片道200kmを超える普通回数乗車券

東京都区内⇔金谷の普通回数券です。

 

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この回数券の運賃計算経路は東京(東海道本線)金谷です。

片道の営業キロ212.9km、運賃は3670円(消費税率8%時点。以下同)ですので普通回数乗車券の発売額は36700円です。

 

東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第39条第1項では、普通回数乗車券は片道200kmまでの区間に限ると規定しています。

 

この普通回数乗車券は前述の規定に反する発売かというとそうとも言い切れず、同条第3項では「特に必要と認める場合」では、片道300kmまでの区間でも発売するとも規定されています。

そして東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程第63条ではその条件は「駅長の判断」で行うものとされています。

 

指定席券売機は駅長の判断がされたものとして片道200kmを超える普通回数乗車券の発売も認めているのでしょうか。そうとは考えにくいです。

 

この普通回数乗車券は、指定席券売機で蒲田→金谷(営業キロ198.5km)の区間で操作した結果発券されたものです。初めから東京→金谷で操作しても発売できません。

 どうも指定席券売機は入力された区間が200kmを超えているかどうかで判定しているようで、特定都区市内適用の結果として営業キロが200kmを超えても発売不可とはしないようです。誰が操作しても購入は可能ですが、指定席券売機のチェック漏れの可能性もありそうです。

 

【旅客営業規則】

(普通回数乗車券の発売)

第39条 旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。

2 略

3 第1項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合は、片道200キロメートルを超え300キロメートルまでの区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。

 

【旅客営業取扱基準規程】

(制限距離を超える普通回数乗車券の発売の承諾)
第63条 規則第39条第3項の規定による200kmを超える普通回数乗車券の発売は、事情やむを得ないと認められる場合に限つて行い、その決定は、駅長において行うものとする。
(注) 300kmを超える普通回数乗車券は、発売しない。