プッシュホン予約で購入した特急券

新宿から立川へのあずさ35号特急券です。B特急区間ですので券面は「B特急券」となります。

新宿〜立川間は27.2kmですので特急料金は1010円となります。
これは鉄道情報システムが行なっている「プッシュホン予約」で予約したものです。券面右下の券番号「60538-01」の横にあるアスタリスク(*)がプッシュホン予約で購入した指定席の印です。

券面の通り、あずさ35号で新宿から立川へは24分です。このような短距離で指定席を利用する意味はあまりないのですが、このたびプッシュホン予約がサービス終了すると発表されたので購入してみました。予約・空席照会は平成25年1月31日22時30分、引き換えは2月7日で終了となります。
マルス端末にはプッシュホン予約のボタンがあり、発券時に登録した電話番号と予約番号5桁で発券が出来ます。

予約操作は面倒というのが正直なところで、予約したい列車の予約コード・乗車駅・下車駅の駅コードをあらかじめ調べておく必要があり、これがハードルを非常に高くしています。これらのコードは大型時刻表やえきから時刻表に記載されています。

例えばあずさ35号は「34135」、新宿は「4115」、立川は「4120」です。


今回予約した時の操作は以下のとおりです。

1.電話番号
申込者の電話番号を最初に入力します。この電話番号は受け取り時に必要となります。
「xxxxxxxxxxx#」

2.申し込み合図
予約が1、照会が2です。
「1#」

3.乗車日
乗車日を4桁で入力します。
「1118#」

4.列車名
あずさ35号
「34135#」

5.乗車駅
新宿
「4115#」

6.下車駅
立川
「4120#」

7.枚数
おとな1名、こども0名
「1#」「0#」

8.指定席の種類
グリーン車1、普通車2、A寝台3、B寝台4
「2#」
喫煙席3、禁煙席4
「4#」

9.申込終了合図
「0#」

10.予約番号5桁が伝えられるので、メモに控えます。
その番号を入力することで予約が完了します。
「xxxxx#」


プッシュホン予約では指定された日の指定された列車の空席有無しか調べられません。
予約できるのは発売開始日の11時から出発2日前の22時30分までと、いわゆる10時打ちや当日乗車する列車の予約が出来ないなど使い勝手の面ではインターネット予約と比べて劣ります。
一方で予約に際し会員登録やクレジットカード決済が不要であること、寝台車も予約できるというのはメリットと言えます。

この特急券を発売頂いた出札の方によると、最後にプッシュホン予約の受け取り操作を行ったのはもう何年も前とのことでした。ほとんど利用実績がなかったようですが、どれくらい利用されていたのでしょうか。






なお旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程におけるB特急料金は、以下のようになっています。

【旅客営業規則】

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

「前項の規定」は繁忙期・閑散期の指定席特急料金を定めています。
第2項は「別に定める区間」における「指定席特急券立席特急券、自由席特急券又は特定特急券」について特定の特急料金が、B特急料金です。
「別に定める区間」は旅客営業規則ではなく、旅客営業取扱基準規程第97条の2で定められています。

【旅客営業取扱基準規程】

(特定の特別急行券の発売区間)
第97条の2 規則第57条の3第2項の規定による特別急行券の発売区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間とする。
ア 山手線、赤羽線南武線武蔵野線東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線高崎線上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線京葉線外房線内房線成田線鹿島線横須賀線根岸線横浜線中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線(別に定める特別急行列車を除く。)

以下略

新宿〜立川間は上記の「中央本線中東京・竜王間」に該当します。
この場合の特急料金は旅客営業規則第125条に定められています。

【旅客営業規則】

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線木古内五稜郭間及び函館本線五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金

a 指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から 200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から 510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に 200円を加算した額とする。

営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,010円 1,410円 1,810円 2,190円 2,400円 2,610円 2,930円

この特急券を「B特急券」と呼ぶ根拠は旅客営業規則第187条(10)です。

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(10)第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。