新幹線経由の別線往復乗車券

下関〜博多の往復乗車券です。


この乗車券は別線往復乗車券で、往路と復路で別扱いの線路である山陽新幹線山陽本線鹿児島本線を経由しています。
往路は新下関(山陽新幹線)小倉(鹿児島本線)博多、復路は博多(山陽新幹線)小倉(鹿児島本線)門司(山陽本線)新下関です。
別線往復乗車券については過去に何度か取り上げたため、規定などの詳細は省略します。

別線往復はどちらか一方が新幹線経由、他方が在来線経由で発売するのがほとんどのように思いますが、規定上は「往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合」です(東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第26条第2号)。従って往路、復路とも新幹線を経由する別線往復乗車券は発売可能で、結果として両方の幹在表示が「・・・・・・・・■■■■」と同じ表示になっています。
券面の表示は全区間在来線経由で「□□□□」、区間内で一区間でも新幹線を利用すると「■■■■」です。従って別線往復において往片・復片の両方が「■■■■」となることはあっても、両方が「□□□□」となることはありません。

新下関・博多間は営業キロ86.2kmです。新下関・小倉間を新幹線、小倉・博多間を在来線利用の場合は1640円、新下関・小倉間を在来線、小倉・博多間を新幹線で利用すると1530円です。合わせて3170円が発売額となります。
なお、全区間新幹線で往復すると片道1490円の2倍で2980円、在来線で往復すると片道1640円の2倍で3280円です。

(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1)片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(2)往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。
(3)連続乗車券
前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。