指定席券売機で購入した120mm乗車券(1)

新小平から北府中への片道乗車券です。120mmの長い乗車券で発券されました。
券面右下に自動改札機を通過できないきっぷ類であることを示す○囲みの中に×の記号が印字されています。



券面左下に「えきねっと発券」と印字されており、えきねっとで申し込んだものであることが分かります。
JR東日本ポータルサイト「えきねっと」のメニューにある乗車券の申込メニューで予約し、指定席券売機で受け取ったものです。えきねっとでは経由駅を3駅まで指定できます。一部の会社線連絡乗車券・通過連絡乗車券の購入も可能です。

みどりの窓口は感熱マルス券がほとんどの昨今、MV30型の指定席券売機であれば熱転写マルス券の購入が可能です。
指定席券売機にも乗車券のみを購入するメニューがありますが、経由の指定ではえきねっとの方が柔軟に指定できます。

購入時の経路は、以下のとおりです。
新小平(1.武蔵野線)西国分寺(2.中央東線)立川(3.青梅線)拝島(4.八高線)八王子(5.横浜線)橋本(6.相模線)茅ヶ崎(7.東海道本線)大船(8.根岸線)横浜(9.東海道本線)東神奈川(10.横浜線)11.新横浜(12.東海道新幹線)13.品川(14.横須賀品川線)武蔵小杉(15.南武線)府中本町(16.武蔵野線)北府中

経路数は上記の通り16経路です。マルスシステムで発売できる乗車券の最大数でもあります。
運賃は2940円(163.3km)、経由の「新幹線」と乗車券の横の「(幹)」から新幹線経由の乗車券であることがわかります。100kmを超えており、大都市近郊区間内相互発着の乗車券ではないので、途中下車も可能です。

券面の経由を見てみます。
「武蔵野・青梅線横浜線・東海・東海・新横浜・新幹線・品川・横須賀線・南武・武蔵野」とあります。
券面印字と比較すると、2.中央東線、4.八高線、6.相模線、8.根岸線、10.横浜線の印字が省略されています。
どういう基準で印字が省略されているのかは不明ですが、この乗車券で相模線や根岸線で途中下車を申し出た場合、正しく扱われるかは微妙なところです。一見、これらの路線を経由していないように見えます。

「東海・東海」とあることから、東海道本線の間に何か路線が挟まれているであろうことや、横浜線・東海・東海・新横浜という順序から、横浜線で新横浜に直接向かっていないことなどよく見れば遠回りの乗車券であることは分かるのですが……。

JR東海の区間変更券

JR東海区間変更券です。改札補充券で発行されました。

原券は「京都市内→立川 経由:京都・新幹線・新横浜・横浜線中央東線」です。
これを新横浜から先を新幹線・東京・中央東線経由に変更したものです。

原券の運賃は、京都(東海道新幹線)新横浜(横浜線)八王子(中央本線)立川の531.2km、運賃は8190円です。

今回の区間変更は発着駅を変更せず経路のみが変更となることから、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第249条第1項(3)の規定に基づく区間変更となります。
原乗車券は同第2項(1)ロ「大都市近郊区間内相互発着・片道100km以内」に該当しない乗車券ですので、同イ(ロ)に定める「不乗区間(変更により乗らなくなる区間)と変更区間(変更後、新たに乗る区間)の運賃の差額」が精算額として適用されます。不乗区間の方が高くなる場合でも払戻しはありません。


今回の場合の収受額は、以下のように計算されます。
【不乗区間新横浜(横浜線)八王子(中央本線)立川、46.4kmで780円です。
【変更区間新横浜(東海道新幹線)東京(中央本線)立川ですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第70条の規定に基づき、運賃計算は以下の経路で行われます。
新横浜(東海道新幹線)品川(山手線)代々木(中央本線)立川、59.8kmで950円です。


変更区間950円-不乗区間780円の差額、170円が券面にあるとおり収受額となります。原券8190円と合わせ、8360円が、今回支払った総額です。
なお、上記変更後の区間を最初から通しで購入した場合は、京都(東海道新幹線)品川(山手線)代々木(中央本線)立川、544.6kmで運賃は8510円となります。

今回の場合は、区間変更を行ったほうが通しで購入するより150円安くなります。
使用開始後に変更を行ったほうが安くなるという奇妙な結果となりましたが、旅客営業規則どおりですので規則上は正当な収受額となります。


なお制度上は上記の通りなのですが、このような不乗区間と変更区間の差額精算となる区間変更は正しく取扱れないこともあるそうです。やはりマルスシステムが「不乗区間と変更区間の差額精算」に対応していないため補充券扱いとなる、というのが大きいと思われます。
マルスシステムにおいては、原券を「新横浜〜立川、経由:横浜線・中央東」として区間変更券「新横浜〜立川、経由:新横浜・新幹線・中央東」を発売すると精算額170円と金額は正しい区間変更券が発券できます。しかし有効日数は1日となり、原券の有効日数が引き継がれず下車前途無効となってしまいます。有効日数まで対応させるには、やはり補充券で発売する必要があります。
なお車掌端末による区間変更券の発行は、有効日数を含め正しく取り扱うことができます。通常は車内で変更したほうが後々スムーズとなることでしょう。


今回は東京駅の東海道新幹線精算所で区間変更を申し出ました。途中下車するか聞かれ、する予定と答えたところご覧の改札補充券での発売となりました。


裏面の(ご案内)記載内容です。

(1)で大阪市内から新加美駅(2008年開業)が除外されています。
新加美駅九大学研都市駅(2005年開業)開業以前に作成され、除外駅の記載が抜けているものがある中、この補充券は新しい様式となっています。

区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更

2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ)片道の乗車区間営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。

京浜急行電鉄→JR東日本への連絡乗車券

京浜急行電鉄 北品川駅で購入した、北品川から品川→東日本線160円区間の連絡乗車券です。
なお、品川〜東京間は6.8km、運賃は160円ですのでこの連絡乗車券で北品川〜東京間の乗車が可能です。


特に変わったところのない乗車券に見えますが、この乗車券でJR東海の路線である東海道新幹線への乗車ができるのでしょうか。
京浜急行電鉄はJR6社のうちJR東日本とのみ連絡運輸を行なっており(※1)、JR東海とは連絡運輸を行なっていません。
※1 2002年6月までは、京浜急行電鉄JR東海JR西日本とも連絡運輸を行なっていました。

このため、北品川(京急本線)品川(東海道新幹線)東京という経路の連絡乗車券は発売できません。
ただしこれはあくまで「発売時の条件」であり、「使用時の条件」ではありません。

北品川(京急本線)品川(東海道本線)東京というJR東日本の在来線を経由する連絡乗車券は画像の通り何の問題もなく発売できます。
そして、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第16条の2(1)の規定により東海道本線東海道新幹線は同一の路線として扱われます。

東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1)東海道本線山陽本線中神戸・新下関間 / 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸新下関

例えばJR東海の窓口で購入した品川→東京(経由:新幹線)の乗車券で、在来線を利用することができます。
このことから、在来線経由の連絡乗車券で新幹線を利用することも可能と思われます。ただし、新幹線の特急券は別途必要です。


なお、実際に特急券を購入して乗車してみました。結果は新幹線自動改札機の入場・出場時とも何の問題もなく通過出来ました。
自動改札機は金額式の連絡乗車券でも接続駅からの運賃と、同時に投入した特急券の利用区間の整合性を正しくチェックしているようです。


品川を接続駅とする京浜急行電鉄からJR東日本への連絡範囲は以下のとおりです。
京浜急行電鉄:各駅
JR東日本東海道本線(※2)、南武線武蔵野線横浜線横須賀線、相模線、伊東線中央本線 吉祥寺〜甲府間、青梅線五日市線東北本線 川口〜宇都宮間・戸田公園〜北与野間、常磐線 松戸〜水戸間、川越線高崎線両毛線水戸線総武本線京葉線外房線内房線成田線
※2 東京都区内・横浜市内の各駅を含む。

新宿から東京への連絡乗車券

新宿から東京への片道乗車券です。
小田急電鉄の特別補充券により発売されました。小田急線とJR線を藤沢で乗り継ぐ連絡乗車券です。


区間だけ見るとJR完結のように見えなくもないのですが、経由欄に「藤沢・品川・新幹線」とあります。
この乗車券の経由は以下のようになっています。

新宿(小田原線)相模大野(江ノ島線)藤沢(東海道本線)品川(東海道新幹線)東京

小田急線570円(55.4km)、JR線950円(51.1km)で合計1520円です。JR線の運賃の高さが際立っています。
券面の人員欄に記載の通り、大人2名分で発売頂きましたので発売額は3040円となります。
なお小田急電鉄では非機械発券の場合、クレジットカードでの決済はできないようです。マルスシステムのように非機械発券でも決済額を手入力できる機能があればいいのですが……。

小田急線とJR線の営業キロの合算は106.5kmとなります。
JR線部分で東海道新幹線を利用しており大都市近郊区間相互発着の乗車券ではないため、有効期間は2日間で小田急線内を含めた各駅での途中下車が可能です。

また、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第16条の2(1)の規定に基づき、新幹線と新幹線に並行する在来線は同一の路線として扱われています。
この乗車券で東海道新幹線経由の品川〜東京間を東海道本線経由で利用することは可能ですし、田町〜有楽町間の各駅で途中下車も可能となります。

東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1)東海道本線山陽本線中神戸・新下関間 / 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸新下関
(以下略)

ところで小田急電鉄ではJR線を含め連絡会社線への乗車券は、自動券売機の他に窓口のMSR端末でも発売しています。
この乗車券と同じ区間である新宿から藤沢乗り換えで東京と指定すると「新宿から/藤沢→JR東日本線 950円区間 当日限り有効 下車前途無効」という乗車券が発売されます。
これは、MSR端末の仕様として経由駅を一つしか指定できず、連絡会社線内の経由の指定も出来ないということによるものです。藤沢接続でJR線の東京まで、という発券に対しては「東海道本線経由」という経路でしか発券できません。大都市近郊区間内相互発着の乗車券となりますので、途中下車ができなくなります。

小田急電鉄JR東日本の他にJR東海とも連絡運輸を行なっており、東海道新幹線を経由する連絡乗車券も規則上は発売は可能なのですが、上記理由によりMSR端末では発券ができません。
通常は自社区間となる藤沢までを発売し改めて藤沢で買い直すよう案内されるのですが、今回の場合はJR線部分単独では100キロを超えていません。接続駅で買い直しとすると全区間で途中下車ができなくなるため、途中下車をするためには発駅からの連絡乗車券を購入する必要があります。

このため、ご覧のとおり特別補充券による発売となります。


ただし小田急電鉄は特別補充券によるきっぷ類の発売は通常行なっていません、MSR端末で発券できるものが実情としての発売範囲です。
今回のように特別補充券で発売する必要があり、制度上も発売可能な場合においても実際の購入は非常に困難と思われます。

JR線から名鉄線への連絡乗車券

浜松駅発行の浜松から国府(こう)への片道乗車券です。

経路は以下のとおりです。
浜松(東海道本線)豊橋(名古屋本線)国府

着駅は「こう」です。知らないと読めない駅ではありますが、国府津(こうづ)と同じ読みです。
豊橋でJR線と名鉄線を乗り継いでいます。なお2012年4月21日からのTOICA/manaca相互利用開始を機に、JR東海名古屋鉄道の連絡運輸は2012年4月20日をもって廃止されました。

運賃はJR東海が650円(36.5km)、名古屋鉄道が290円(9.6km)で合計940円となります。名鉄線の運賃はマルスシステムに登録されているので85mm券での発券が可能です。経由欄にも「名鉄線」と印字されています。

かつてJR(国鉄)と名古屋鉄道は広範な連絡運輸を行っていましたが年々縮小され、近年は豊橋を接続駅とするごく限られた範囲のみ行っていました。そんな中、名古屋鉄道から普通乗車券(片道・往復)、団体乗車券の発売を終了すると発表されました。
JR東海もウェブサイト上での発表はありませんが、連絡範囲の駅には掲出されていました。JRとの普通乗車券の連絡運輸を全廃する初の大手私鉄ということになります。


二川駅発行の二川から伊奈への往復乗車券です。
JR東海名古屋鉄道の連絡運輸は往復乗車券も扱っていました。



経路は二川(東海道本線)豊橋(名古屋本線)伊奈です。
片道運賃はJR東海が190円(6.9km)、名古屋鉄道が220円(5.0km)で合計410円、往復なので2倍の820円となります。

二川・伊奈は共に豊橋の隣駅ではありますが、乗継割引の設定はありません。前述のとおり4月20日JR東海名古屋鉄道の連絡運輸は廃止されましたが、往復乗車券は2日間有効ですので、連絡運輸廃止後の4月21日にこの乗車券で往復することが可能です。

これは東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第5条第2項の規定によるものです。
きっぷ類の購入後に制度が変更となっても、契約の成立時(=きっぷ類購入時)の規定が有効と定められています。

(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

4月21日にJR線〜名鉄線を連絡する唯一の乗車券となりますが、この乗車券を払い戻しや名鉄線で乗り越しをした場合は……どうなるのでしょうか。


JR東海名古屋鉄道の連絡運輸範囲は豊橋を接続駅とする以下の範囲のみです。上述のとおり、この連絡運輸は2012年4月20日で廃止されました。

JR東海東海道本線 浜松〜二川間、飯田線 船町〜本長篠
名古屋鉄道名古屋本線 伊奈・国府・本宿・美合・東岡崎・新安城知立・鳴海

のぞみ号の乗継特急券

広島から東京への新幹線特急券です。料金専用補充券により発売されました。

以下の3列車の普通車指定席を乗り継ぎました。
広島〜新大阪間:のぞみ40号
新大阪〜名古屋:ひかり526号
名古屋〜東京:のぞみ48号




新幹線の特急料金は過去の記事でご紹介したとおり、改札を出ない場合は列車を乗り継いでも通しの特急料金で発売できます。これは東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第57条第7項の規定によります。

急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
7 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗り継いで乗車する場合及びのぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む。)であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売することがある。この場合、指定席特急券の発売にあたつては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であつて、その区間立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで発売することがある。また、立席特急券の発売にあたつては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。

ところで、のぞみ号(と山陽新幹線内のみずほ号)では指定席利用時、乗車区間に対応する加算料金が特急料金に加算されます。
例えば東京〜新大阪は300円、名古屋〜博多は500円です。

のぞみ号を乗継の場合も、通しの加算料金となります。
例えば東京〜新神戸間の加算料金は400円ですが、山陽新幹線に直通するのぞみ号でも、新大阪でのぞみ号を乗り換えても加算料金400円は変わりません。
東京〜岡山間の乗車で、東京〜新大阪間をのぞみ号、新大阪〜岡山間をひかり号で利用する場合は、東京〜岡山間の特急料金にのぞみ号乗車区間である東京〜新大阪間ののぞみ号加算料金300円が加算されます。


では、のぞみ号〜ひかり号〜のぞみ号という乗継をする場合の加算料金はどのようになるのでしょうか。
これは東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第125条第1項(1)イ(イ)d(c)に以下のように規定されています。

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人当りの料金とする。)
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(c) のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉になる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。

長い条文ですが、要約すると以下の2者のうち安い方となります。
(1)全区間でのぞみ号利用とした場合の加算料金
(2)のぞみ号乗車区間それぞれの加算料金を合算した料金

大抵は(1)(2)は同額か、(1)の方が安価となるのですが、(2)の方が安くなることもあります。
ただし、(1)の通算であればマルスシステムでの発券が可能なのですが、(2)はのぞみ号乗車区間ごとの加算料金を合算する必要があります。マルスシステムはのぞみ号加算料金の分割には対応しておらず「HS区間は分割不可」というエラーが回答され発券できません。このため、料金専用補充券による発売となります。


今回の場合に当てはめると、
(1)全区間でのぞみ号を利用した場合、広島〜東京間に対応するのぞみ号加算料金は500円です。
(2)広島〜新大阪間、名古屋〜東京間に対応するのぞみ号加算料金はそれぞれ200円、合計400円です。
よって、(2)の方が安価となり、のぞみ号加算料金は400円となります。


今回の特急料金は、
(A)広島〜東京間の通常期特急料金6710円
(B)上記で計算したのぞみ号加算料金400円
(C)乗車日である1月3日はJRの繁忙期であるため、指定席料金加算200円
上記(A)〜(C)を合計した、7310円が発売額となります。

東京から東京への乗車券

東京から東京への片道乗車券です。
本ブログの最初の記事でもご紹介した東京発着の乗車券ですが、運賃をみるとちょうど10倍になっています。

経路は以下のとおりです。
東京(東海道新幹線)品川(東海道本線)川崎(南武線)府中本町(武蔵野線)西国分寺(中央東線)御茶ノ水(総武本線2)錦糸町(総武本線)西船橋(京葉線3)市川塩浜(京葉線)東京

営業キロは124.4km、運賃は2100円です。経路の印字が入りきらなかったため、「京葉」は手書き事項となりました。
東京〜品川間で東海道新幹線を経由し、大都市近郊区間内相互発着の乗車券ではないので有効期間は2日間、途中下車が可能となります。


なお東京から101キロ以上200キロ以下の乗車券ですので、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第87条が適用され、本来は東京山手線内発着の乗車券([山]東京山手線内→[山]東京山手線内)となります。同じエリア発着でも条件を満たせば適用されます。
しかしこの乗車券は経路に示したとおり、東京駅から東京山手線内の外に出たあと新宿〜秋葉原間を通過し、再度東京に戻るという経路を通っています。これは87条のただし書き以下に該当するため、東京山手線内は適用されず、発駅・着駅とも単駅の「東京」となります。

(東京山手線内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが 100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。


[山]東京山手線内が発着駅となるとそのエリア内ではどの駅からでも旅行開始・終了が出来る代わりに途中下車はできなくなります。
東京単駅が発着駅となると例えば東京山手線内発着の乗車券では不可能な東京〜品川間各駅での途中下車が可能となりますが、東京以外の経路上にない駅からの乗車の場合は別途乗車券が必要となります。