東京山手線内からのりんかい線連絡乗車券

東京山手線内から新木場への片道乗車券です。
大崎を接続駅とするJR東日本と東京臨海高速鉄道の連絡乗車券です。着駅は「臨海新木場」とあります。


この乗車券の購入時に申し込んだ経路は以下のとおりです。
新宿(中央本線)西国分寺(武蔵野線)新松戸(常磐線)日暮里(東北本線)上野(東北新幹線)東京(東海道本線)品川(山手線)大崎(りんかい線)新木場

新宿→大崎→新木場の経路で購入したものですが、発駅の新宿及び接続駅の大崎は共に東京山手線内に含まれる駅で、東京を基準とした場合のJR営業キロは100kmを超えています(東京→東京111.4km)。このため東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則(以下、連規)第47条の規定により発駅が東京山手線内となりました。なお、新宿→大崎の営業キロは112.9kmです。

運賃計算経路は以下のとおりです。
東京(東北本線)神田(中央本線)代々木(山手線)新宿(中央本線)西国分寺(武蔵野線)新松戸(常磐線)日暮里(東北本線)上野(東北新幹線)東京+大崎(りんかい線)新木場
JR線営業キロは111.4kmで運賃1790円、りんかい線営業キロは12.2kmで運賃380円です。合計で123.6km、運賃は2170円です。
片道100kmを超え、大都市近郊区間外の東北新幹線を経由していますので2日間有効で途中下車が可能です。りんかい線内での途中下車も可能でした。

なお、運賃計算上はJR線東京山手線内→東京山手線内とりんかい線大崎→新木場です。東京〜大崎間は運賃計算経路に含まれていませんが、連規第76条注意書きの規定により、順路上の駅であれば途中下車が可能です。
今回の場合、東京山手線内の入口駅である日暮里から会社線接続駅である大崎までの順路上の駅での途中下車が可能です。


JR東日本が発売する場合の東京臨海高速鉄道の連絡範囲は以下のとおりです。社が発売する場合は一部異なります。
JR東日本:山手線 五反田〜池袋間、赤羽線東北本線 北赤羽〜大宮間、川越線 日進〜川越間
東京臨海高速鉄道:各駅

JR側の連絡範囲はりんかい線直通電車の範囲に限られており、田端や四ツ谷などを発駅とする連絡乗車券は本来発売できませんが、東京山手線内が適用されることにより、結果として連絡範囲外の駅からの乗車も可能となります。


この乗車券は東京山手線内の駅を発駅として東京山手線内の外を経て、東京山手線内に含まれる大崎駅を接続駅とするりんかい線の新木場を着駅としています。東京山手線内の適用除外となる連規47条但し書きに該当しそうな気もしますが、運賃計算経路としては東京→東京であり、東京山手線内を「通過」しているわけではないため除外とはならないのでしょう。
これが発駅が東京山手線内に含まれない赤羽、例えば赤羽(赤羽線)池袋(山手線)新宿(中央本線)西国分寺(武蔵野線)新松戸(常磐線)日暮里(東北本線)東京(東海道本線)品川(山手線)大崎(りんかい線)新木場であれば、JR線部分が赤羽→大崎、社線部分が大崎→新木場となったものと思われます。

(東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅又はこれに接続する連絡会社線駅発着旅客に対する旅客会社線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第47条 東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であって、中心駅から、旅客会社線営業キロが片道100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間にある駅との場合の旅客会社線区間の普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、若しくは東京山手線内にある駅又はその駅から接続する連絡会社線の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。
(注)「東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅」とは、旅客規則第87条に規定する駅をいう。

(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)全区間のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続等で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅
(4)自動車線区間の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
(注)第46条又は第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合であっても、特定都区市内は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。