宇都宮からの東京モノレール連絡乗車券

宇都宮から羽田空港国際線ビルへの片道乗車券です。


経由欄は「宇都宮・新幹線・浜松町」とあります。実際の経路は以下のとおりです。
宇都宮(東北新幹線)東京(東海道本線)浜松町(東京モノレール羽田空港線)羽田空港国際線ビル

ただし接続駅である浜松町は東京山手線内の駅に含まれ、東京山手線内の中心駅である東京から宇都宮間は109.5kmと101kmを超えています。このため東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則(以下、連規)第47条の規定によりJR線は宇都宮〜東京山手線内となり、運賃計算上は(JR)宇都宮〜東京と(東京モノレール)浜松町〜羽田空港国際線ビルの合算となります。
東京〜熱海間を経路に含む場合、在来線と新幹線の経由を示す記号(□□□□または■■■■)が「乗車券」の下部に印字されていないことからも、この乗車券の運賃計算経路に東海道本線東京〜浜松町間を含まないことがわかります。

JR線109.5km 1890円、東京モノレール線14.0km 470円で合計123.5km、発売額は2360円です。
東北新幹線を経由していますので大都市近郊区間内相互発着の乗車券ではなく片道101kmを超えていますので2日間有効となり、経路上の各駅で途中下車可となります。

JR線完結となる宇都宮〜東京山手線内(東北新幹線経由)の場合、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第156条第3号の規定により東京山手線内の各駅では途中下車できません。
一方連絡乗車券の場合も連規第76条第2号の規定により東京山手線内発着となるものは同区間内で途中下車ができませんが、(注)により東京山手線内の駅を接続駅とする連絡乗車券においては、東京山手線内の各駅で途中下車可と定められています。連絡乗車券とすることで、運賃が同額でも途中下車できる駅が少し増えたことになります。

(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
 (中略)
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線
 (中略)
(注)第46条又は第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合であっても、特定都区市内は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。

「東京山手線内の順路内」というのが具体的にどういう経路を指すのかは明示されてはいません。東北本線(新幹線)で東京に向かう場合、東京山手線内の入口駅は田端となります。田端(東北本線)東京(東海道本線)浜松町の経路上の駅で途中下車は可能ですが、遠回りとなる経路(※)上の駅においては途中下車できない可能性があります。
※例:田端(東北本線)神田(中央本線)代々木(山手線)品川(東海道本線)浜松町

今回は宇都宮から浜松町までのJR線内において途中下車をしたのは東京のみでした。東京モノレール線内で途中下車を扱っているかどうかは微妙なところですが、モノレール浜松町駅で伺ってみたところ片道2日間なので途中下車可と説明されました。
実際天王洲アイル駅でも有効日数を確認して途中下車可を扱って頂けました。同駅には途中下車印が無いようで、駅名小印が押印されました。

ところで、この連絡乗車券は宇都宮を発駅としています。
今までJR東日本東京モノレールのJR線側連絡範囲は東北本線大宮までと思っていたのですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則別表・旅客連絡運輸取扱基準規程別表の東京モノレール線には東北本線宇都宮までが連絡範囲と記載されています。JR東日本お問い合せセンターでも宇都宮までが連絡範囲であるとの回答でした。いつ拡大されたのかはよくわかりません。
この乗車券を購入した宇都宮駅でも、宇都宮までが連絡範囲であることを出札の方がご存知でしたので発売自体はスムーズでした。

浜松町を接続駅とするJR東日本から東京モノレールへの連絡範囲は以下のとおりです。
JR東日本東海道本線 東京〜大船間(※)・新川崎南武線武蔵野線横浜線横須賀線中央本線 吉祥寺〜高尾間、青梅線五日市線東北本線 川口〜宇都宮間・戸田公園〜北与野間、常磐線 松戸〜取手間、総武本線 市川〜千葉間、京葉線
東京モノレール:各駅
※東京都区内・横浜市内の各駅を含む。

東京モノレール側からの連絡範囲はJR側からのものよりは狭く、東北本線は大宮まで、京葉線は千葉みなとまでに限られます。宇都宮までの連絡乗車券は発売できませんので、今回のような乗車券はJRからの片発売ということになります。


【旅客連絡運輸規則】
(東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅又はこれに接続する連絡会社線駅発着旅客に対する旅客会社線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第47条 東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であって、中心駅から、旅客会社線営業キロが片道100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間にある駅との場合の旅客会社線区間の普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、東京山手線内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、若しくは東京山手線内にある駅又はその駅から接続する連絡会社線の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。
(注)「東京山手線内にある東日本旅客鉄道株式会社線の駅」とは、旅客規則第87条に規定する駅をいう。

(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)全区間のキロ程が片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続等で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅
(4)自動車線区間の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
(注)第46条又は第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合であっても、特定都区市内は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。


【旅客営業規則】
(東京山手線内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1)全区間営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。
(2)次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線南武線鶴見線武蔵野線横浜線根岸線横須賀線、相模線、伊東線中央本線中東京・韮崎間、青梅線五日市線八高線東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、両毛線水戸線日光線烏山線信越本線中高崎・横川間、総武本線京葉線外房線内房線成田線鹿島線久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線おおさか東線大阪環状線桜島線JR東西線福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線米原近江塩津間、加古川線赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線奈良線、桜井線、片町線和歌山線阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡付近にあつては、鹿児島本線門司港鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線篠栗線日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、磐越西線五泉・新津間、羽越本線中新津・新発田間、白新線信越本線中長岡・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
(3)第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4)普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(5)当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅