紛失再発行の乗車券・特急券

東京都区内から名古屋市内への乗車券と、東京・品川から名古屋への新幹線自由席特急券・特定特急券です。
なお、私が購入したものではありません。

右上に(紛失再)とありますが、これは東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第268条に規定されるきっぷ類紛失時における再発行の手続きを行ったものです。
東京から名古屋への乗車券・自由席特急券をあらかじめ購入していたのですが、自宅に置き忘れてしまったとのことで、取りに戻る時間も無いため再購入となりました。
旅行開始前の申し出ですので、同第3項に規定される取り扱いとなります。

きっぷ類を紛失した・忘れた場合は、再度同じものを購入するのが原則です。
その上で到着駅において再収受の証明を受け、1年以内に見つかれば、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第269条の規定に基づき、乗車券・自由席特急券などの場合は210円、指定席券・(指定席の)特急券などは320円の手数料を差し引いた差額が払い戻されます。
今回の場合は乗車券と自由席特急券ですので、払戻し額は購入額の10070円から210円(乗車券)+210円(自由席特急券)=420円の手数料を引いた、9650円となります。
きっぷとしては1枚になっていますが、2種類のきっぷですので手数料も2種類分必要となります。


紛失再発行の手続きにあたり、一度通常の操作で発券した後、再度マルス端末を操作し発券済みのきっぷを投入していました。
赤字で券面右上に「(紛失再)」、見づらいですが右下に「○の中に×」の記号が印字されました。
○の中に×の記号は、自動改札機を通過できないきっぷであることを意味します。

券面右下を拡大したものです。マルス端末で紛失再印字を行うと同時に、磁気情報も無効化しているようです。
再収受証明・払い戻しを受けるには再購入したきっぷが必要となります。磁気情報を無効化することで自動改札機を利用できなくし、誤って下車駅で集札されてしまうことを防ぐためと思われます。

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料210円(指定券にあつては、320円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。