特定都区市内 横浜市内・川崎ゆき

長津田から立川への区間変更券です。
[京]京都市内→[浜]横浜市内(経由:京都・新幹線・新横浜)の片道乗車券を原券に変更しました。JR東海の車内補充券発行機で発行されたものです。


マルス端末やPOS端末では横浜市内発着の乗車券は「[浜]横浜市内」と印字されますが、JR東海の車内補充券発行機では「[浜]横浜市内・川崎」と印字されています。
東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第第86条第2号に規定される「横浜市内」の駅には、横浜市に含まれるJR線各駅(※)だけでなく川崎市に含まれる川崎駅、南武線尻手駅八丁畷駅川崎新町駅小田栄駅鶴見線武蔵白石駅浜川崎駅昭和駅扇町駅・大川駅の各駅も含まれます。
大船駅(鎌倉市)は一部が横浜市栄区に含まれますが、旅客営業規則が定める横浜市内の駅には含まれません。

特定都区市内・東京山手線内の乗車券の様式を定めた規則第187条第3号においては、横浜市内は「横浜市内・川崎・鶴見線内」と表示すると規定されています。ただし「横浜市内・川崎」、「横浜市内」と表示することもある、としています。もちろん規定上はどれであっても正当な表示です。
川崎市内の駅である南武線 川崎〜尻手〜浜川崎間も横浜市内駅に含まれますが、旅客営業規則上の「横浜市内」の注釈には含まれません。なぜ南武線は注釈がないのかはわかりません。

横浜市内」は前述の通りマルス端末で扱われており、一番多く見られます。「横浜市内・川崎・鶴見線内」は有効範囲がわかりやすく、補充券に押印する判子や特殊区間用特別補充券(入鋏式)、かつては常備式の硬券乗車券でも見られました。「横浜市内・川崎」は実物を見たことがなく、規定上だけの存在かと思っていましたが、車発機で使用されているとは予想できませんでした。
JR東海以外の車発機で横浜市内がどのように印字されるのかは、確認できていません。


今回の区間変更券は横浜市内着の乗車券を横浜線・八王子・中央本線経由で立川まで区間変更しました。
横浜市内は中心駅である横浜駅(一部例外除く)を基準に運賃計算を行いますが、着駅を越える方向への区間変更の場合は、東海旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱細則第275条第1号により、変更する着駅の方向に関連する特定都区市内の出口の駅着の乗車券、今回の場合横浜線長津田着の乗車券として扱われます。長津田〜立川間の普通運賃550円が収受額です。
長津田→立川の片道乗車券を別に買うのと運賃的に差はありませんが、4日間有効・途中下車可である[京]京都市内→[浜]横浜市内の乗車券から区間変更とすることで最終下車駅である立川までの途中駅でも途中下車が可能となります。

なお、初めから[京]京都市内→立川(経由:京都・新幹線・新横浜・横浜線・中央東)の乗車券を購入した場合の運賃は8420円で、[京]京都市内→[浜]横浜市内7880円+長津田→立川550円の合計8430円の方が10円高くなります。通しで購入するのが普通の買い方ですね。

【旅客営業規則】
(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅八丁畷駅川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(1)略
(2)横浜市内 図は略
(以下略)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1)〜(2)略
(3)第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。

(例)(和文)(英文)
第86条の場合東京都区内TOKYO WARD AREA
横浜市内・川崎・ 鶴見線
横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
YOKOHAMA CITY ZONE
(以下略) 【旅客営業取扱細則】 (特定都区市内等に関連する乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃の計算方) 第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより旅客運賃を計算するものとする。 (1)規則第249条第1項第1号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、変更する着駅の方向の駅に関連するそれぞれの特定都区市内又は東京山手線内の出口となる駅着のものとして取り扱う。 (例)仙台発横浜市内着の乗車券を所持する旅客が、豊橋まで区間変更を申し出たときは、戸塚(横浜市内の出口の駅)・豊橋間(普通旅客運賃は規則第86条の規定により横浜・豊橋間)の普通旅客運賃を収受する。この場合、北九州市内又は福岡市内着の乗車券を所持する旅客が、小倉・博多間を新幹線に乗車する区間変更の取扱いを申し出たときは、北九州市内又は福岡市内の出口の駅からの営業キロ又は運賃計算キロによつて普通旅客運賃を計算するものとする。 (以下略)