東京から東京への乗車券

東京から東京への片道乗車券です。
本ブログの最初の記事でもご紹介した東京発着の乗車券ですが、運賃をみるとちょうど10倍になっています。

経路は以下のとおりです。
東京(東海道新幹線)品川(東海道本線)川崎(南武線)府中本町(武蔵野線)西国分寺(中央東線)御茶ノ水(総武本線2)錦糸町(総武本線)西船橋(京葉線3)市川塩浜(京葉線)東京

営業キロは124.4km、運賃は2100円です。経路の印字が入りきらなかったため、「京葉」は手書き事項となりました。
東京〜品川間で東海道新幹線を経由し、大都市近郊区間内相互発着の乗車券ではないので有効期間は2日間、途中下車が可能となります。


なお東京から101キロ以上200キロ以下の乗車券ですので、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第87条が適用され、本来は東京山手線内発着の乗車券([山]東京山手線内→[山]東京山手線内)となります。同じエリア発着でも条件を満たせば適用されます。
しかしこの乗車券は経路に示したとおり、東京駅から東京山手線内の外に出たあと新宿〜秋葉原間を通過し、再度東京に戻るという経路を通っています。これは87条のただし書き以下に該当するため、東京山手線内は適用されず、発駅・着駅とも単駅の「東京」となります。

(東京山手線内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが 100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。


[山]東京山手線内が発着駅となるとそのエリア内ではどの駅からでも旅行開始・終了が出来る代わりに途中下車はできなくなります。
東京単駅が発着駅となると例えば東京山手線内発着の乗車券では不可能な東京〜品川間各駅での途中下車が可能となりますが、東京以外の経路上にない駅からの乗車の場合は別途乗車券が必要となります。