東京メトロの連絡運輸取扱区域

2023年3月18日から首都圏においては各社局で普通乗車券の連絡運輸の取扱区域が縮小されました。今回は特に意味はありませんが2015年12月ごろの東京地下鉄株式会社における連絡運輸となる普通乗車券の取扱区域を取り上げてみます。

調べたが使い道がなかった情報の供養のようなものとお考えください。

※現在の連絡運輸取扱区域とは異なります。

※誤記と見られる内容、不統一な記載方法もそのままにしてあります。

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JR他社線の区間を含む株主優待割引の利用

広島→新大阪の新幹線自由席・特定特急券、新大阪→紀伊勝浦のくろしお5号指定席特急券紀伊勝浦→新宮の南紀82号の指定席特急券、京都→大阪のひだ36号の指定席特急券です。

全てJR西日本株主優待割引が適用されています。

 

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この特急券は以下の乗車券と併用して使用しました。

 

[広]広島市内→大阪の普通乗車券(無割引)です。

 

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経路は広島(山陽本線)神戸(東海道本線)大阪(大阪環状線)天王寺(阪和線)和歌山(紀勢本線)津(伊勢線)河原田(関西本線)名古屋(東海道新幹線)京都(東海道本線)大阪です。

片道1032.3km(うち伊勢線22.3km)、運賃は13390円(うち伊勢線520円)、7日間有効です。

大阪市内を一旦通過し大阪市内の外を経て、再度大阪市内の駅を着駅とするため、西日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第46条但し書きの規定により着駅は[阪]大阪市内とはならず大阪(単駅)となります。

 

この乗車券はJR東海区間を含んでおりJR西日本株主優待割引の要件を満たさないように見えますが、JR各社の株主優待割引は乗車券と特急券の両方を購入することを必ずしも求めておらず、乗車券のみまたは料金券のみ割引とすることも可能です。

今回は無割引でJR東海線を経由する乗車券を購入し、その乗車券を提示した上で片道経路上で乗車するJR西日本区間の列車について株主優待割引を適用した料金券を購入しました。

ほとんどないケースと思いますが、このような株主優待割引の利用も可能です。

 

もっとも、乗車券と料金券を両方割引するケースが一般的と思います。その場合はそのJR線(一部の連絡会社線発着・経由も可能)で完結する乗車券と料金券を同時に購入する必要があります。

 

 

この乗車券は広島・新大阪の新幹線区間を含んでいませんが、これは西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第157条第1項第29号により大阪・西明石間の選択乗車により新幹線経由が可能であるため問題ありません。

ただし選択乗車の結果、新大阪・大阪間を2度通ることになります。実際に料金券は新大阪・大阪間を2回割引しています。

過去にJR西日本に同様のケースについて問い合わせした時は、選択乗車の結果経路が重複するような場合はそのような選択乗車ができないとの回答でしたが、今回確認いただいたときは料金券の割引を含め問題ないとの回答でした。

単に今回は区間が短いため見過ごされただけのような気もします。

真逆の回答ですが、真相はいかに……。

 

なお、伊勢線の通過連絡は河原田・津間経由でJR6社各駅相互間(※)で取り扱いが可能です。

JR東日本BRT線発着または通過となるものを除く。

 

 

(特定都区市内にある旅客会社線駅又はこれに接続する連絡会社線駅発着旅客に対する旅客会社線区間の片道普 通旅客運賃の計算方)
第46条 東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅高井田中央駅JR河内永和駅JR俊徳道駅JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある旅客会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であつて、旅客規則第86条に規定する当該特定都区市内の中心駅(以下「中心駅」という。)から、旅客会社線営業キロが片道200キロメートルを超える区間内にある駅との場合の旅客会社線区間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、若しくは特定都区市内にある駅又はその駅から接続する連絡会社線の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。

(以下略)

 

(選択乗車)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

 

(中略)

 

(29)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。

(以下略)