和歌山市駅発行 補充片道乗車券

和歌山市から広島市内への片道乗車券です。JR西日本の補充片道乗車券で発売されました。
経由欄は「阪和、大、東海、山陽」とあります。

和歌山市駅前回ご紹介したとおりJR西日本の窓口はなく、JR線乗車券は自動券売機で発売していますが、自動券売機にない区間は南海の出札窓口で発売されます。JRの出札端末はないので補充券による発券です。

経路は和歌山市(紀勢本線)和歌山(阪和線)天王寺(大阪環状線)大阪(東海道本線)神戸(山陽本線)広島営業キロ413.1kmで運賃は6800円です。営業キロが400kmを超えていますので4日間有効です。
広島市内までという長距離でも、備え付けの営業キロ表のようなものを参照して発売頂けました。どこまで発売可能なのかは分かりませんが、営業キロを手計算し補充券での発売なので、あまり遠距離となるものや複雑なものは発売できないかもしれません。東京都区内や福岡市内までであれば可能なようです。

券面右下には、南海電鉄和歌山市駅の入鋏痕があります。


この乗車券の天王寺〜大阪間は東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第69条第1項第7号による経路特定区間が設定されており、短い方の大阪環状線 鶴橋・京橋経由、10.7kmで運賃計算されます。
遠回りとなる弁天町・西九条経由、11.0kmでは運賃計算されませんが、規則第158条の規定により弁天町・西九条経由での迂回乗車および迂回乗車中の途中下車が可能(※)です。

この乗車券には菱型の四角で囲んだ新大阪の特別下車印が押印されています。
乗車券券面の経路は大阪から先が在来線の東海道本線山陽本線経由となっています。規則第157条第1項第29号の規定により、大阪〜西明石間は東海道本線山陽本線山陽新幹線の選択乗車が認められています。選択乗車中は途中下車も原則可(※)なのですが、この区間については選択乗車中の途中下車を認めないと定められているため、本来は新大阪駅で途中下車できません。
これは改札内の窓口・券売機が混み合っており、新幹線特急券の購入に改札外の券売機を使用できないか申し出た際に押印されたものです。本来新大阪では途中下車できない乗車券ですので、通常の途中下車と異なることを示すために押印されました。
※途中下車可の乗車券の場合。また、2枚以上の乗車券を使用する場合で迂回乗車・選択乗車の対象区間で分割されている場合は、途中下車可の乗車券であっても迂回乗車・選択乗車中は途中下車ができません。

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1)〜(6)略
(7)大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
 福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線
(以下略)


(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1)〜(28)略
(29)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(以下略)


(特定区間におけるう回乗車)
第158条 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
2 第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同号かつこ内の他方の経路を乗車することができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。

2023/3/16追記:2017年の和歌山市駅改札分離に伴い取り扱いは終了しています。