新年とクソみたいなエイプリルフール動画とこの寝言の3回しか更新しませんでした。
さよなら2022。
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謹んで新春のお喜びを申し上げます。
少しは記事書きたい。
井原市は広島市内に含まれる駅ですが、券面は[広]広島市内→[広]広島市内とはならず、着駅側のみに特定都区市内が適用されています。
なぜこのような券面となるのかを考えてみます。
この乗車券は芸備線井原市から可部線あき亀山への片道乗車券として運送の申し込み(みどりの券売機の操作)を行いました。
運送申し込み時の経路は井原市(芸備線)広島(山陽新幹線)徳山(山陽本線)櫛ヶ浜(岩徳線)岩国(山陽本線)横川(可部線)あき亀山です。
井原市、あき亀山とも広島市内(広島市安佐北区)に含まれる駅ですが、上記の経路において特定都区市内中心駅である広島→広島(山陽新幹線・徳山・山陽本線・岩徳線・山陽本線経由)は営業キロ177.0kmで片道200kmを超えておらず、特定都区市内は適用されません。
この場合、発着とも単駅の井原市→あき亀山となりそうなものですが、一方で井原市(単駅)→広島(芸備線・広島・山陽新幹線・徳山・山陽本線・岩徳線・山陽本線経由)は営業キロ214.1kmと片道200kmを超えているため、着駅側に特定都区市内が適用となります。
一方で広島→あき亀山(単駅)は営業キロ189.6kmですので[広]広島市内→あき亀山とはなりません。
このようなケースは過去に記事にしましたが、同一の特定都区市内で適用と不適用が共存するケースはなかなか無いと思います。
ところでこの乗車券、井原市から広島までの芸備線内での途中下車は可能なのでしょうか。
特定都区市内が着駅側にのみ適用されていることから可能なように思いますが、西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第156条第3号の規定を見る限りは特定都区市内の適用されている発着駅どちらかに限るような規定はないため、途中下車できないように読めます。
このように片側にのみ特定都区市内が適用されているケースを旅客営業規則が想定していないように思えますが、実際はどうなのでしょう。
なお、広島市内の自動改札機に投入すると旅行終了として乗車券は回収となります。
(途中下車)
第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。(1)〜(2) 略
(3) 第86条及び第87条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(以下略)
120mmのマルス券で発券されました。
経由の印字は「東海・京葉・総武・東北・中央東・東海」とあります。
多数の省略があるためわかりにくいですが、この乗車券の経路は高輪ゲートウェイ(東海道本線)東京(京葉線)市川塩浜(京葉線[高谷支線])西船橋(総武本線)錦糸町(総武本線[御茶ノ水支線])秋葉原(東北本線[尾久経由])赤羽(東北本線[王子経由])田端(山手線)品川(東海道本線)高輪ゲートウェイです。
京葉線が高谷支線なのか二俣支線なのか判断がつきませんし、一見関係なさそうな中央東が出てきたりと分かりやすさとは対極にありそうな印字です。
ただし、通常の旅客はこのような区間を要求したりしませんので問題とはならないでしょう。
営業キロは88.2km、運賃は1450円で当日限り有効となります。
なお、大都市近郊区間内相互となりますので、発売には補正禁止の指定が必要です。
同じく、高輪ゲートウェイから高輪ゲートウェイへの片道乗車券です。
こちらは85mm券で発券されました。
経由の印字は同じく「東海・京葉・総武・東北・中央東・東海」、運賃も同じく1450円です。
2021年あけましておめでとうございます(遅刻)
三日月から大阪・新大阪への片道乗車券です。
経由は「御着」のみと大胆に省略されていますが、運賃計算経路は三日月(姫新線)姫路(山陽本線)神戸(東海道本線)大阪です。
大阪・三日月間は営業キロ125.4km(運賃計算キロ128.2km)で姫路駅を経由し、姫路以遠の駅を着駅としているため、西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、旅客規則)第88条の規定により大阪を基準として運賃を計算し、同第187条第6号の規定により券面は「大阪・新大阪」となります。
運賃は2270円(消費税率8%の運賃、現行2310円)で、大都市近郊区間内相互でないため2日間有効、途中下車可能です。
三日月駅は無人駅ですが、かつては駅前の自転車預かり所で常備乗車券の発売を行っていました。大阪・新大阪はそのうちの1枚です。なお、2019年9月30日で受託契約は解除となりました。現在ではこの乗車券は発売していません。
この乗車券は大阪で途中下車しています。
大阪・新大阪の規定は、考え方としては東京山手線内・特定都区市内と同じではありますが、なぜか途中下車については規定はありません。
このときは最終的な下車駅が新大阪なのであれば、ということで途中下車が認められましたが、特定都区市内などと同様に大阪と新大阪で一つの駅とみなすのであれば、大阪で下車した時点で旅行終了と考えるのが自然です。
なぜ大阪駅での途中下車が認められたのかは、今もわかりません。多分誤扱いでしょう。
(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1)〜(5)略
(6)第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(以下略)