旅客営業規則・旅客連絡運輸規則改正(2)


前回の続きです。
今回は旅客連絡運輸規則の改正内容を見てみます。

かなりの規模であった旅客営業規則改正と比べると、連絡運輸規則の改正はあまりありません。

JR九州:運送約款(抜粋)
 旅客営業規則改正
 旅客連絡運輸規則改正

JR東海:運送約款の改正履歴
 旅客営業規則改正
 旅客連絡運輸規則改正


【旅客連絡運輸規則】

現行改正
(乗車券類の発売範囲)
第14条 乗車券類を発売する範囲は、別表に定めるとおりとする。
2 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合で、その発着区間が別に定める旅客の連絡運輸区域であるときは、他駅から有効な乗車券類(当社と連絡運輸の取扱いを行う連絡会社線の駅着又は発となるものに限る。)を発売することがある。
(1)急行券、特別車両券及び座席指定券を発売する場合
(中略)
(4) 旅客会社線の駅で次の連絡会社線の駅発となる第2号及び第3号に規定する普通乗車券以外の普通乗車券を発売する場合
 道南いさりび鉄道株式会社線
 IGRいわて銀河鉄道株式会社線(盛岡を発駅とし、青い森鉄道線を経由して青森以遠(油川方面)まで乗車する場合に限る。)
 伊豆急行株式会社線
 えちごトキめき鉄道株式会社線

 伊勢鉄道株式会社線
 IRいしかわ鉄道株式会社線
 WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線
 土佐くろしお鉄道株式会社線
(中略)

(乗車券類の発売範囲)
第14条 乗車券類を発売する範囲は、別表に定めるとおりとする。
2 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合で、その発着区間が別に定める旅客の連絡運輸区域であるときは、他駅から有効な乗車券類(当社と連絡運輸の取扱いを行う連絡会社線の駅着又は発となるものに限る。)を発売することがある。
(1)急行券、特別車両券及び座席指定券を発売する場合
(中略)
(4)旅客会社線の駅で次の連絡会社線の駅発となる第2号及び第3号に規定する普通乗車券以外の普通乗車券を発売する場合
 道南いさりび鉄道株式会社線
 IGRいわて銀河鉄道株式会社線(盛岡を発駅とし、青い森鉄道線を経由して青森以遠(油川方面)まで乗車する場合に限る。)
 えちごトキめき鉄道株式会社線
 伊豆急行株式会社線
 富士急行株式会社線
 伊豆箱根鉄道株式会社線
 伊勢鉄道株式会社線
 IRいしかわ鉄道株式会社線
 WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線
 土佐くろしお鉄道株式会社線
(中略)
社線発のJR連絡乗車券を単独で発売する会社線富士急行伊豆箱根鉄道が追加されました。どちらもJR線直通の特急又は指定席連結列車を運転している関係でしょうか。 ただし、北越急行(臨時列車)、東武鉄道(日光・スペーシア等)、小田急電鉄(あさぎり)、しなの鉄道(ろくもん、おいこっと)、智頭急行(スーパーはくとスーパーいなば)など、JR直通の指定席連結列車を運行していても対象となっていない会社線もあります。 一方で道南いさりび鉄道はJR直通の指定席連結列車の運転はありませんが対象になっています。線内が基本的に無人駅であることの救済措置なのでしょうか。基準についてはよくわかりません。 あと、会社線を列挙する順番が入れ替えられています。条文としてはそのこと自体に特に意味はありませんが、旅客連絡運輸規則別表における連絡会社線の掲載順に合わせたものと思われます 【参考】 改正前:(101) 道南いさりび鉄道、(201)の2 IGRいわて銀河鉄道(244) 伊豆急行、(214) えちごトキめき鉄道(311) 伊勢鉄道、(403) IRいしかわ鉄道、(419)の2 WILLER TRAINS、(501)の2 土佐くろしお鉄道 改正後:(101) 道南いさりび鉄道、(201)の2 IGRいわて銀河鉄道(214) えちごトキめき鉄道、(244) 伊豆急行、(245) 富士急行、(301) 伊豆箱根鉄道(311) 伊勢鉄道、(403) IRいしかわ鉄道、(419)の2 WILLER TRAINS、(501)の2 土佐くろしお鉄道
現行改正
(旅客会社線伊豆急行株式会社線WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線、井原鉄道株式会社線又は北越急行株式会社線とにまたがり直通運転する列車の座席指定料金)
第72条の2 第37条から第39条までの規定により座席指定券を発売する場合で、旅客会社線各駅と伊豆急行株式会社線各駅、WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線各駅、井原鉄道株式会社線各駅又は北越急行株式会社線各駅との相互間発着となるときの座席指定料金は、前2条の規定にかかわらず次の各号に定める額とする。
(1)大人座席指定料金
 旅客規則定める旅客会社線区間の座席指定料金と伊豆急行株式会社線区間WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線区間井原鉄道株式会社線区間又は北越急行株式会社線区間の座席指定料金100円を併算した額
(2)小児座席指定料金
 旅客会社線区間の大人座席指定料金を折半し、端数整理した額と伊豆急行株式会社線区間WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線区間又は北越急行株式会社線区間の大人座席指定料金を折半し、10円未満の端数を10円に切り上げた額(井原鉄道株式会社線区間にあっては大人座席指定料金と同額)を併算した額
(中略)
(旅客会社線伊豆急行株式会社線富士急行株式会社線WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線、井原鉄道株式会社線又は北越急行株式会社線とにまたがり直通運転する列車の座席指定料金)
第72条の2 第37条から第39条までの規定により座席指定券を発売する場合で、旅客会社線各駅と伊豆急行株式会社線各駅、富士急行株式会社線各駅、WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線各駅、井原鉄道株式会社線各駅又は北越急行株式会社線各駅との相互間発着となるときの座席指定料金は、前2条の規定にかかわらず次の各号に定める額とする。
(1)大人座席指定料金
旅客規則に定める旅客会社線区間の座席指定料金と伊豆急行株式会社線区間WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線区間井原鉄道株式会社線区間又は北越急行株式会社線区間の座席指定料金100円(富士急行株式会社線区間にあっては座席指定料金200円)を併算した額
(2)小児座席指定料金
旅客会社線区間の大人座席指定料金を折半し、端数整理した額と伊豆急行株式会社線区間WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線区間又は北越急行株式会社線区間の大人座席指定料金を折半し、10円未満の端数を10円に切り上げた額(富士急行株式会社線区間及び井原鉄道株式会社線区間にあっては大人座席指定料金と同額)を併算した額
富士急行は3月4日以降、JR線直通の列車において自社線内の指定席料金を新たに設定することになりました。それに対応した改正です。 井原鉄道は規定上は社線指定席料金100円(小児同額)が設定されています。神辺接続でJR線福山直通の列車の運転がありますが、指定席を連結した直通列車の運転はなく、規定上のみの存在です。
現行改正
(乗車券の有効期間)
第75条 乗車券の有効期間は、別に定める場合を除いて、次の各号による。
(1)普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)一般の場合
(中略)
(ロ)東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間と、この区間に接続する連絡会社線との場合
東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間と、この区間で接続する次に掲げる連絡会社線との相互間に発着する場合の有効期間は、(イ)の規定にかかわらず、1日とする。
a 東京付近東日本旅客鉄道株式会社線大都市近郊区間に接続する連絡会社線
秩父鉄道株式会社線
上信電鉄株式会社線
わたらせ渓谷鐵道株式会社線
ひたちなか海浜鉄道株式会社線
関東鉄道株式会社線
真岡鐵道株式会社線
銚子電気鉄道株式会社線
鹿島鉄道株式会社線
鹿島臨海鉄道株式会社線
小湊鉄道株式会社線
東葉高速鉄道株式会社線
流鉄株式会社線
新京成電鉄株式会社線
東武鉄道株式会社線
京成電鉄株式会社線
西武鉄道株式会社線
東京地下鉄株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社線
東京モノレール株式会社線
小田急電鉄株式会社線
京王電鉄株式会社線
東京急行電鉄株式会社線
京浜急行電鉄株式会社線
相模鉄道株式会社線
江ノ島電鉄株式会社線
箱根登山鉄道株式会社線
伊豆急行株式会社線
富士急行株式会社線
アルピコ交通株式会社線
伊豆箱根鉄道株式会社線
(中略)
e 仙台付近東日本旅客鉄道株式会社線大都市近郊区間に接続する連絡会社線
仙台空港鉄道株式会社線
福島交通株式会社線
阿武隈急行鉄道株式会社線
山形鉄道株式会社線
(以下略)
(乗車券の有効期間)
第75条 乗車券の有効期間は、別に定める場合を除いて、次の各号による。
(1)普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)一般の場合
(中略)
(ロ)東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間と、この区間に接続する連絡会社線との場合
東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間と、この区間で接続する次に掲げる連絡会社線との相互間に発着する場合の有効期間は、(イ)の規定にかかわらず、1日とする。
a 東京付近東日本旅客鉄道株式会社線大都市近郊区間に接続する連絡会社線
秩父鉄道株式会社線

わたらせ渓谷鐵道株式会社線
ひたちなか海浜鉄道株式会社線
関東鉄道株式会社線
真岡鐵道株式会社線
銚子電気鉄道株式会社線

鹿島臨海鉄道株式会社線
小湊鉄道株式会社線
東葉高速鉄道株式会社線

新京成電鉄株式会社線
東武鉄道株式会社線
京成電鉄株式会社線
西武鉄道株式会社線
東京地下鉄株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社線
東京モノレール株式会社線
小田急電鉄株式会社線
京王電鉄株式会社線
東京急行電鉄株式会社線
京浜急行電鉄株式会社線
相模鉄道株式会社線

箱根登山鉄道株式会社線
伊豆急行株式会社線
富士急行株式会社線
アルピコ交通株式会社線
伊豆箱根鉄道株式会社線
(中略)
e 仙台付近東日本旅客鉄道株式会社線大都市近郊区間に接続する連絡会社線
仙台空港鉄道株式会社線

阿武隈急行鉄道株式会社線
山形鉄道株式会社線
(以下略)

大都市近郊区間に接続する連絡会社線の一覧から上信電鉄株式会社線鹿島鉄道株式会社線、流鉄株式会社線江ノ島電鉄株式会社線福島交通株式会社線が削除されました。過去の例からすると、これはJR線との普通乗車券における連絡運輸を廃止することと同義です。例えば湘南モノレール株式会社線は平成25年7月でJR東日本線との連絡運輸を廃止し、連絡運輸規則第75条の大都市近郊区間に接続する連絡会社線からも削除されています。 ※JR九州の連絡運輸規則改正では、なぜか上信電鉄株式会社線鹿島鉄道株式会社線に関する記載がありません。理由はわかりません。 なお、今回の改正で上信電鉄株式会社線鹿島鉄道株式会社線も合わせて削除されています。 上信電鉄連絡は2005年に廃止され、鹿島鉄道については2007年に路線自体が廃止されています(会社は不動産会社として存続)。今まで削除されていなかったのは何か理由があるのかとも思いましたが、今回削除されたことによりどうやら連絡運輸廃止時、単純に削除し忘れていただけのようです。 JR東海の連絡運輸規則改正の附則には「上信電鉄株式会社線に係る改正は平成17年7月3日から適用し、鹿島鉄道株式会社線に係る改正は平成19年4月1日から適用」と記載されています。10年以上豪快に遡って規則を改正するようです。 鉄道営業法第3条の規定では、運送条件は関係停車場に公告した後でないと実施できないとしています。 今回10年以上遡っての改正ですが、これは実際に連絡運輸が行われておらず、この改正で旅客が不利になることはないから……との判断なのでしょうか。

第三条  運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
○2 運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス




なお、今回の改正においても連絡運輸規則第46条注2のニに含まれる京都接続の西日本ジェイアールバス株式会社 高雄・京北線は削除されず残っています。同連絡運輸は2016年3月に廃止されましたが、連絡運輸規則上はまだ京都市内に接続する連絡会社線として扱われています。なお、西日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則別表及び同 旅客連絡運輸取扱基準規程別表における(432)の2 西日本ジェイアールバス株式会社線からは京都接続の高雄・京北線は既に削除されています。規則本文だけ削除が漏れているものと思われます。

そもそも、連絡会社線を列挙しているこの注釈は何のためにあるのかもよくわかりません。連絡運輸規則第47条では東京山手線内に関連する規定がありますが、「東京山手線内にある旅客会社線の駅に接続する連絡会社線及びその接続駅」という一覧はありません。
東京都区内を例にしても中野接続東葉高速鉄道株式会社線(東京メトロ経由3社連絡)、中野・綾瀬・北千住・西日暮里・市ヶ谷・新木場接続東京地下鉄株式会社線、大崎接続東京臨海高速鉄道株式会社線、浜松町接続東京モノレール株式会社線が含まれていません。
池袋接続の西武鉄道株式会社線西武有楽町線への連絡乗車券も発売できますが、記載がありません。小田急電鉄株式会社線小田原線は渋谷が接続駅になっていますが、これは普通乗車券としては既に廃止されたJR-京王-小田急(渋谷・下北沢経由)の3社連絡の場合の接続駅です。改廃が反映されておらず、抜けもあるように思われます。

例えば浜松町接続の東京モノレール株式会社線への連絡乗車券は、東京都区内の運賃計算を適用しないのでしょうか。そうは思えないですよね……。

(特定都区市内にある旅客会社線駅又はこれに接続する連絡会社線駅発着旅客に対する旅客会社線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第46条 東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある旅客会社線の駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅又は着駅とする場合であって、旅客規則第86条に規定する当該特定都区市内の中心駅(以下「中心駅」という。)から、旅客会社線営業キロが片道200キロメートルを超える区間内にある駅との場合の旅客会社線区間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、特定都区市内にある駅又はその駅に接続する連絡会社線の駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、若しくは特定都区市内にある駅又はその駅から接続する連絡会社の駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(注1)「特定都区市内にある旅客会社線の駅」とは、旅客規則第86条に規定する駅をいう。
(注2)この条に関係のある特定都区市内にある旅客会社線の駅に接続する連絡会社線及びその接続駅は、次のとおりである。
イ 東京都区内
  東武鉄道株式会社
   東上線            池袋
   その他の線          亀戸、北千住
  京成電鉄株式会社線       日暮里
  西武鉄道株式会社
   池袋線国分寺線拝島線
   西武秩父線新宿線      池袋、高田馬場
   多摩湖線           高田馬場
  小田急電鉄株式会社
   小田原線           新宿、渋谷
   江ノ島線           新宿
  京王電鉄株式会社線       新宿、渋谷
  東京急行電鉄株式会社線     大井町、蒲田、五反田、目黒、渋谷
  京浜急行電鉄株式会社線     品川
ロ 横浜市
  東京急行電鉄株式会社線     横浜、菊名長津田
  京浜急行電鉄株式会社線     横浜、八丁畷
  相模鉄道株式会社線       横浜
ハ 名古屋市
  近畿日本鉄道株式会社
   山田線、鳥羽線名古屋線   名古屋
ニ 京都市
  京阪電気鉄道株式会社
   中之島線京阪本線
   鴨東線宇治線        東福寺
  近畿日本鉄道株式会社
   奈良線天理線京都線    京都
  西日本ジェイアールバス株式会社
   高雄・京北線         京都
ホ 大阪市
  京阪電気鉄道株式会社
   中之島線京阪本線
   鴨東線宇治線        京橋
  阪急電鉄株式会社
   神戸本線伊丹線今津線
   宝塚本線箕面線       大阪
  近畿日本鉄道株式会社
   難波線大阪線信貴線
   山田線、奈良線天理線    鶴橋
   南大阪線、長野線       天王寺
  阪神電気鉄道株式会社
   本線             大阪、北新地
  南海電気鉄道株式会社
   南海本線高師浜線加太線
   和歌山港線高野線鋼索線  新今宮
  西日本ジェイアールバス株式会社
   中国高速線          大阪、新大阪
ヘ 神戸市内
  阪急電鉄株式会社
   神戸本線伊丹線今津線
   宝塚本線箕面線       三ノ宮
  阪神電気鉄道株式会社
   本線、阪神なんば線      三ノ宮
ト 福岡市内
  福岡市交通局高速鉄道線     博多


2017年3月10日追記
この他にも連絡運輸関連はいくつかの改廃がありました。
津軽鉄道弘南鉄道(※)とJR東日本の普通乗車券における連絡運輸の廃止(定期乗車券は存置)、角館接続の秋田内陸縦貫鉄道JR東日本の連絡運輸の廃止及び鷹ノ巣接続の連絡運輸範囲の縮小、阿武隈急行山形鉄道JR東日本の通過連絡運輸の廃止及び連絡運輸範囲の縮小、岳南電車JR東海の連絡運輸範囲の縮小、などがあります。
弘南鉄道においては社でのJR連絡乗車券は2016/3/31で発売を終了しており、JRからの片発売のみとなっていました。今回は普通乗車券における連絡運輸自体が廃止されました。