東京山手線内と東京都区内の共存

甲府から[区]東京都区内への区間変更券です。

原券は[山]東京山手線内→小淵沢(経由:中央東)の片道乗車券でした。
甲府から先を身延線・静岡・新幹線経由で東京に変更しました。変更後の区間が片道200kmを超えているため、東京都区内が適用されます。


東京山手線内に含まれる駅と、東京から片道営業キロが100kmを超え200kmまでの駅との乗車券は「[山]東京山手線内」となります。東京都区内に含まれる駅と、東京から片道営業キロが200kmを越える駅との乗車券は「[区]東京都区内」となります。

東京山手線内と東京都区内は排他的なものであり、両方が同時に適用されることはありません。
東京から東京の乗車券の場合、片道100km以下(または東京山手線内・東京都区内再通過の経路)の場合は「東京→東京」、片道100kmを超え200kmまでの場合は「[山]東京山手線内→[山]東京山手線内」、片道200kmを越える場合は「[区]東京都区内→[区]東京都区内」です。

東京山手線内・東京都区内が適用される場合もされない場合も発着両方が同じ表記となるのが普通です。
ただし、1つの券面に[山]東京山手線内と[区]東京都区内が同時に印字されるようなケースはあり得ます。

原券は大都市近郊区間内相互ですが、変更後の区間は大都市近郊区間内相互ではありません。
従って東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第249条第2項第1号のイの(ロ)に規定される区間変更となり、不乗区間と変更区間の運賃の差額(過剰額は返金なし)での区間変更となります。

不乗区間甲府(中央本線)小淵沢、39.6km 670円、変更区間甲府(身延線)富士(東海道本線)静岡(東海道新幹線)東京、302.6km(運賃計算キロ311.4km) 5400円、差額の4730円が収受額です。

「[山]東京山手線内→小淵沢」の甲府より先を「甲府→[区]東京都区内」に変更した区間変更券においては、[山]東京山手線内と[区]東京都区内が1つの券面に印字されています。


旅行開始後の乗車券の変更ですので車内でも駅でも変更は可能ですが、不乗区間と変更区間の差額の区間変更はマルスが対応していないこと、精算窓口がない駅が多いことからこのような変更は車内で申し出たほうがスムーズなことが多いです。
車内補充券発行機ではこのような区間変更にも対応しています。


なお、初めから[区]東京都区内→[区]東京都区内(経由:中央東・身延線東海道・静岡・新幹線)の乗車券を購入した場合は営業キロ436.7km(運賃計算キロ445.5km)、運賃7340円です。
今回の支払額は原券の[山]東京山手線内→小淵沢173.7km 3020円と甲府→[区]東京都区内の区間変更4730円の合計で7750円でしたので、通しで買うよりかなり割高な変更となってしまいました。