特定都区市内 横浜市内・川崎ゆき

長津田から立川への区間変更券です。
[京]京都市内→[浜]横浜市内(経由:京都・新幹線・新横浜)の片道乗車券を原券に変更しました。JR東海の車内補充券発行機で発行されたものです。


マルス端末やPOS端末では横浜市内発着の乗車券は「[浜]横浜市内」と印字されますが、JR東海の車内補充券発行機では「[浜]横浜市内・川崎」と印字されています。
東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第第86条第2号に規定される「横浜市内」の駅には、横浜市に含まれるJR線各駅(※)だけでなく川崎市に含まれる川崎駅、南武線尻手駅八丁畷駅川崎新町駅小田栄駅鶴見線武蔵白石駅浜川崎駅昭和駅扇町駅・大川駅の各駅も含まれます。
大船駅(鎌倉市)は一部が横浜市栄区に含まれますが、旅客営業規則が定める横浜市内の駅には含まれません。

特定都区市内・東京山手線内の乗車券の様式を定めた規則第187条第3号においては、横浜市内は「横浜市内・川崎・鶴見線内」と表示すると規定されています。ただし「横浜市内・川崎」、「横浜市内」と表示することもある、としています。もちろん規定上はどれであっても正当な表示です。
川崎市内の駅である南武線 川崎〜尻手〜浜川崎間も横浜市内駅に含まれますが、旅客営業規則上の「横浜市内」の注釈には含まれません。なぜ南武線は注釈がないのかはわかりません。

横浜市内」は前述の通りマルス端末で扱われており、一番多く見られます。「横浜市内・川崎・鶴見線内」は有効範囲がわかりやすく、補充券に押印する判子や特殊区間用特別補充券(入鋏式)、かつては常備式の硬券乗車券でも見られました。「横浜市内・川崎」は実物を見たことがなく、規定上だけの存在かと思っていましたが、車発機で使用されているとは予想できませんでした。
JR東海以外の車発機で横浜市内がどのように印字されるのかは、確認できていません。


今回の区間変更券は横浜市内着の乗車券を横浜線・八王子・中央本線経由で立川まで区間変更しました。
横浜市内は中心駅である横浜駅(一部例外除く)を基準に運賃計算を行いますが、着駅を越える方向への区間変更の場合は、東海旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱細則第275条第1号により、変更する着駅の方向に関連する特定都区市内の出口の駅着の乗車券、今回の場合横浜線長津田着の乗車券として扱われます。長津田〜立川間の普通運賃550円が収受額です。
長津田→立川の片道乗車券を別に買うのと運賃的に差はありませんが、4日間有効・途中下車可である[京]京都市内→[浜]横浜市内の乗車券から区間変更とすることで最終下車駅である立川までの途中駅でも途中下車が可能となります。

なお、初めから[京]京都市内→立川(経由:京都・新幹線・新横浜・横浜線・中央東)の乗車券を購入した場合の運賃は8420円で、[京]京都市内→[浜]横浜市内7880円+長津田→立川550円の合計8430円の方が10円高くなります。通しで購入するのが普通の買い方ですね。

【旅客営業規則】
(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅八丁畷駅川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(1)略
(2)横浜市内 図は略
(以下略)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1)〜(2)略
(3)第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。

(例)(和文)(英文)
第86条の場合東京都区内TOKYO WARD AREA
横浜市内・川崎・ 鶴見線
横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
YOKOHAMA CITY ZONE
(以下略) 【旅客営業取扱細則】 (特定都区市内等に関連する乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃の計算方) 第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより旅客運賃を計算するものとする。 (1)規則第249条第1項第1号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、変更する着駅の方向の駅に関連するそれぞれの特定都区市内又は東京山手線内の出口となる駅着のものとして取り扱う。 (例)仙台発横浜市内着の乗車券を所持する旅客が、豊橋まで区間変更を申し出たときは、戸塚(横浜市内の出口の駅)・豊橋間(普通旅客運賃は規則第86条の規定により横浜・豊橋間)の普通旅客運賃を収受する。この場合、北九州市内又は福岡市内着の乗車券を所持する旅客が、小倉・博多間を新幹線に乗車する区間変更の取扱いを申し出たときは、北九州市内又は福岡市内の出口の駅からの営業キロ又は運賃計算キロによつて普通旅客運賃を計算するものとする。 (以下略)

ニューシャトル往復乗車券

大宮〜鉄道博物館の往復乗車券です。
常備式の往復乗車券で、消費税増税前のものに運賃改定印を押印して発売していました。
発売額は片道190円の往復380円、券面は運賃改定前の片道180円の往復360円です。単純に片道の2倍で、特に割引はありません。


大宮〜鉄道博物館の往復乗車券は自動券売機でも発売していますが、大宮駅窓口ではこのような常備式の往復乗車券を発売していました。鉄道博物館駅では発売していませんでした。一日乗車券は有人各駅で発売しているようです。

この常備式の往復乗車券ですが、今年4月頃に発売を終了したとのことです。
運賃改定時に新券に切り替えなかったのでいつかなくなるものと思っていましたが、3年ほどで発売を終了しました。意外と長かったという印象ですが、それだけ売れていなかったともいえます。
なお、ニューシャトルでは2015年から夏休み期間中に大宮・鉄道博物館往復記念乗車券の発売を行っています。使用後の持ち帰りが前提となっており、記念に買うならこちらで、ということなのかもしれません。


ニューシャトルの大宮〜内宿の片道運賃は350円、ICカードの場合は349円です。一日乗車券は700円ですのでその差は2円です。

旅客連絡運輸規則第76条

五反田から大井町への片道乗車券と、大井町から大崎→東日本会社線140円区間の片道乗車券です。
どちらも大崎接続のJR東日本と東京臨海高速鉄道の連絡乗車券です。マルス券でりんかい線大井町は「臨海大井町」と印字されます。

 


いずれも片道100km以下ですので1日間有効で下車前途無効ですが、大崎駅の途中下車印が押印されています。
東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則(以下、連規)第76条では連絡乗車券の途中下車は原則可とし、途中下車できない条件を個別に定めています。その場合も「連絡接続駅を除く」とあり、途中下車できない乗車券であっても接続駅においては例外的に可となっています。
これは改札外を経ないと乗り換えできないような乗り換え駅を想定しているものと思いますが、連規上は駅設備で途中下車可否を判定していないため、改札内で繋がっていたり乗換改札がある駅でも、一旦改札外に出た後に乗り換えるという利用は可能(※)ということになります。
※金額式の連絡乗車券について、JR東日本が発売する連絡乗車券は大崎駅での途中下車に対応、東京臨海高速鉄道が発売する連絡乗車券は非対応、旅行終了として回収となっていました(2015年8月の挙動)。発売会社により自動改札機の挙動が異なることになります。

連規上可能であるとはいえ「下車前途無効」と乗車券にはっきり印字されており改札での途中下車の申し出はなかなかしづらいのですが、大崎駅改札係員に伺ってみたところどちらの乗車券の場合でも接続駅なので、との理由で途中下車可でした。自動改札機が対応していれば確実ですが、どちらとも言えない状況ですので大崎駅で途中下車するのであれば連絡乗車券を購入しない、または初めからICカードで乗車するというのが無難かもしれません。

なお、大崎駅周辺では夏・冬の特定の期間において大崎駅西口商店会 新規事業室が実施する「大崎コミ割」が開催されています。
その時のキャッチコピーが「りんかい線からJRに乗り継いでも料金が変わらない大崎」(※)でしたので、連絡乗車券で下車出来るかどうか気になったというのが今回の記事の発端です。「100万人が素通り」という悲しすぎるコピーはなかなか作れるものではありません。
※直通列車で通過しても、大崎で下車して乗り換えても運賃同額、の意と思います。




JR東日本が発売する場合の東京臨海高速鉄道への連絡範囲は以下のとおりで、りんかい線の直通区間(通過駅含む)と一致しています。
JR東日本:山手線 五反田〜池袋間、赤羽線東北本線 北赤羽〜大宮間、川越線 日進〜川越間
東京臨海高速鉄道:各駅

東京臨海高速鉄道が発売する場合に限り、更に山手線 大塚〜駒込間と中央本線 大久保〜高円寺間も連絡範囲です。
ただしこれらの駅はJRと共通の連絡範囲内の駅と運賃が同額で、更にりんかい線の券売機が発売する連絡乗車券は金額式であるため、「大井町から大崎→高円寺」のような乗車券が発売されることはありません。駅の運賃表にも山手線 大塚〜駒込間、中央本線 大久保〜高円寺間の表示はありません。
なぜJRと社で発売範囲が異なるのか、よく分からないのが正直なところです。


なお、りんかい線の各駅運賃表には以下のように本来は連絡範囲外の「品川」の運賃の表示があります。
これは品川までの運賃が大崎〜五反田・目黒(東日本会社線140円)と同額であるための便宜的な案内表示であり、連絡範囲の拡大というわけではないようです。


社線発の連絡乗車券を原券にJR線で乗り越した場合(連絡範囲外への乗り越しを含む)は、連規第92条の2の規定により接続駅を原券発駅とみなして区間変更することになっています。
りんかい線大井町から大崎→東日本会社線140円区間の乗車券を原券に連絡範囲外の品川へ乗り越した場合、原券を「大崎→東日本会社線140円区間」とみなして区間変更ですので結果過不足なし、収受額は0円です。

もっとも、りんかい線・大崎・山手線経由での大井町から品川という需要は所要時間・運賃のいずれの面からも考えられません。
大井町以外でも大井町乗換の方が安い場合が多いですが、りんかい線大井町駅が地下深いところにありますので乗換の利便性では大崎に分があります。

(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(以下略)

(連絡会社線の駅を発駅とする普通乗車券による区間変更の特例)
第92条の2 連絡会社線の駅を発駅とし、旅客会社線の駅を着駅とする原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)に対して、旅客会社線内において第91条第2項第1号ロ(イ)又は同(ロ)の取扱いを行う場合で、変更区間が旅客会社線内のみ又は第1条第2項に規定する区間となるときは、連絡会社線と旅客会社線の接続駅を原乗車券の発駅とみなし、区間変更として取り扱う。
2 前項の規定は、変更後連絡運輸とならない場合であっても、連絡会社線と旅客会社線の接続駅から変更後の着駅までの区間が旅客会社線内のみ又は第1条第2項に規定する区間となるときに準用する。

後払の普通回数券

とある駅と広島との間の普通回数券です。券面には[後払]の押印があります。
この回数券は見せて頂いたもので、私が購入したものではありません。


[後払]は西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第188条第1項第3号に規定される「旅客運賃・料金を後払とするもの」に表示される記号です。
規則第4条では運賃・料金は前払いを原則としつつ、旅客会社が認めた場合は後払いとすることもできるとしています。後払いの例としては規則第13条ただし書きにある降車時に旅客運賃・料金を支払うワンマン列車のケースが知られていますが、乗車券類を後払いで購入というケースもあります。

どのような理由で後払いの回数券が発売されるのかというと、これは広島市の行っている高齢者公共交通機関利用助成の一環で、高齢者(70歳以上)の社会参加を目的に6000円を上限とした市内のバス・電車の利用に対し助成を行っています。
JR回数券はいくつかある助成メニューのうちの一つです。

具体的な金額はわからないのですが、広島市から送付された申込書を駅出札窓口に持っていくことで高齢者の一部自己負担で安価に回数券を購入でき、差額は後日JR西日本から広島市へ請求されることになっているようです。
購入時点では全額がJR西日本へ支払われていないためか、[後払]が押印されるようです。また高齢者向け助成の一環という性質上、無記名券ではありますが本人以外の利用が認められていません。自己負担額より払戻額の方が多くなるため全券片未使用・一部使用済に関わらず払い戻しも出来ないとのことでした。
[後払]はそういう「訳ありきっぷ」であることを示す意図があるのかもしれません。
なお、普通回数乗車券ですので規則第243条の規定により乗車変更(乗車券類変更・区間変更)もできません。

[後払]券の現物を目にしたのはこの時が初めてです。
広島市以外の自治体にもこういう制度があるのかもしれませんね。

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、当社において特に認めた場合は、後払とすることができる。
(以下略)

(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
(以下略)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1)(2)略
(3)旅客運賃・料金を後払とするもの [後払]
(以下略)

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

山陽本線普通369M列車

岡山から下関への片道乗車券です。
経由は「山陽」とあります。


2017年3月3日まで山陽本線には369M列車という岡山から下関を7時間36分かけて運行する日本最長の普通列車が存在していました(※)。
※始発駅から終着駅までの所要時間では根室本線普通列車2427D滝川発釧路行きが8時間19分でこちらの方が長いですが、2016年8月の台風の影響で室蘭本線東鹿越〜新得間が不通となっており、現在も運転されていません。なお滝川から釧路への根室本線経由の営業キロは308.4kmです。

岡山から下関への山陽本線経由の営業キロは384.7kmです。幹線384.7kmに対する運賃は6480円ですが、岩国〜櫛ヶ浜間は東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第69条第1項第9号に規定される経路特定区間ですので山陽本線経由であっても短い岩徳線経由で運賃・料金を計算します。従って369Mの運行経路通り、全区間山陽本線経由の乗車券というものは購入できないことになります。なお規則第158条第1項の規定により、規則第69条第1項第9号により岩徳線経由で運賃計算された乗車券は、山陽本線経由での迂回乗車も可能です。

運賃計算上の営業キロ岩徳線経由で363.0km、運賃計算キロは367.4km、運賃は6260円です。
有効日数は営業キロ363.0kmで計算し3日間、途中下車も可能です。


普通列車369Mで2分以上停車時間のある駅は以下の通りでした。これは休日ダイヤです。
平日は海田市でも停車時間があり、代わりに広島の停車時間が若干短くなっています。

    着  発
岡山 ---- 1617
福山 1715 1717
糸崎 1744 1748
広島 1905 1913
岩国 2006 2014
由宇 2030 2035
徳山 2127 2200
下関 2350 ----

下関では1分の待ち合わせで23:51発、山陽本線鹿児島本線経由、門司停車・小倉行最終列車5239Mに接続しています。
5239Mは門司に23:58に着きます。ギリギリ当日中に九州入りが可能ということになります。さらに5239Mは小倉に0:04着、1分の待ち合わせで0:05発、日豊本線普通柳ヶ浦行2591Mにも接続しています。
小倉では鹿児島本線下り列車が終了しているため、博多方面への乗継はありません。


2017年3月4日のダイヤ改正により369Mの時間帯の列車は普通列車371M岡山発緑井行き(平日)・岩国行き(休日)及び普通列車369M糸崎発下関行きに系統が分断されました。371Mから369Mへは乗継ができませんが、後続の373M(平日)・671M(休日)が徳山で369Mに追いつきます。

   369M 平371M 休371M 平373M 休671M
岡山 ----   1617   1617   ----   ----
福山 ----   1726   1726   ----   ----
糸崎 1746   1801   1801   1829   ----
広   ||   ||   ||   ||   1847
広島 1914   1935   1931   1953   1955
緑井  ||   2001   ||   ||   ||
岩国 2014   ----   2030   2050   2050
由宇 2035   ----   ----   2106   2106
徳山 2159   ----   ----   2157   2157
下関 2350   ----   ----   ----   ----


長距離の普通列車ですので青春18きっぷとの相性が非常によく、実際に18きっぷシーズンに乗り通した例はいくつもあるようですが、普通乗車券で乗り通したという事例は見たことがありません。
18きっぷ1日あたり2370円の区間を正規運賃6260円で乗り通すような物好きはさすがに居なかったようです。ので試してみましたが、直通運転自体がとりやめられてしまいました。

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1)〜(8)略
(9)岩国以遠(和木方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
岩徳線
(以下略)

(特定区間におけるう回乗車)
第158条 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
(以下略)

S-TRAIN指定券

西武鉄道は2017年3月25日から40000系電車を使用した全席指定列車「S-TRAIN」の運行を開始しました。平日は所沢〜豊洲間、休日は西武秩父元町・中華街間と日によって運行ルートが異なっています。

休日は西武鉄道東京メトロ東京急行電鉄横浜高速鉄道の4社にまたがる運行であり、指定券も各社で発売しています。
券面の様式などから、横浜高速と東急、メトロと西武で同じような様式となっています。
発売できる区間は限定されており、平日は西武線内・東京メトロ線内完結の指定券が、休日は東京メトロ線内・横浜高速鉄道線内完結の指定券がそれぞれ発売できません。

今回は同一列車で4社の指定券を購入してみました。
自社線完結の指定券を発売しない社があるため、どの区間で区切るかは少々工夫が必要です。

横浜高速鉄道みなとみらい駅発売の元町・中華街から自由が丘への列車指定券です。
みなとみらい線では各駅の自動券売機で発売しています。停車駅であるみなとみらいと元町・中華街では駅窓口でも発売しています。
指定料金は東急線完結と同額の350円(※)です。
横浜高速鉄道連絡の場合の東急線内の指定料金は通常料金から100円を引いた額とされています(東京急行電鉄株式会社 旅客営業規則第139条の2)。つまり東急線250円、みなとみらい線100円です。
なお、元町・中華街行きのS-TRAINで横浜〜元町・中華街間のみが運休となった場合、指定料金の払い戻しはありません

(座席指定料金)
第139条の2 第61条の規定によって発売する座席指定料金は、次のとおりとする。
大人350円
小児180円
ただし、東横線横浜高速鉄道線を同一の列車で乗車する場合は、上記で定めた座席指定料金から大人100円、小児50円を差し引いた額とする。


東京急行電鉄渋谷駅発売の自由が丘から新宿三丁目への列車指定券です。
指定料金は東急線350円と東京メトロ線210円の合計で560円です。
東急では東横線各駅の券売機で発売しています。停車駅である渋谷・自由が丘・横浜では駅窓口及び改札内の指定券券売機でも発売します。

券面に[乗変]の印字があります。
S-TRAIN指定券は1回のみ別の列車への変更が可能で、東急以外でも同じ扱いです。



東京メトロ新宿三丁目駅発売の新宿三丁目から石神井公園への列車指定券です。
指定料金は東京メトロ線210円と西武線300円の合計で510円です。
副都心線での発売は新宿三丁目のみです。渋谷は東急の管理、池袋は降車専用のため券売機・窓口とも取扱がありません。
有楽町線では飯田橋・有楽町・豊洲で発売します。池袋では同じく取扱いません。


西武鉄道国分寺駅発売の石神井公園から所沢への列車指定券です。指定料金は300円です。
西武鉄道池袋線池袋・練馬と石神井公園から西武秩父までの各駅、狭山線下山口・西武球場前、新宿線西武新宿・高田馬場・田無〜本川越間各駅、拝島線玉川上水・拝島、国分寺線国分寺の駅窓口で発売します。
指定券券売機はS-TRAIN停車駅の石神井公園保谷・所沢・入間市・飯能・西武秩父のみ設置です。

西武鉄道の指定券のみ発売額に「合計」「料金」の欄があります。西武鉄道の出札端末は特急券と乗車券を一葉で発売できるためこのような表記になっているのだと思いますが、S-TRAIN指定券と乗車券の一葉券が発売できるかどうかはよくわかりません。
西武〜東京メトロ〜東急〜みなとみらいは通しの連絡乗車券を発売していないため、一葉券では発売できないように思います。

なお、元町・中華街〜所沢の指定料金は通しで購入すると860円です。今回は4枚合計で1720円ですのでちょうど2倍です。
このような購入は通常考えられませんね。



S-TRAIN指定券は端末券・券売機券だけでなく車内でも発売しますが、車内では通常の料金に200円を加算して発売(東急の場合、旅客営業規則第139条の2第2項)となります。
このため事前に購入することを強く勧めています。通常は購入することはないでしょう。なお加算は複数の社に跨る場合でも1回のみです。

(座席指定料金)
第139条の2 略
2 第61条第3項の規定により、係員の承諾を得ないで乗車した旅客に対し、車内で座席指定券を発売する場合は、当社線または当社線と連絡会社線を通じ、旅客1人につき前項に定める料金に200円を加算した額とする。

以下は車内で購入した「車内列車指定券」です。各社とも地紋の色以外、同じ様式です。
座席は完全におまかせでしたので指定されたりされなかったりしています。旅客営業規則上では、車内で指定券を購入する場合は座席が指定されない場合がある、としています(例:東京急行電鉄株式会社 旅客営業規則第61条第3項)。

(座席指定券の発売)
第61条 座席指定券は、座席指定列車に乗車する旅客に対して、乗車日、列車、号車、座席、乗車駅および乗車区間を指定し、かつ、旅客が乗車する前に発売する。
2 団体旅客に対する座席指定券は、団体用座席指定券兼補充団体乗車券によって発売する。
3 座席指定列車に、座席指定券を事前に購入しないで乗車した旅客に対しては、当該列車の車内で、座席、乗車駅及び乗車区間を指定した座席指定券を発売する。この場合、座席割当、もしくは旅客が座席を指定することができない場合がある。

車内で発売する場合は、本来発売できない東京メトロ線・みなとみらい線内完結の指定券も発売できます(東京メトロの場合、東京地下鉄株式会社 旅客営業規程第41条)。
渋谷から新宿三丁目の指定券という事前購入では発売できない区間も車内であれば発売可能です。もちろん200円が加算された料金での発売です。

(特別急行券及び座席指定券の発売範囲の制限)
第41条 当社線内各駅間相互を有効区間とする特別急行券及び座席指定券は発売しない。ただし、第40条第4項に規定する車内特別急行券及び前条第3項に規定する車内座席指定券については、この限りでない。

各社乗務員は境界駅で交代しています。みなとみらい線内は東急の乗務員が通しで乗務しているようで、横浜高速鉄道の車内列車指定券というものは存在しないのかもしれません。


なお、各社とも旅客営業規則上は指定券の特別補充券(※)が規定されていますが、どのような状況で使われるのかはわかりません。
※例えば、東京急行電鉄は旅客営業規則第221条の2「座席指定特別補充券」、東京メトロは旅客営業規程第110条の2「座席指定列車専用特別補充券」

由比ヶ浜から由比への片道乗車券

由比ヶ浜から由比への片道乗車券です。


鎌倉を接続駅とするシエノ島電鉄とJяの連絡乗車券です。由比ヶ浜から由比です。結衣ではありません。
経路は由比ヶ浜(シエノ島電鉄線)鎌倉(横須賀線)大船(東海道本線)由比です。

営業キロと運賃は社線1.1km190円、Jя線が116.4km1940円で合計117.5km、2130円です。
片道100kmを超えており、かつ大都市近郊区間とそれに接続する連絡会社線相互の乗車券ではないため2日間有効で途中下車も可能です。
シエノ島電鉄とJяの連絡運輸は2017年3月4日の連絡運輸縮小に伴い廃止されましたが、2017/4/1から再び連絡運輸が再開されました。Jя束日本だけでなく、かつては連絡範囲外であったJя倒壊との連絡運輸も行われています。


なお、この連絡運輸は2017/4/1で廃止となりました。