こだま・ひかり・のぞみ乗継の特急券

特急料金は原則的に1列車についてのみ有効です。乗り継ぐ場合は、列車ごとに有効な特急券が必要となります。
ただし新幹線は、同一方向への乗継・改札を出ない乗継・東京駅以外での乗継などの条件を満たすことで、列車を乗り継いで利用しても発駅から着駅まで特急料金を通しで計算するという特例があります。

新幹線を乗り継いで利用する場合、全区間自由席利用であれば通しの自由席特急料金が適用され、1区間でも指定席を利用すると全区間で指定席の特急料金が適用されます。
指定席を利用するのであれば、全区間で利用しないと損ということになります。


三島から新大阪への新幹線特急券です。以下のように乗り継いで利用しました。
東海道新幹線の全3列車を一度に利用しています。
こだま681号:三島→静岡
ひかり529号:静岡→名古屋
のぞみ125号:名古屋→新大阪

発売箇所は「三島駅乗換MV2」とあります。三島駅の新幹線乗換改札前のMV形端末であるエクスプレス券売機により購入しました。発売箇所に「乗換」と印字されるのは首都圏では見たことがありません。JR東海では一般的なのでしょうか。
特急券の券面には乗車日のみが指定され、具体的な乗車列車は印字されません。「席無特急券」などと呼ばれることもあるようです。券面には「指定券発行」と印字され、指定席を利用したことがわかります。

過去にご紹介したとおり、のぞみ号には通常の特急料金に加算料金が追加されます。
のぞみ号を乗継列車に含む場合においても、通常の特急料金とのぞみ号の乗車区間に対応する加算料金との合算となります。
三島から新大阪への特急料金は4920円、のぞみ号乗車区間である名古屋〜新大阪間の加算料金200円との合算である5120円が発売額となります。
券面にあるとおり通常の特急料金は券面「NO4920 N04920」で、のぞみ号乗車区間は「のぞみ料金区間:名古屋→新大阪」で示されます。


それぞれの列車の指定券です。
特急料金は上記特急券に記載されていますので、指定券の金額欄は「¥***」と印字されません。料金が印字されない、指定席の場所を示すだけの役割であることから「指ノミ券」と呼ばれることもあります。
特急券とセットで発売され、単独では使用できないことから「同時発券の切符と同時使用に限り有効」と印字されます。

こだま681号指定券です。禁煙車を利用するつもりが誤って喫煙車を指定してしまいました。
東海道新幹線には現在700系とN700系の2種類の車両しかなく、喫煙車があるのは700系です。

ひかり529号指定券です。全席禁煙とあります。N700系による運転です。

のぞみ125号指定券です。こちらもN700系による運転です。


今回は3列車乗継ですが、自動券売機であるエクスプレス券売機により発売出来ました。
マルス端末においても、乗継指定画面から発券する場合は3列車までが限度となります。3列車を上回る場合は席無特急券と指のみ券をそれぞれ別個で発行する必要があり、エクスプレス券売機では発券できません。


なお券面をご覧いただくとわかりますが、パンチで穴が開けられています。
JR東海は使用済みきっぷ類の旅客への交付は寛容な方なのですが、ほぼ確実に穴を開けて無効印を押印します。
東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第230条第234条の規定により使用済みきっぷ類は回収が原則です。貰えるのは旅客の権利ではないのでこのへんは仕方ないところです。

(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。

急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。