ムーンライトえちごの指定席券

新潟から新宿へのムーンライトえちご号の指定席券です。料金専用補充券での発売です。


この日は青春18きっぷの期間中であったこともあり、新潟〜新宿間の指定席は通しで空きがありませんでした。
ただし、途中の駅で分割することで全区間の指定席を購入することが可能でした。

JR東日本インターネットポータルサイト えきねっとで新潟〜東三条東三条〜高崎、高崎〜新宿の3区間に分けて予約し、駅で受け取りをしました。料金専用補充券は指定席記入欄が2列車分しかないため、2枚使用しての発売です。それぞれが単独で使用できないように、記事欄に併用となる他方の番号が記載されています。
特急列車であれば指のみ券3枚を発券し、席無特急券と合わせて発券することで端末による発売が可能なのですが、マルスシステムは普通列車の席無指定席券の発券には対応していません。このため快速列車であるムーンライトえちごの場合は料金専用補充券による発売となりました。

普通列車の指定席料金は東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第139条の2の規定に従い510円です。

同一の列車に乗車し、途中駅で席を移動する場合に通しの料金で発売できるか否かについては旅客営業規則には規定されていないようなのですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程第222条第1項(4)で常備券の急行券の発券方法が定められており、同第231条(5)で指定券にも準用する旨が規定されています。

普通列車の指定席を途中で移動したものが通しと同じ料金で発売できると直接定めているものではないのですが、仮に通しで発売できないのであればこのように定める必要はなく、席移動するたびに原則どおり指定席券を発売すれば済みます。
このような複数の区間の指定席を記入した指定席券の発行方法が定められているといることは、通しの料金で複数の区間の指定席を購入することを想定しているといえるのではないでしょうか。

【旅客営業規則】
(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、510円とする。

【旅客営業取扱基準規程】
(常備急行券の発行方)
第222条 常備急行券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用の急行券を小児に対して発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(4) 旅客の乗車区間中の座席を区間により2箇所以上指定する場合は、次に定めるところによる。
ア 表面指定の箇所に「裏面」と記入し、裏面に「東京・福島間何号車何番何席」、「福島・秋田間何号車何番何席」の例により記入する。
イ アの規定にかかわらず、硬券式の新幹線用のものにあつては、裏面の指定欄に指定席の使用区間を記入する。この場合、指定席の使用区間が3区間以上となるときは、後乗列車の指定事項は余白に記入する。また、軟券式の新幹線用のものを発行する場合で、指定席の使用区間が3区間以上となるときは、後乗列車の指定事項は余白に「裏面」と記入し、裏面に「仙台・盛岡間何号何号車何番何席」の例により記入する。
ウ ア及びイの規定にかかわらず、指定券等発売規程及び団体規程に定めるところにより別に指定席券を発行する合は、券面の記入を省略し、表面余白に「指定券発行」(横1.5cm、縦1cm)印を押す。

(常備座席指定券の発行方)
第231条 常備座席指定券(急行・座席指定券を含む。)は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用のものを小児に対して発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(5) 第222条第4号ア及びウ(同条の注を含む。) 並びに第225条第1項第5号の規定は、常備座席指定券の場合に準用する。