POS端末設置駅での旧運賃乗車変更(JR東日本)

奥多摩から小山への片道乗車券です。3月中に購入した乗車券を原券に奥多摩駅で変更しました。


奥多摩駅みどりの窓口のない駅ですが、自動券売機のほかに、POS端末が設置された出札窓口もあります。
料金専用補充券で指定券の発券も行っています。

JR東日本のPOS端末には増税前の運賃が登録されており、POS端末で旧運賃の乗車変更を扱うことが出来ました。マルス端末で旧運賃乗車変更を行った時と同様に「乗変/0330」と原券発売日が印字されます。
なお、JR西日本のPOS端末には増税前の旧運賃が登録されていないようで、旧運賃での乗車変更には出札補充券を用います。

ただしJR東日本のPOS端末設置駅全てで乗車変更を扱っているわけではなく、JR東日本に問い合わせたところPOS端末設置駅のさらに一部の駅に限られるとのことでした。POS端末設置駅は委託駅も多く、委託契約の関係上乗車変更を扱えないところもあるのでしょうか。奥多摩駅は「乗車変更を扱う一部の駅」に含まれるようです。奥多摩駅は委託ではなく直営の駅ですので乗車変更を扱っていたのかもしれません。


券番号は「A0001-01」とあります。この日最初に発券された乗車券だったのでしょうか。
JR東日本のPOS端末の券番号は上5桁のうち先頭が券種別、それ以外の4桁が通し番号、下2桁が枝番号です。マルス券番号と異なり、チェックサムはないようです。
券種別はAが普通乗車券、Bが普通回数券、Cが料金券、Iが入場券です。他にもあるかもしれません。

よく見ると券面上の方がやや黄ばんでいます。休日おでかけパスICカードでの利用が多く、自動券売機が設置されていることもあり出札窓口のPOS端末できっぷを発売するケースはあまりないのかもしれません。

経路は「青梅線中央東線・東京・新幹線・小山」とあります。POS端末で発券した乗車券の経由欄は「○○線」「○○本線」を省略せず印字するため、このようになっています。
奥多摩(青梅線)立川(中央本線)新宿(山手線)代々木(中央本線)神田(東京折返し・東北新幹線)小山の経路で営業キロは152.7kmですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第70条の規定により同条に定められる区間(以下、70条区間)を通過する場合は最短経路で運賃計算されます。
運賃計算上は奥多摩(青梅線)立川(中央本線)新宿(山手線)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)小山と同じ経路となり、営業キロ142.1kmで運賃は2520円となります。現行の運賃では2590円です。


片道100kmを超えており新幹線経由で大都市近郊区間内相互発着ではないため、2日間有効となり途中下車も可です。
規則第159条の規定により70条区間内の迂回乗車が認められています。迂回中の途中下車も可能です。

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
(以下略)

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。