仙台市内から仙台空港への片道乗車券

[仙]仙台市内から仙台空港への片道乗車券です。

 

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この乗車券の経路は以下のとおりです。

仙台(仙山線)羽前千歳(奥羽本線)山形(山形新幹線)福島(東北本線)名取(仙台空港線)仙台空港

JR線218.5km 3670円、仙台空港鉄道線7.1km 410円で合わせて225.6km、4080円です。

仙台から仙台空港への片道利用で仙台市内が適用されるケースは通常考えられませんが、JR区間を遠回りすることでこのような区間の乗車券も発売可能です。

 山形・福島間で仙台近郊区間に含まれない山形新幹線(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、旅客規則)第156条第2号ホ)を利用しているため、3日間有効となり途中下車も可能となります。

なお、仙台空港鉄道線内での途中下車も可能でした。駅には途中下車印もありました。

 

名取を接続駅とするJR東日本仙台空港鉄道の連絡範囲は以下のとおりです。

・JR、社の両方で発売する範囲

JR東日本東北本線 安達〜花泉間・新利府〜利府間、常磐線 双葉〜逢隈間、仙山線仙石線石巻線気仙沼線 和渕〜柳津間、奥羽本線 笹木野板谷間・かみのやま温泉〜村山間、左沢線 東金井西寒河江間、陸羽東線 北浦〜池月間
仙台空港鉄道:各駅

 

JR東日本でのみ発売する範囲

JR東日本東北本線(東北新幹線) 二本松・白石蔵王くりこま高原・一ノ関・水沢江刺・北上・新花巻・盛岡・いわて沼宮内・二戸・八戸・七戸十和田新青森気仙沼線 気仙沼奥羽本線 米沢・高畠・赤湯・大石田・新庄、左沢線 左沢、陸羽東線 鳴子御殿湯鳴子温泉

仙台空港鉄道:各駅

 

社が発売する場合は接続駅から概ねJR線90kmまでの範囲となっています。社線と合わせても100kmを超えないような連絡範囲です。

 

この乗車券には福島駅の新幹線入場の印字と白石蔵王駅の駅名小印(途中下車印がないとのことでした)があります。

これは旅客規則第157条第1項第10号(東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第77条第1号により連絡乗車券にも適用)に規定される福島〜白石・白石蔵王間の選択乗車の規定により、同区間を新幹線経由で利用したことによるものです。

白石蔵王〜白石間は徒歩15分ほどですが、この区間を徒歩連絡するケースはまずないでしょう。

 

【旅客営業規則】

(途中下車)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。

(1) 略

(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

イ〜ニ 略

ホ 仙台附近にあっては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)、岩切・利府間及び松島・高城町間、常磐線原ノ町・岩沼間、仙山線仙石線石巻線磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山・喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)

(以下略)

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1)〜(9) 略
(10) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(以下略)

 

【旅客連絡運輸規則】

(乗車区間の選択)

第77条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車することができる。

(1) 旅客規則第69条第1項及び第157条第1項に規定する区間発着の普通乗車券を所持する旅客 同条に規定する区間又は経路

(以下略)