往復乗車券の区間変更後の有効日数(旅客規則第246条)

旅行開始後の普通乗車券は区間変更が可能です。

往復割引乗車券を除き往復乗車券でも変更は可能で、変更の結果往復利用とならないような変更も可能です。

 

あき亀山→三滝の区間変更券です。

 

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大町〜あき亀山の往復乗車券のかえり券であるあき亀山→大町を三滝まで変更しました。原券片道210円(消費税率8%時点。以下全て同じ)、変更区間240円の差額の30円を収受して変更となりました。

原券の有効日数は往復乗車券で2日ですが、区間変更券の有効日数は「当日限り」となっています。

 西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、旅客規則)第246条第1項では、変更後の有効日数は原券の有効日数から経過日数(変更の当日は含まない)を差し引いた残余の日数としています。

この場合は原券2日、経過日数0日ですので「2日間有効」となるはずですが、そうなっていません。車内補充券発行機ではそのような有効日数を計算出来ないのかもしれません。

ただし、変更前・変更後とも下車前途無効ですので特に問題はないともいえます。

 

 

車内補充券発行機は非対応にみえますが、ではマルス端末はどうでしょうか。

横川から東広島への区間変更券です。

 

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この区間変更券は、横川〜海田市の往復乗車券のゆき券を原券に、広島駅で着駅を東広島へ変更したものです。原券片道200円と、変更区間の580円の差額の380円を収受しました。

広島駅のみどりの券売機で変更したものですが、原券の有効日数2日に対して区間変更券の有効日数はここでも「当日限り」です。

マルス端末も往復乗車券の原券有効日数を引き継いだ区間変更券の発行には対応していないようです。

 

 

 

では、旅客規則第246条の規定を反映した区間変更券は発券されないのかというと、そんなことはありません。ただし、改札補充券での変更となります。 

 

枇杷島から古虎渓への区間変更券です。

 

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この区間変更券は枇杷島〜笠寺の往復乗車券(480円)のゆき券を原券に、着駅を古虎渓に変更したものです。変更は途中駅の改札で申し出ました。

原券片道240円と、変更区間670円の差額の430円を収受して変更となります。

有効日数は「2日間有効」とあります。旅客規則第248条第1項の規定にそった発券です。

JR東海はこういうところは律儀ですね。。。

 

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)

第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。

(以下略)