旅客営業規則・旅客連絡運輸規則改正(1)

2017年3月4日のダイヤ改正に合わせて、JR各社の運送約款が改正されることとなりました。
JR九州は1月25日、JR東海は1月26日に内容を公開しています。その他のJR各社は現在のところ公開されたものはありません。

JR九州:運送約款(抜粋)
 旅客営業規則改正
 旅客連絡運輸規則改正

JR東海:運送約款の改正履歴
 旅客営業規則改正
 旅客連絡運輸規則改正

基本的に内容は同じですが、JR東海は差分を掲載しておりJR九州よりは見やすくなっています。挿入・修正・削除全てを文章で説明するJR九州の方式は規則本文と照らし合わせながらでないと理解するのは難しいですね。

分量が多いため2回に分けて記事にします。まずは旅客営業規則の改正です。

【旅客営業規則】

現行改正
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。一時預り品の引渡しの日についてもまた同じ。
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日を算入して計算する。
2 期間の初日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
(注)期間の始期及び終期の例を示せば、次のとおりである。
(例1)3月20日から1日間とは、3月20日のみである。
(例2)6月1日から1箇月間とは、6月30日までである。
(例3)11月30日から3箇月間とは、2月末日(平年の場合は2月28日、閏年の場合は2月29日)までである。このように、月の期間を計算する場合、最後の月に応当日がないときは、その月の末日が終期となる。
規則自体に変更はありません。1日の定義を明確にしています。第2項に例示されている内容は旅客営業取扱基準規程(JR東海では旅客営業取扱細則)第15条の内容とほぼ同じです。内規である基準規程から規則に昇格された形となりました。

(期間の計算方)
第15条 規則第9条に規定する期間の計算を行う場合の期間の始期及び終期は、次の例による。
(1)〜(2)略
(3) 月単位の場合
ア 11月1日(初日)から1箇月間とは11月30日(月の末日)まで
イ 4月15日から1箇月間とは5月14日まで
ウ 1箇月(暦月)とは、月の初日から当月の末日まで
エ 11月30日から3箇月間とは、2月28日(平年の場合)又は2月29日(閏年の場合)まで
(注) 月の期間を計算する場合、最後の月に応答日がないときは、その月の末日が終期となる。

現行改正
(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(中略)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1)東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であって別に定めるときを除く。
(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(中略)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1)東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2)岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3)岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(2)岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3)岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合における当該列車に乗車する区間を除く。
(4)〜(6)略
(7)京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(8)略
(中略)
(4)〜(6)略
(7)京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8)略
(9)札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(中略)
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新函館北斗間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車こまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。 8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新函館北斗間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車こまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。
9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は次の各号に掲げる一部区間普通列車として運転する急行列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
(1)宮崎・宮崎空港間を普通列車として運転する特別急行列車にちりん号、にちりんシーガイア号、ひゅうが号、きりしま号及び海幸山幸号。
(2)人吉・吉松間を普通列車として運転する特別急行列車いさぶろう号及びしんぺい号
(3)吉塚・博多間を普通列車として運転する特別急行列車有明号及びかもめ号。
(4)前各号以外で、旅客鉄道会社が特に定めた一部区間普通列車として運転する急行列車。

10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する指定席特急券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限って発売する。
今回の規則改正の特徴でもある文言の言い換え、基準規程からの昇格がここでもされています。 新幹線の改札内乗継で料金を通算しない「別に定める」ケースをここで定めています。元々は基準規程第96条の2第1項に規定されていました。

(急行券の発売の特例)
第96条の2 新幹線の2個以上の特別急行列車に対して特別急行券を発売する場合で、次の各号の1に該当するときは、大宮駅又は高崎駅において出場しない場合であつても、1個の特別急行列車とみなさないで特別急行券を発売する。
(1)東北本線(新幹線)の特別急行列車(上り列車)と高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)の特別急行列車(下り列車)とを大宮駅において乗継ぎをする場合
(2)高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)の特別急行列車(上り列車)と東北本線(新幹線)の特別急行列車(下り列車)とを大宮駅において乗継ぎをする場合
(3)上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)の特別急行列車(上り列車)と北陸新幹線高崎・金沢間の特別急行列車(下り列車)とを高崎駅において乗継ぎをする場合
(4)北陸新幹線長野・金沢間の特別急行列車(上り列車)と上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)の特別急行列車(下り列車)とを高崎駅において乗継ぎをする場合

「停車駅相互間」を「停車駅との相互間」に修正する意図は良くわかりませんが、例えば第2項第2号において「岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合」が、「停車駅」と「停車駅相互間」の利用、という対比が取れていない状態を修正したのでしょうか。いずれにしても通し料金の規定自体が変更となったわけではありません。

第2項第3号で、JR四国内で運転される四国まんなか千年ものがたり号が特急料金通算の対象から除外されています。
第2項第9号では旭川での一部特急の系統分割に伴い、札幌〜網走・稚内間の特急を旭川で乗り換える場合の特急料金通算が新たに設定されることになりました。
第9項では末端区間普通列車になる特急列車について、具体的な列車名を挙げています。「急行列車と普通列車とが直通して運転する列車」と今回追加された「一部区間普通列車として運転する急行列車」が具体的にどう違うのかはよくわかりません。なお今回改正から、鹿児島本線肥薩線吉都線普通列車のうち「いさぶろう1号」「しんぺい4号」が、熊本・人吉間で特急列車、人吉・吉松間で普通列車に変更となります。
第10項は四国まんなか千年ものがたり号の指定席特急券は大歩危発着に限り発売するという規定です。乗降車場所を限定するのは高速バスでは一般的ですが、JRの旅客営業規則に従って発売される列車では珍しいように思います。



現行改正
(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1)旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシート並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
1月16日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(中略)
(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1)旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
1月16日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(中略)
今回の改正でJR九州は在来線における閑散期の設定を廃止しました。JR北海道と同じく、通年通常期のみとなります。
現行改正
(特別車両券の発売)
第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。
(中略)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であって別に定めるときを除く。
(特別車両券の発売)
第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。
(中略)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1)東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2)岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く
(3)岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(2)岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3)岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合における当該列車に乗車する区間を除く。
(4)〜(6)略
(7)京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4)〜(6)略
(7)京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8)略(8)略
(9)札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であって、旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(中略)
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であって、旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(中略)
5 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがって乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
(中略)
5 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は第57条第9項の各号に規定する一部区間普通列車として運転する急行列車の特別車両にまたがって乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
(中略)
10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する特別車両券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限って発売する。
特別車両券発売の規定も、基本的には特急券発売と同じ修正です。新幹線で通算しないパターン、旭川乗換、末端区間普通列車になる特急列車、四国まんなか千年ものがたり号の特別車両券の発売区間限定などです。
現行改正
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1)大沼以遠(仁山方面)の各駅と、森以遠(桂川方面)の各駅との相互間
  東森駅経由函館本線
 ○大沼公園駅経由函館本線
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1)大沼以遠(仁山方面)の各駅と、森以遠(石谷方面)の各駅との相互間
  東森駅経由函館本線
 ○大沼公園駅経由函館本線
函館本線桂川駅は2017年3月3日で廃止されるため、森駅の隣駅が桂川から石谷に変更となります。
現行改正
(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(中略)
6 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発
売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・新青森間及び新青森新函館北斗間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(中略)
6 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発
売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・新青森間及び新青森新函館北斗間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
7 第1項の規定にかかわらず、東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・上越妙高間及び上越妙高・金沢間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
北陸新幹線の割引グリーン料金の計算方法の規定です。 東海道・山陽新幹線九州新幹線東北新幹線北海道新幹線は特急料金、グリーン料金とも分かれており、博多と新青森の境界駅でそれぞれを合算ですが、北陸新幹線については特急料金は通し、グリーン料金(グランクラス料金含む)のみは上越妙高で打ち切って合算としています。その際の計算方法を、今までは通算料金に割引適用+端数整理だったのを東日本区間、西日本区間それぞれで割引適用+端数整理に改めています。 特急料金は通算ですが、グリーン料金は2社分ですので端数整理のやり方で合計額が異なることがあるケースへの対応でしょう。 本改正は非常に分かり辛いので、実例を挙げて見てみます。 北陸新幹線の上田〜糸魚川間の特急・グリーン料金とその割引料金を例とします。 まず、無割引の料金を計算します。 特急料金が上田〜糸魚川の通常期指定席特急料金3760円から指定料金相当額の520円を引き3240円、グリーン料金が東日本区間(上田〜上越妙高)92.7kmに対応する1030円と、西日本区間(上越妙高糸魚川)37.0kmに対応する1030円の合算で2060円、合わせて5300円です。 これに新幹線グリーン車を含めて料金券が1割引となるレール&レンタカー割引を適用したと想定します。5300円の1割引で4770円ではなく、特急料金とグリーン料金それぞれに割引を適用します。 現行の規定では割引特急料金が3240円の1割引で2916円、端数整理(10円未満切り捨て)で2910円です。割引グリーン料金が2060円の1割引で1854円、同じく端数整理(10円未満切り捨て)で1850円です。合わせて4760円、これが割引特急料金・グリーン料金です。 新規定で計算してみます。割引特急料金は変わらず2910円、割引グリーン料金は会社ごとに割引し端数整理し、合算に変更となります。東日本区間は1030円の1割引で927円、端数整理で920円です。西日本区間も同額ですので920円、合わせて1840円、特急料金と合わせて4750円で、新規定では10円安価になります。 これは現行規定が端数整理1回(合算・割引・端数整理の順)なのに対し、新規定では端数整理2回(それぞれ割引・端数整理し、合算)であるためです。もちろん差が出ない区間もあります。端数整理の回数が増える方向への変更ですので、新規定は現行規定より高くなることはなく、必ず同額または安くなります。 なぜこのような変更を行うのか理由までは分かりませんが、理由としては東海道・山陽と九州、東北と北海道の割引グリーン料金の計算方法と単に揃えたかっただけなのかもしれません。 なお、本改正は2017年4月1日から適用です。
現行改正
(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1)個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2)個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3)個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
(中略)
3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(中略)
(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1)個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2)個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3)個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
(中略)
3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(「トランスイート四季島号」を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(中略)
トランスイート四季島号に関連する規定です。旅行商品として発売されるツアー専用列車であり、旅客営業規則に従って発売されることはないと思いますが、念のための規定でしょうか。 JR東日本JR九州の在来線特急列車のグリーン個室においては、実際に乗車する人数分の特急料金と個室1室あたりのグリーン料金が必要、と定めています。例えばスーパービュー踊り子号、スペーシア日光号、スペーシアきぬがわ号、有明号の個室が該当します。 トランスイート四季島号はルートによってはJR東日本完結となりますが、この規定を適用しないとしています。 なお、本改正は2017年4月1日から適用です。
現行改正
(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅八丁畷駅川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(1)〜(6)略
(7)広島市内 (図は略)
(中略)
(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅八丁畷駅川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(1)〜(6)略
(7)広島市内 (図は略、河戸帆待川駅あき亀山駅を追加
(中略)
可部線延伸により新たに2駅が広島市内に含まれる駅に追加されました。 なお、河戸帆待川駅広島市安佐北区亀山二丁目、あき亀山駅広島市安佐北区亀山南二丁目です。計画時はそれぞれ「新可部」、「新河戸」でした。
現行改正
(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
第99条の2 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの定期旅客運賃は、発着区間営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第96条、第97条若しくは第98条に規定した額又は第103条第1号若しくは第2号の規定により計算した額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「定期旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額


 (イ)地方交通線内相互発着となる場合
  第95条の2 第1号ロに規定する額から第95条第1号ロに規定する額を差し引いた額
 (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第96条の2第2号イに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額


 (イ)地方交通線内相互発着となる場合
  第95条の2第1号ロに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第2号に規定する額を差し引いた額
 (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第96条の2第2号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号ロに規定する額を差し引いた額
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額


 (イ)地方交通線内相互発着となる場合
  第95条の2第2号ロに規定する額から第95条第2号ロに規定する額を差し引いた額
 (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第96条の2第2号ロに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額


 (イ)地方交通線内相互発着となる場合
  第104条第3号イの(ロ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
 (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第104条第3号イの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額



 (イ)地方交通線内相互発着となる場合
  第104条第1号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第104条第1号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額


 (イ)地方交通線内相互発着となる場合
  第104条第2号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第104条第2号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(中略)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
第99条の2 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの定期旅客運賃は、発着区間営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第96条、第97条若しくは第98条に規定した額又は第103条第1号若しくは第2号の規定により計算した額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「定期旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
 (イ)幹線内相互発着となる場合
  第95条の2第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額

 (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
  第95条の2第1号ロに規定する額から第95条第1号ロに規定する額を差し引いた額
 (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第96条の2第2号イに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
 (イ)幹線内相互発着となる場合
  第95条の2第1号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第1号に規定する額を差し引いた額

 (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
  第95条の2第1号ロに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第2号に規定する額を差し引いた額
 (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第96条の2第2号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号ロに規定する額を差し引いた額
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
 (イ)幹線内相互発着となる場合
  第95条の2第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額

 (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
  第95条の2第2号ロに規定する額から第95条第2号ロに規定する額を差し引いた額
 (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第96条の2第2号ロに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
 (イ)幹線内相互発着となる場合
  第104条第3号イの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額

 (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
  第104条第3号イの(ロ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
 (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第104条第3号イの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
 (イ)幹線内相互発着となる場合
  第104条第1号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額

 (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
  第104条第1号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第104条第1号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
 (イ)幹線内相互発着となる場合
  第104条第2号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額

 (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
  第104条第2号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第104条第2号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(中略)
JR北海道と他のJR(現在はJR東日本のみ)との間の定期旅客運賃の計算方法を規定しています。 JR北海道JR東日本の接続路線は地方交通線の海峡線(定期旅客列車の運転はありません)に加え、2016年3月26日以降幹線の北海道新幹線が追加されました。 JR北海道区間地方交通線相互、幹線・地方交通線の連続乗車に加え、幹線相互のパターンが追加されました。本来は北海道新幹線開業と同時に改正されるものと思いますが、修正が漏れており今になって改正されたのでしょうか。 本改正は2016年3月26日乗車となるものから適用で、遡っての適用としています。
現行改正
(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)特別急行料金
イ 新幹線
(中略)
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
(中略)
(ホ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ
地帯
25キロ
メートルまで
50キロ
メートルまで
75キロ
メートルまで
100キロ
メートルまで
150キロ
メートルまで
料金8101,1301,3301,4401,740
営業キロ
地帯
200キロ
メートルまで
300キロ
メートルまで
301キロ
メートル以上
料金1,8902,0002,160
(b)立席特急料金及び自由席特急料金  (a)の表に定める料金から510円を低減した額とする。 b 特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ
地帯
25キロ
メートルまで
50キロ
メートルまで
75キロ
メートルまで
100キロ
メートルまで
150キロ
メートルまで
料金1,0201,3401,5401,6501,950
営業キロ
地帯
200キロ
メートルまで
300キロ
メートルまで
301キロ
メートル以上
料金2,1002,2102,370
(中略) 第126条 削除
(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)特別急行料金
イ 新幹線
(中略)
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
(中略)
(ホ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ
地帯
25キロ
メートルまで
50キロ
メートルまで
75キロ
メートルまで
100キロ
メートルまで
150キロ
メートルまで
料金8201,1401,3401,4501,750
営業キロ
地帯
200キロ
メートルまで
300キロ
メートルまで
301キロ
メートル以上
料金1,9002,0102,170
(b)立席特急料金及び自由席特急料金  (a)の表に定める料金から520円を低減した額とする。 b 特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車「かわせみ やませみ号」のやませみベンチシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ
地帯
25キロ
メートルまで
50キロ
メートルまで
75キロ
メートルまで
100キロ
メートルまで
150キロ
メートルまで
料金1,0201,3401,5401,6501,950
営業キロ
地帯
200キロ
メートルまで
300キロ
メートルまで
301キロ
メートル以上
料金2,1002,2102,370
(中略) (急行列車と普通列車とが直通運転する場合の急行料金) 第126条 第57条第9項の規定により急行券を発売する場合の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。
急行料金はJR九州に関連する改定が行われています。 JR九州管内の在来線では閑散期の設定がなくなることから閑散期の指定席特急料金減額が削除されました。また、指定席料金510円が520円になることからグリーン席、寝台、コンパートメントを利用する場合の減額が520円となり、指定席特急料金も10円値上げされています。特別な特急料金を適用する列車に新しい観光列車「かわせみ やませみ号」のやませみベンチシートが追加されました。 末端が普通列車となる急行列車(規定上は全て特急列車)の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する料金とするという規定が追加されています。この条文はJR北海道の特急スーパーカムイ快速エアポートの直通運転廃止時に規定ごと削除されましたが、末端が普通列車化する特急列車はJR九州管内の宮崎空港線に当時から存在していました。なんとなく先走って消してしまったのを戻したような印象です。
現行改正
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(中略)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(中略)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
(中略)
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(中略)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(中略)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
(中略)
(ハ) (ロ)の規定にかかわらず、特別急行列車「トランスイート四季島号」の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金(A)
イの(イ)に定める額とする。
b 東日本旅客鉄道会社線内(ただし、蟹田・中小国間を除く。)の乗車区間に対する特別車両料金(A)
(a)スイート
2人用個室
料金15,000円
(注)1人当りの料金とする。 (b)DXスイート(四季島スイート、デラックススイート)
2人用個室
料金25,000円
(注)1人当りの料金とする。
(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
(中略)
(ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
(中略)
(ホ) 特別急行列車「TWILIGHT EXPRESS瑞風号」の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金135,000円
b ロイヤルツイン
2人用個室
料金90,000円
c ザ・スイート
2人用個室
料金360,000円
d 前aに規定する個室に対して1名を超えて利用する場合、その超える人員(最大1名)ごとに35,000円とする。 e 前cに規定する個室に対して2名を超えて利用する場合、その超える人員(最大2名)ごとに94,000円とする。
特別車両料金の規定です。「トランスイート四季島号」と「TWILIGHT EXPRESS瑞風号」は寝台列車ではありますが、料金制度上は寝台料金ではなく特別車両料金が設定されています。 どちらも旅行商品専用列車であり窓口で発売されることは無いと思いますが、ツアー料金を算出する根拠として旅客営業規則の規定が基準となるのでしょうか。 トランスイート四季島号は個室料金15,000円と25,000円に2種類、TWILIGHT EXPRESS瑞風号は90,000円から360,000円の3種類と料金設定が全く異なっています(いずれも1人あたり)。会社ごとの考え方の違いなのでしょうか。
現行改正
(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によって発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1)北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(2)東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(3)西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、320円とする。
(4)九州旅客鉄道会社線各駅相互発着となる区間にあっては310円とする。ただし、別に定める場合は、510円又は820円とする。
(5)前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き320円とする。
(中略)
(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によって発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1)北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(2)東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(3)西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、320円とする。
(4)九州旅客鉄道会社線の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(5)前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き320円とする。
(中略)
JR九州の指定席料金は310円(閑散期)、510円(通常期)、820円(SL人吉号でSLが牽引する場合)の3種類でしたが、これを通年520円、SL人吉号でSLが牽引する場合は820円の2通りに改めました。 なお、規則第139条の3第3号においてはJR西日本JR四国でも指定席料金を320円とするケースが現在も規定されていますが、これに該当する列車は今のところありません。
現行改正
(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(中略)
(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
2 前項の規定により小児用の普通乗車券を使用する旅客は、その乗車券と同時に使用する場合に限り、第147条の規定にかかわらず、小児用の急行券又は座席指定券を使用することができる。
(中略)
有効期間中に小児でなくなった場合も、乗車券については有効とする規定について、その乗車券と併用する急行券座席指定券は小児用のものを使用できるとする規定が追加されました。旅客が12才になる前にあらかじめ購入しておいたものだけでなく、12才になった後に購入する場合もその乗車券と併用する場合は有効です。これは基準規程第140条第1項に似た規定があり、規則本文に移動した形となりました。 基準規程は「小児用の乗車券類」、規則本文は「急行券又は座席指定券」と、緩和される乗車券類が微妙に異なっていますが、例えばグリーン券、寝台券、コンパートメント券は大人と小児で同額であり、この規定で十分なのかもしれません。 なお、本特例においても定期券と回数券は除外されていますが、基準規程第140条第2項においては12才以上13才未満の小学生の児童に限ってはこれを使用できると緩和しています。

(小児用乗車券類の効力の特例)
第140条 小学校を卒業する児童に対してその学年の終期までの日を有効期間の開始日として発売した乗車券(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に旅客が小学校を卒業した場合であつても、規則第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。また、当該乗車券を所持する旅客は、その乗車券と同時に使用する場合に限り、小児用の乗車券類を使用することができる。
2 小児用の定期乗車券又は普通回数乗車券については、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、規則第152条の規定にかかわらず、12才以上13才未満の小学校の児童は、これを使用することができる。


現行改正
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の====線区間以遠の駅と━━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1)〜(37)略
(38)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間) (図は略)
(中略)
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の====線区間以遠の駅と━━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1)〜(37)略
(38)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(寺家方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間) (図は略、西条の隣を寺家に変更
(中略)
山陽本線の西条・八本松間に寺家駅が開業することに合わせて、西条駅の広島方の隣駅が変更となることに対応しました。選択乗車自体に変更はありません。
現行改正
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1)〜(10)略
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条に規定する場合を除く。
(中略)
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1)〜(10)略
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条第1項に規定する場合を除く。
(中略)
規則第152条に第2項が追加されたため、大人が小児の乗車券を使用できるケースは第152条第1項に変更となっています。
現行改正
(急行券の効力)
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車(未指定特急券にあっては、券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車)に限って、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
(中略)
(急行券の効力)
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、急行列車(未指定特急券にあっては、券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車)、旅客車、座席及び乗車区間(営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで)に限って乗車することができる。
(中略)
効力を明確にしています。規定の要旨が変更となったわけではありません。ところで、JR東海の差分では現行の赤字箇所が抜けているように思います。
現行改正
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)〜(7)略
(8)大人が小児の急行券を使用したとき
(9)指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあっては、その券面に指定された列車群に含まれない特別急行列車)に使用したとき
(中略)
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)〜(7)略
(8)大人が小児の急行券を使用したとき。ただし、第152条第1項及び第2項に規定する場合を除く。
(9)指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあっては、その券面に指定された列車群に含まれない特別急行列車)、旅客車又は座席に使用したとき
(中略)
この条文も効力を明確にしています。解釈が別れるような規定が修正されているイメージです。
現行改正
(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A) 、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1)〜(3)略
(4)第4種 
      乗 車 券  (幹)
 [区] 東 京 都 区 内 → [名] 名 古 屋 市 内
 経由:新幹線
  月 日から3日間有効      ¥ 何
 券面表示の都区市内各駅下車前途無効

  2.12.28 東海営業本部M4発行
 50019-01 (3−タ)    C00   経1

(以下略)
(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A) 、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1)〜(3)略
(4)第4種 
      乗 車 券
 [山] 東 京 山 手 線 内 →  伊  東
 経由:東海道
  月 日当日限り有効     ¥ 何
     下車前途無効
 29.-4.-1     東京駅発行
 20072ー02      (2− )
(以下略)
特殊指定共通券第4種、すなわち85mmマルス券の様式例が今回変更されています。変更前は東京都区内から名古屋市内への新幹線乗車券、変更後は東京山手線内から伊東への在来線の乗車券が様式例として挙げられています。具体的にどう変更されたのかがよくわかりません。 [山]東京山手線内→伊東の場合、運賃計算経路は東京(東海道本線)熱海(伊東線)伊東ですので経由欄は「東海道」ではなく「東海道伊東線」となるはずですが、これを様式変更として挙げたいわけではないでしょう。また、新様式ではCに続く2桁の番号のC符号が印字されなくなっています。C符号廃止なのでしょうか。これも考えにくいですが。 推測ですが、様式が変更される箇所は有効期間の「 月 日 当日限り有効」の印字ではないかと思っています。現在、マルス券は当日限りの乗車券でも「 月 日から 1日間有効」と印字しています。 自動券売機で発売される近距離乗車券、規則上は「常備片道乗車券の一般式大人小児用、乗車券類発売機用」ですが有効期間は「当日限り有効」となっています(規則第189条第1号ロ)。マルス券の有効期間の表示もこれに合わせるのでしょうか。なお規則第223条は2017年4月1日に改正されます。 ※2017年4月28日追記:2017年4月1日発売分以降、有効日数の表記が改められました。 有効1日の場合:(旧)4月1日から1日間有効 (新)4月1日当日限り有効 有効2日以上の場合:(旧)4月1日から2日間有効 (新)4月1日から4月2日まで有効 なお、乗車券に限らず自由席特急券、自由席グリーン券でも同様に変更されています。急行券(指定急行券を除く)も同様に変更されていると思いますが、現在は自由席を連結した急行列車の運転がないため確認できません。 なおこの改正はJR九州の規則改正にのみ記載されており、JR東海では記載がありません。 マルス券の様式はJR6社で共通だと思うのですが、なぜ記載の有無が分かれているのでしょうか。
現行改正
別表第1号(第3条)地方交通線の線名及び区間
(中略)
鹿島線 香取・鹿島サッカースタジアム
可部線 横川・可部
釜石線 花巻・釜石
(中略)
別表第1号(第3条)地方交通線の線名及び区間
(中略)
鹿島線 香取・鹿島サッカースタジアム
可部線 横川・あき亀山
釜石線 花巻・釜石
(中略)
最後に規則別表の改正です。地方交通線である可部線延伸に伴い、別表第1号に規定される地方交通線区間が変更になりました。