旅客営業規則第57条の2(乗車券への乗継証明)

宇多津から米原への片道乗車券です。

宇多津駅の自動券売機で購入しました。

 

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JR四国の一部の駅では自動券売機に長距離の口座も設定されており、いずれも自由席の四国内在来線特急券と岡山乗換の新幹線特急券と合わせた発売も行っています。

乗車券を含めたすべての券面に「乗継」が印字されています。

 

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四国旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第57条の2の第3号においては、乗継割引は関係する乗車券と急行券を同時に購入、または乗車券を呈示し先乗列車と後乗列車の急行券を同時に購入し、これに証明※を受けることを求めています。

※規則第188条第1項第10号により[乗継]です。

 

規定上は乗車券にも「乗継」の証明が必要なのですが、マルスシステムが対応していないのか乗継が印字されている乗車券は今まで見たことがありませんでした。

乗車券への証明は規定上のみ存在するものだと思っていましたが、まさか近距離券売機で証明が印字された乗車券が発売されるとは予想外でした。

 

(乗継急行券の発売)
第57条の2
旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。

(1)〜(2) 略

(3)当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

 

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条
旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1)〜(9) 略

(10)第57条の2又は第61条の2の規定により証明をする乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの  乗継

(以下略)