吉祥寺→東葉勝田台の連絡乗車券

吉祥寺から東葉勝田台への片道乗車券です。西船橋接続のJR東日本東葉高速鉄道の連絡乗車券です。


経由欄は「中央東・武蔵野・北赤羽・上野・新幹線・東京・京葉・西船橋」とあります。この乗車券の経路は吉祥寺(中央本線)西国分寺(武蔵野線)武蔵浦和(東北本線[埼京線])赤羽(東北本線)上野(東北新幹線)東京(京葉線)市川塩浜(京葉線)西船橋(東葉高速線)東葉勝田台です。
JR東日本84.1km 1420円、東葉高速鉄道16.2km 630円で合計100.3km 2050円となります。
過去にご紹介したとおり西船橋接続の東葉高速線マルスシステムに運賃が登録されており自動改札機に対応した85mm券での発券が可能です。

片道100kmを超え、大都市近郊区間外の東北新幹線を経由していますので2日間有効となり途中下車可となります。

東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第70条に規定される区間(以下、70条区間)を赤羽・東京間で通過していますので、同第159条(東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則(以下、連規)第79条で準用)により70条区間内の迂回乗車が可能です。

券面右上の途中下車印は掠れていてよく見えませんが、新宿駅のものです。
赤羽・東京間は赤羽(東北本線)田端(山手線)代々木(中央本線)神田(東北本線)東京と迂回乗車しました。


東葉高速線内における途中下車可否を考えてみます。

連絡乗車券における途中下車可否は連規第76条で規定されています。
原則として連絡乗車券であっても途中下車可と定め、下車前途無効となるケースとして(1)合算した片道の営業キロが100km以下の乗車券、(2)特定都区市内・東京山手線内発着の乗車券で同区間内、(3)大都市近郊区間とその区間に接続する連絡会社線相互の乗車券、(4)自動車線区間、(5)運輸機関が途中下車不可と指定した駅、の5つです。
すなわち合計で片道100kmを超え、JR線部分が大都市近郊区間内相互発着でなければ途中下車は原則可であることになります。原則、としたのは同条第5号で「運輸機関が途中下車不可と指定した駅」は途中下車不可とも定められているためです(※)。
この「運輸機関が指定した駅」は基本的に公開されておらず、会社線区間での途中下車可否は根拠がわかりづらくなっているのが実情です。
※例えば、近畿日本鉄道はJR線への長距離の連絡乗車券においても自社線内は途中下車できないとしています。すなわち近鉄線全駅(連絡接続駅を除く)が「運輸機関が途中下車不可と指定した駅」ということになります。

東葉高速鉄道の自動改札機は下車前途無効でないJR線からの連絡乗車券での途中下車と再入場に対応していました。西船橋駅の乗換改札の通過も可能でした。
改札窓口で伺ってみたところ、2日有効で下車前途無効と書いてないから途中下車可とする駅、途中下車できないと思うが自動改札を通れるなら問題ないとする駅など対応は様々でした。なお途中下車印はどの駅にも無いようです。


JR東日本東葉高速鉄道の連絡範囲は以下のとおりです。
JR東日本:東京都区内、武蔵野線 新八柱船橋法典間、中央本線 吉祥寺・三鷹総武本線 市川〜千葉間、京葉線 舞浜〜蘇我間、外房線 本千葉
東葉高速鉄道:各駅


【旅客営業規則】
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
2 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由して前項に掲げる図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、第67条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによつて計算する。

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。


【旅客連絡運輸規則】
(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)全区間のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続等で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅
(4)自動車線区間の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
(注) 第46条又は第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合であっても、特定都区市内は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。

(準用規定)
第79条 旅客規則第147条から第153条まで、第155条、第158条から第161条まで、第164条から第168条まで、第170条から第174条まで、第176条、第182条の2及び第182条の3の規定は、この章に準用する。
(注) 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第147条 乗車券類の使用条件
第148条 乗車券類の効力の特例
第149条 券面表示事項が不明又は不備の乗車券類
第150条 不乗区間に対する取扱い
第151条 有効期間の起算日
第152条 小児用乗車券類の効力の特例
第153条 乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方
第155条 継続乗車
第158条 特定区間におけるう回乗車
第159条 特定区間を通過する場合のう回乗車
第160条 特定区間発着の場合のう回乗車
第161条 定期乗車券による急行列車等への乗車禁止
第164条 改氏名の場合の定期乗車券の書替
第165条 乗車券が前途無効となる場合
第166条 前途無効となる乗車券の特例
第167条 定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合
第168条 定期乗車券が無効となる場合
第170条 通学定期乗車券等の効力
第171条 学生用割引乗車券等の効力
第172条 急行券の効力
第173条 指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い
第174条 急行券が無効となる場合
第176条 指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い
第182条の2 座席指定券の効力
第182条の3 座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い