株主優待割引乗車券の区間変更

横川(よこがわ)からあき亀山への区間変更券です。
JR西日本の車内補充券発行機で発行されました。


[西優5割65]の印字があり、JR西日本株主優待割引適用を示しています。
発駅は信越本線横川(よこかわ)「(信)横川」との区別のため「(陽)横川」となっています。

この区間変更券は株主優待割引が適用された片道乗車券[京]京都市内→宮内串戸(経由:東海道・新大阪・新幹線・広島・山陽)を原券に、横川から先を可部線経由であき亀山へ変更したものです。
JR西日本株主優待ですので京都〜新大阪間の東海道新幹線は利用できません。

原券は[京]京都市内→宮内串戸、397.7km 6480円に株主優待割引5割引が適用され3240円、3日間有効です。

割引が適用された乗車券の区間変更ですが、西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第243条第1項で「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない」と定めています。
第2項ではその例外として、旅行開始前の往復割引乗車券は往片と復片を同時に乗車券類変更する場合は取扱いをする、としています。
株主優待割引は旅客営業規則に規定される割引ではないので詳細はよくわかりませんが、株主優待割引が適用された乗車券についても、変更後の区間がその旅客会社線内相互であれば区間変更は可能とのことです。
株主優待割引乗車券はその旅客会社線内相互間のみという制約がありますが「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券」ではない、とのことなのでしょうか。

今回の変更は着駅の方向を変える区間変更ですので、規則第249条第1項第2号に規定される区間変更です。原券が片道100kmを超え大都市近郊区間内相互ではありませんので、規則第249条第2項第1号イの(ロ)により未乗区間と変更区間の差額(過剰時は返金なし)を収受し区間変更を扱いますが、今回の乗車券は株主優待割引が適用されているため、規則第249条第2項第1号イの規定により未乗区間・変更区間それぞれの運賃に原券と同じ割引率を適用した運賃の差額で計算されます。

具体的には未乗区間:横川→宮内串戸120円(240円の5割引)と変更区間:横川→あき亀山160円(320円の5割引)の差額の40円が収受額です。

利用全区間と原券との差額とならない区間変更で、なおかつ株主優待割引が適用された乗車券が原券というなかなか複雑な変更ではありますが、車内補充券発行機はこのような変更にも対応しています。
この変更を仮に駅で申し出たとすると、マルスシステムは原券との差額となる区間変更(規則第249条第2項第1号ロ)しか対応していないため、改札補充券での変更となります。運賃、割引運賃、差額を手計算する必要があり、かなり時間がかかることが見込まれます。
旅行開始後の乗車券は変更できないという誤った案内をされてしまう可能性も高く、旅行開始後の変更は車内で申し出たほうが無難かもしれません。


(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があった場合に限り、その取扱いをする。

(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
 (1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
 (2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
 (3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
 (1)普通乗車券
 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
  (ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
  (ロ)片道の乗車区間営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(以下略)