバスの座席指定はできないため、西日本JRバスの窓口で連絡乗車券を提示し指定席を確保しました。津山駅の窓口では扱った例がないと断られるかもしれないと思い、指定券の発行は大阪駅JR高速バスターミナルでお願いしました。
大阪駅のJRバス窓口の方はJRマルス券の連絡乗車券をご存知で、発券自体はスムーズでした。回数券で座席指定を受けるのと同じようなイメージなのかもしれません。津山駅で連絡乗車券を提示し、指定券の交付を受けることは可能なのでしょうか。



JR西日本西日本JRバスの連絡範囲は以下のとおりです。
JR西日本:各駅
西日本JRバス
・中国高速線 大阪・新大阪接続:西宮北インター〜津山間
       津山接続:大阪駅〜中国勝間田間
・若江線   近江今津接続:上中・小浜
       上中・小浜接続:近江今津
※2016年3月以降、京都接続の高雄・京北線への連絡乗車券は廃止されました。



なお、この乗車券の着駅名「大阪駅JR高速BT(おおさかえきじぇいあーるこうそくばすたーみなる)」はカナ23文字です。
日本一長い駅名で知られる南阿蘇鉄道高森線「南阿蘇水の生まれる里白水高原(みなみあそみずのうまれるさとはくすいこうげん)」及び鹿島臨海鉄道大洗鹿島線「長者ヶ浜潮騒はまなす公園前(ちょうじゃがはましおさいはまなすこうえんまえ)」のカナ22文字を上回っていますが、バス停留所名は一般的に「駅名」には含まれませんね(※)。
※ただし、連規第3条第12号においては「駅」を「旅客の取扱いをする停車場・自動車営業所又は取扱所」と定義しています。規定の上ではバス停も「駅」です。

この乗車券ですが、マルス券ではありますがバス区間で終了する乗車券でもあるので下車時には回収されてしまいます。使った上で残すというのは難しいと思います。
中国高速線は20年くらい前の資料では美作インター駅において途中下車が可能となっていたようですが、現在はその他の駅を含めて途中下車可否自体が不明です。

連規上は乗車券について途中下車可を原則(連規第76条本文)とし、途中下車できないケースを別に定めています(同条第1号〜第3号、第5号)。一方で自動車線区間については途中下車不可を原則とし、特別に認めた場合は可としています(同条第4号)。鉄道区間とは考え方が逆で、自動車線においては途中下車しない前提(※)ということなのでしょう。
※ただし、東名ハイウェイバスにおいては栄、千種駅前、本山、星ヶ丘、名古屋インター、浜松インター、霞が関の停留所以外では途中下車可としています。公式サイトにも記載されています。

【旅客営業規則】
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1)〜(6)略
(7)大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
  福島経由大阪環状線
 ○天満経由大阪環状線
(以下略)

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1)〜(5)略
(6)第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(以下略)


【旅客連絡運輸規則】
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1)〜(11)略
(12)「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場・自動車営業所又は取扱所をいう。
(以下略)

(準用規定)
第45条 旅客規則第71条、第74条の4、第74条の5、第75条、第76条、第88条及び第89条の規定は、この節に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第71条 営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方
第74条の4 特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金
第74条の5 急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金
第75条 旅客運賃・料金の概算収受
第76条 旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止
第88条 新大阪駅又は大阪駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方
第89条 北新地駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方

(特定都区市内にある旅客会社線駅又はこれに接続する連絡会社線駅発着旅客に対する旅客会社線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第46条 東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅をく。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある旅客会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であって、旅客規則第86条に規定する当該特定都区市内の中心駅(以下「中心駅」という。)から、旅客会社線営業キロが片道200キロメートルを超える区間内にある駅との場合の旅客会社線区間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、特定都区市内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、若しくは特定都区市内にある駅又はその駅から接続する連絡会社の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(以下略)

(大人普通旅客運賃)
第48条 大人普通旅客運賃は、次の各号に定めるところにより計算した額とする。
(1)大人片道普通旅客運賃は、次に掲げる旅客会社線と連絡会社線の大人片道普通旅客運賃を併算した額とする。
イ 旅客会社線 旅客規則の定めるところによって計算した運賃
ロ 連絡会社線 別に連絡会社線ごとに定める旅客運賃
(以下略)

(乗車券の有効期間)
第75条 乗車券の有効期間は、別に定める場合を除いて、次の各号による。
(1)普通乗車券
 イ 片道乗車券
  (イ) 一般の場合
   a JR自動車線にまたがるものを除き、旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キロ程の定めのあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、第86条及び第87条の規定により旅客会社線の旅客運賃を計算するときは、同第154条第2項に規定する営業キロ。以下、この章において同じ。)を通算し、旅客規則第154条第1項第1号イ本文の規定によって算定する。
   b JR自動車線にまたがる場合の有効期間は、次の各号の期間を合算したものとする。ただし、全区間のキロ程が100キロメートルまでのときは、1日とする。
    (一)JR自動車線以外の区間 aの規定により算定した期間
    (二)JR自動車線区間 1日
(以下略)

(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り
継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)全区間のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続等で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅
(4)自動車線区間の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
(以下略)

(準用規定)
第83条 旅客規則第184条・第187条及び第188条の規定は、この節に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第184条 この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等
第187条 乗車券類の駅名等の表示方
第188条 旅客運賃・料金の割引等に対する表示

【旅客営業取扱基準規程】
(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
第109条 規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。
(以下略)

【旅客連絡運輸取扱基準規程】
(準用規定)
第31条 旅客規程第108条、第109条、第111条、第113条、第116条、第119条から第120条の2まで、第122条から第127条まで、第130条、第130条の2、第131条の2から第133条の2まで、第136条の3及び第136条の4の規程は、この章に準用する。この場合、旅客規程第120条の2の規程により期間を調整して発売する定期乗車券の運賃及び同第125条の規定により団体に附加する個人割引の旅客の運賃は、旅客会社線(JR自動車線を含む。以下この条において同じ。)及び各連絡会社線(JR自動車線を除く。以下この条において同じ。)ごとに計算(旅客会社線区間については端数整理し、連絡会社線区間については10円未満の端数を10円に切り上げた額)したものを併算した額とする。
(注)準用する旅客規程の内容は、次のとおりである。
第108条 旅客運賃及び料金の消費税の免除
第109条 特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方
第111条 旅客の区分による旅客運賃及び料金適用上の特例
第113条 概算額の収受方
第116条 西小倉・小倉間及び吉塚・博多間の区間外乗車に係わる大人片道普通旅客運賃計算方の特例
第119条 2区間以上の区間に対する定期旅客運賃の計算方
第120条 事業所と指定学校とに通う場合の定期旅客運賃の計算方
第120条の2 有効期間を調整して発売する場合の定期旅客運賃の計算方
第122条 一部人員の乗車区間が異なる場合の無賃扱人員等の取扱方
第123条 団体旅客が所定の人員に満たない場合の団体旅客運賃の計算方
第124条 団体旅客運賃計算方等の特例
第125条 団体構成の特例扱いの場合の団体旅客運賃の計算方
第126条 実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃及び料金の計算方
第127条 団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロ通算方等の特例
第130条 団体旅客が所定の人員に満たない場合の急行料金の計算方
第130条の2 一部人員の利用施設が異なる場合の無賃扱人員に対する急行料金の取扱方
第131条の2 特別車両料金を計算する場合の営業キロ通算方の特例
第132条 一部人員が特別車両に乗車する場合の無賃扱人員に対する特別車両料金の取扱方
第133条 団体旅客が所定の人員に満たない場合の特別車両料金の計算方
第133条の2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金収受の特例
第136条の3 団体旅客が所定の人員に満たない場合の座席指定料金の計算方
第136条の4 一部人員が指定席を使用する場合の無賃扱人員に対する座席指定料金の取扱方