流鉄流山線との連絡乗車券

市川から流山への片道乗車券です。
馬橋を接続駅とするJR東日本と流鉄の連絡乗車券です。


経由欄は「総武・外房・京葉・東京・新幹線・上野・三河・馬橋」とあります。
三河」は三河島を意味しています。東北本線常磐線の接続駅は日暮里と岩沼の2駅あり、どちらを経由しているか明確にするため日暮里経由の場合は「三河島」が経由に印字されます。文字数の関係か「三河」と略記されています。岩沼経由の場合は「逢隈」です。

経路は市川(総武本線)千葉(外房線)蘇我(京葉線)東京(東北新幹線)上野(東北本線)日暮里(常磐線)馬橋(流山線)流山です。
JR線95.5km 1660円、流鉄線5.7km 200円で合計101.2km、1860円です。片道100kmを超え、新幹線を経由しており大都市近郊区間内相互発着の乗車券ではないので2日間有効となり途中下車可です。

馬橋接続の流山はマルスシステムが「口座なし」を回答しました。他の区間は不明ですが、おそらく流鉄線の運賃はマルスシステムに登録されていないものと思われます。このため発券には金額入力操作が必要でした。接続駅コード「4550(馬橋)」、社線営業キロ「5.7km」、社線運賃「200円」で発券されます。

途中千葉・東京・品川・渋谷・新宿・日暮里・北千住・綾瀬で途中下車しました。
券面の経路から外れた駅で途中下車をしていますが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第159条第1項(東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第79条で準用)の規定により、規則70条で規定される区間を通過する場合は迂回乗車が可能となります。途中下車できる乗車券の場合は、迂回中の途中下車も可能です。
流鉄線での途中下車可否をいくつかの駅で伺ってみたところ、どの駅でも同社線内は下車前途無効との回答でした。規定を確認したわけではないですが、実態としては途中下車は扱われないようです。

JR東日本から流鉄への連絡範囲は以下のとおりです。
JR東日本東海道本線 東京・横浜(※)、東北本線 川口〜大宮間・戸田公園〜北与野間、常磐線 松戸〜取手間、総武本線 市川〜千葉間、京葉線
流鉄:小金城趾〜流山間(幸谷を除く各駅)
※東京都区内・横浜市内の各駅を含む。

幸谷は社線側の連絡運輸範囲から除外されています。常磐線武蔵野線の新松戸からすぐの場所にあり、連絡運輸を設定する必要はないとの判断なのでしょうか。
連絡運輸は馬橋接続に限られます。新松戸・幸谷接続の連絡運輸は定期券を含め行っていません。


【旅客営業規則】
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。

【旅客連絡運輸規則】
(準用規定)
第79条 旅客規則第147条から第153条まで、第155条、第158条から第161条まで、第164条から第168条まで、第170条から第174条まで、第176条、第182条の2及び第182条の3の規定は、この章に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第147条 乗車券類の使用条件
第148条 乗車券類の効力の特例
第149条 券面表示事項が不明又は不備の乗車券類
第150条 不乗区間に対する取扱い
第151条 有効期間の起算日
第152条 小児用乗車券類の効力の特例
第153条 乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方
第155条 継続乗車
第158条 特定区間におけるう回乗車
第159条 特定区間を通過する場合のう回乗車
第160条 特定区間発着の場合のう回乗車
第161条 定期乗車券による急行列車等への乗車禁止
第164条 改氏名の場合の定期乗車券の書替
第165条 乗車券が前途無効となる場合
第166条 前途無効となる乗車券の特例
第167条 定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合
第168条 定期乗車券が無効となる場合
第170条 通学定期乗車券等の効力
第171条 学生用割引乗車券等の効力
第172条 急行券の効力
第173条 指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い
第174条 急行券が無効となる場合
第176条 指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い
第182条の2 座席指定券の効力
第182条の3 座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い


2017/4/20追記:2017/3/4以降、流鉄とJR東日本の連絡運輸は定期券のみとなりました。普通乗車券の連絡乗車券は現在では発売できません。