[京]京都市内から登戸への片道乗車券です。
着駅に「(小田急線)登戸」とあるとおり、小田急線への連絡乗車券です。
経由は「京都・新幹線・新宿」とあります。
運賃計算上、京都(東海道新幹線)東京・新宿(小田原線)登戸です。
JR線と小田急線の接続駅は新宿で東京都区内に含まれる駅ですので、東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第46条の規定により、JR線は京都→新宿ではなく、京都→東京で運賃計算され、発駅は「[京]京都市内」となります。
途中下車できる乗車券においても同76条2号により特定都区市内での途中下車はできませんが、同条但し書きの規定により社線接続駅の新宿までは、順路内の駅で途中下車が可能となります。
JR線513.6km 7980円、小田急線15.2km 240円で合計528.8km、8220円です。4日間有効となっています。現在の運賃はJR線8210円、小田急線250円です。
小田急線は各接続駅からの運賃がマルスシステムに原則登録されていますが、新宿接続の小田急線登戸と登戸接続の小田急線新宿の2区間は運賃登録がされておらず、「口座なし」を回答します。
このため、発券には金額入力操作が必要となります。接続駅コード4638(新宿)、社線営業キロ15.2km、社線運賃240円で発券できます。
登戸から一駅小田原寄りの向ヶ丘遊園は運賃が登録されており、同じ240円ですので、登戸の代わりに向ヶ丘遊園までとすれば金額入力操作なしでの発券が可能です。
小田急電鉄は特急あさぎり号でJR線に直通運転している関係か、かつてはJR本州三社と広範な連絡運輸を行っていましたが、2014年4月1日以降は連絡範囲が大幅に縮小されました。そのため、今回の「[京]京都市内→(小田急線)登戸」のような長距離の連絡乗車券は発売できなくなりました。
JR線側の連絡範囲です。
平成26年3月31日まで
JR東日本:東海道本線(※)、南武線、武蔵野線、横浜線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線 吉祥寺〜韮崎間、青梅線、五日市線、東北本線 川口〜宇都宮間・戸田公園〜北与野間、常磐線 松戸〜水戸間、川越線、高崎線、両毛線、水戸線、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線
JR東海:東海道本線(東海道新幹線) 東京・新横浜・小田原・熱海〜浜松間・豊橋・刈谷・名古屋(市内)・尾張一宮・岐阜・大垣・京都・新大阪、御殿場線、身延線 富士宮・西富士宮、関西本線 桑名・四日市、紀勢本線 津、参宮線 伊勢市
JR西日本:東海道本線 京都(市内)・大阪(市内)・神戸(市内)
平成26年4月1日以降
JR東日本:東海道本線(※)、南武線、武蔵野線、横浜線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線 吉祥寺〜韮崎塩山間、青梅線、五日市線、東北本線 川口〜宇都宮間・戸田公園〜北与野間、常磐線 松戸〜水戸友部間、川越線、高崎線、両毛線、水戸線、総武本線 市川〜八日市場間、京葉線、外房線 千葉〜蘇我間、内房線、成田線 佐倉〜成田間・成田〜成田空港間
JR東海:東海道本線(東海道新幹線) 東京・新横浜・小田原・熱海〜浜松間・豊橋・刈谷・名古屋(市内)・尾張一宮・岐阜・大垣・京都・新大阪、御殿場線、身延線 富士宮・西富士宮、関西本線 桑名・四日市、紀勢本線 津、参宮線 伊勢市
JR西日本:連絡運輸廃止
※東京都区内・横浜市内の各駅を含む。
かつては連絡範囲ほぼすべてを小田急電鉄のMSR端末で発券できていましたが、機器更新等にあわせて次第に「口座なし」を回答する区間が増えていました。
2009年頃にJR東日本で遠距離となる一部の駅の運賃が削除され、昨年は名古屋市内や大阪市内の運賃がなくなりました。そして今年4月で連絡運輸自体が一部で廃止となっています。
社線との接続駅、社線側の連絡範囲には変更がありませんが、JR側は長距離となるものに加えて東京近郊区間内でも水戸線、両毛線など接続駅から離れている路線も連絡運輸範囲外となりました。通常の利用においては、少なくとも小田急線の運賃はIC≦乗車券ですので、連絡乗車券を発売する意味がないとの判断なのでしょう。
(特定都区市内にある旅客会社線駅又はこれに接続する連絡会社線駅発着旅客に対する旅客会社線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第46条 東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある旅客会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であって、旅客規則第86条に規定する当該特定都区市内の中心駅(以下「中心駅」という。)から、旅客会社線の営業キロが片道200キロメートルを超える区間内にある駅との場合の旅客会社線区間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、特定都区市内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、若しくは特定都区市内にある駅又はその駅から接続する連絡会社の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)全区間のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続等で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線駅
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅
(4)自動車線区間の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅(注)第46条又は第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合であっても、特定都区市内は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。