姫路から姫路への片道乗車券

姫路から姫路への片道乗車券です。

 

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この乗車券の経路は以下のとおりです。智頭〜上郡間で智頭急行線を経由しています。

姫路(姫新線)東津山(因美線)智頭(智頭線)上郡(山陽本線)姫路

JR線は前後の営業キロを通算して157.4km(運賃計算キロ169.7km) 3020円、智頭急行線56.1km 1300円で、合計4320円です(消費税8%の運賃)。

営業キロは合わせて225.8kmですので3日間有効、途中下車も可能です。

 

この乗車券、マルスシステムでは上記の通り運賃計算ができて発券も可能ですが、佐用駅をJR線と智頭急行線で2度通過しています。

JR線と連絡会社線にまたがる8の字乗車券の発売は環状線一周を超えることから片道乗車券として成立しないとも解釈できますが、この乗車券を購入したときはJR線と社線で別であるとの解釈から発売されました。

片道乗車券の発売を規定している西日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第16条第1号では打ち切り条件を旅客規則により営業キロ等を打ち切る場合(=JR線区間環状線一周等)に限定しており、JR線と連絡会社線環状線一周となるケースは含まれないとも解釈できます。

今回発売されたのは上記のような判断がなされたのでしょうか。単にマルスで運賃計算できただけのような気もします。

 

なお、券面のとおり佐用駅では2度途中下車しました。1回目はJR線として、2回目は連絡会社線としてです。

佐用駅は構造上改札が1箇所しかなく、1回目も2回目も同じ係員の方でした。同じ駅の途中下車印が並ぶというよくわからない状況でしたが、特に止められることもなく途中下車は可能でした。

 

(普通乗車券の発売)

第16条 旅客が列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。(1)片道乗車券普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、旅客規則第68条第4項の規定により営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。

 (以下略)