会社線名が印字される連絡特急券

越後湯沢から直江津への自由席特急券です。券面には「ほくほく線 経由」と印字されています。


マルス発券の乗車券は短距離のものでも経由欄が印字されます(※)が、特急券で経由があるケースは珍しいように思います。
ほくほく線特急列車の運転は3/13で終了しますので、この区間特急券の発売も同日までとなります。
「経由:−−−」となる区間もありますが、経由欄自体は必ず印字されます。

特急料金はJRの越後湯沢〜六日町17.6kmと犀潟直江津7.1kmの合計24.7kmに対する自由席特急料金750円(A特急料金)と、北越急行の六日町〜犀潟59.5kmの自由席特急料金410円を合算し1160円となります。


JR線と会社線の連絡運輸のうち、JR-社-JRの形態となる通過連絡運輸を定期乗車券以外で行っている会社線は以下のとおりです。
青い森鉄道IGRいわて銀河鉄道阿武隈急行山形鉄道北越急行鹿島臨海鉄道東京地下鉄しなの鉄道愛知環状鉄道東海交通事業伊勢鉄道近畿日本鉄道南海電気鉄道北近畿タンゴ鉄道智頭急行土佐くろしお鉄道福岡市交通局松浦鉄道

取り扱われるのはほとんどの場合乗車券に限られますが、一部JR線との直通特急がある会社線では連絡の特急券も発売しています。
連絡特急券のうち、「通過連絡の形態」で「自由席のある特急列車を運転する会社線」において「マルス券の自由席特急券」は券面に「何々経由」のように通過する会社線名が印字されるようです。
特急券に経由が印字されるのは通過連絡となる場合に限られるように思われます。JR→社の連絡特急券社線完結のマルス券特急券には経由印字はありません。

経路が印字されるのが通過連絡の自由席特急券に限られるのは、通過連絡では発着駅が共にJR線の駅であり、JR線完結の特急券とは異なることを示すためと思われます。指定席特急券で経由印字がないのは、券面で列車を指定することで経路が確定するためでしょうか。
料金計算は通過連絡の乗車券と同じく、前後のJR線で通算した営業キロに対する特急料金と、通過する会社線の特急料金との合算となります。運賃計算ではないので換算キロや運賃計算キロは用いられません。



小松から羽咋への自由席特急券です。
金沢・津幡間でIRいしかわ鉄道を経由します。券面には「IRいしかわ 経由」とあります。


ほくほく線の特急列車が3月13日で廃止される一方、IRいしかわ線経由の特急列車は3月14日から運行されるようになります。
特急料金はJR線小松〜金沢間28.4km、津幡〜羽咋間29.7kmの合計58.1km、自由席特急料金は1180円(A特急料金)です。これにIRいしかわ鉄道の特急料金200円(指定席・自由席同額)を加え1380円が発売額となります。



四日市から松阪への特定特急券です。
河原田・津間で伊勢鉄道を経由しており、「伊勢鉄道 経由」と印字されています。


JR線は四日市〜河原田間6.9km、津〜松阪間19.1kmで合計26.0kmです。この区間で自由席を利用する場合は東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程(以下、基準規程)第97条の2第4号のアの規定により特定特急券が発売されます。券面も「自由席特急券」ではなく「特定特急券」となっています。河原田・津間で伊勢鉄道線を経由する場合も対象です。
基準規程第129条第1項第3号の規定により、JR線の30kmまでの自由席特急料金は320円、これに伊勢鉄道の特急料金310円(指定席・自由席同額)が加わり、発売額は630円です。


相生から郡家への自由席特急券です。
上郡・智頭間で智頭急行を経由しています。「智頭急行 経由」と印字されています。


大阪〜鳥取間の智頭急行線経由、スーパーはくと号の自由席特急券として購入しました。
通常スーパーはくと号は相生駅を通過しますが、JR西日本の駅プラン「かにカニ日帰りエクスプレス」期間中は相生に停車します。
JR線は相生〜上郡間14.1km、智頭〜郡家間21.6kmで合計35.7km、自由席特急料金(A特急料金)は750円です。智頭急行の自由席特急料金は420円で合計1170円が発売額です。

(特定の特別急行券の発売区間)
第97条の2 規則第57条の3第2項の規定による特別急行券の発売区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)〜(3)略
(4)東海旅客鉄道会社線内の次に掲げる区間とする。
ア 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて特別急行券を発売するときを含む。)、身延線飯田線高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間とする。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(以下略)

(大人の特別急行料金の特定)
第129条の2 規則第125条第1号ロの(イ)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、当該各号に定める額とする。
(1)〜(2)略
(3)第97条の2第4号の規定により発売する特別急行
ア 同号アの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、次表に定める料金とする。

営業キロ地帯 30キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 320円 650円

(以下略)