渋谷からつくし野への連絡乗車券

渋谷からつくし野への連絡乗車券です。JR東日本の出札補充券により発売されました。


通常、この区間であれば東急線完結26.8km 290円(当時。現行運賃300円)が一般的です。
この乗車券はJR東日本東京急行電鉄の連絡乗車券です。接続駅は横浜です。

経由は記事欄に「山手・赤羽線・東北・上野・新幹線・東京・西大井・向河原・新子安・横浜・東急東横・大井町線田園都市線」とあります。
駅名が列挙されている区間がやや分かりづらいですが、以下の経路です。

渋谷(山手線)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)上野(東北新幹線)東京(東海道本線)品川(東海道本線[品鶴線])武蔵小杉(南武線)川崎(東海道本線)横浜(東横線)自由が丘(大井町線)二子玉川(田園都市線)つくし野

品川・鶴見間は東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則第69条第1項第4号に規定される経路特定区間が設定されており、運賃・料金計算は大井町経由東海道本線で行われますが、今回は東海道本線東海道本線(品鶴線)の両方を南武線を介して経由しているため、経路特定区間は適用されないとのことでした。
同じようなケースは同条同項第3号、赤羽(東北本線[埼京線])武蔵浦和(武蔵野線)南浦和(東北本線)大宮や、第5号東京(総武本線)西船橋(京葉線[二俣支線])南船橋(京葉線)蘇我などでも見られます。
東北本線(埼京線)と東北本線は、戸田公園与野本町経由東北本線と川口・浦和経由東北本線武蔵野線を挟んだ両側が規定されており解釈の齟齬は生じませんが、東海道本線(品鶴線)と東海道本線は西大井経由東海道本線大井町経由東海道本線と規定しており、品川(東海道本線)川崎(南武線)武蔵小杉(東海道本線[品鶴線])鶴見という解釈もできてしまいそうです。東海道本線(品鶴線)の武蔵小杉駅が開業した際に南武線を挟んだ東西で駅名を列挙する規定に改めたほうが良かったのかもしれません。
もっと言うと、南武線鶴見線経由も考えられますが、さすがに無理がありすぎます。

JR線61.8km 1050円(現行1080円)、東急線38.7km 360円(現行370円)で合計100.5km 1410円(現行1450円)です。東北新幹線経由であることから大都市近郊区間内相互発着の乗車券でなく、片道100kmを超えているので2日間有効となり途中下車が可能です。

この乗車券は、JR線をマルスシステム上の経路で示すと渋谷(1.山手線)代々木(2.中央東線)新宿(3.山手線2)池袋(4.赤羽線)赤羽(5.東北本線2)田端(6.山手線2)日暮里(7.東北本線)8.上野乗換(9.東北新幹線)10.東京乗換(11.東海道本線)品川(12.東海道本線3)武蔵小杉(13.南武線)川崎(14.東海道本線)横浜と14経路となります。
横浜接続つくし野はマルスシステムに運賃が登録されていませんので金額入力操作が必要になりますが、自・社区間入力操作における経路入力数は8までとなり、9経路以上はマルスシステムでは発券できません。このため出札補充券での発売となりました。
社線内での途中下車も可能でしたが、東急線の駅には途中下車印は無いようで、そのまま下車を認めたり駅名小印で代用したりと扱いは様々でした。

横浜を接続駅とするJR東日本東京急行電鉄の連絡範囲は以下のとおりです。
JR東日本東海道本線、山手線、赤羽線南武線鶴見線武蔵野線横浜線根岸線横須賀線、相模線、伊東線中央本線 東京〜甲府間、青梅線五日市線東北本線 東京〜宇都宮間・尾久・北赤羽〜北与野間、常磐線(日暮里-水戸間)、川越線高崎線両毛線総武本線京葉線外房線内房線成田線
東京急行電鉄東横線目黒線多摩川線、大井町線田園都市線 二子玉川〜つくし野間、池上線

なお2014年4月1日以降、東京急行電鉄ではJR線連絡乗車券において新幹線経由となるものは発売できなくなりました。したがってこの乗車券の逆経路を東京急行電鉄では発売できないことになります。
この乗車券の発売当時(平成25年、2013年)では新幹線経由でも発売可能でした。


この乗車券では、武蔵小杉をJR線と東急線とで2回通過しています。
2回目(東急線)で環状線一周となりそれ以上は片道で発売できないとの解釈もあるようですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第16条第1号に規定される片道乗車券の打ち切り条件は「旅客規則第68条第4項の規定により営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合」、すなわちJR線で環状線一周や折返しとなる場合に限られます。
この乗車券の場合も、JR線と連絡会社線環状線一周となるケースは打ち切り条件に当たらないとのことでした。

【旅客営業規則】
(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(中略)
4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによって計算する。
(1)計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(3)新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合は、次により計算する。
 ア 山陽本線新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・小倉間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを新下関又は小倉で相互に直接乗り継ぐ場合は、新下関又は小倉で営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
 イ 鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合、小倉又は博多で営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(注)東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1)〜(2)略
(3)赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
 戸田公園与野本町経由東北本線
○川口・浦和経由東北本線
(4)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
大井町経由東海道本線
(5)東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
 京葉線
総武本線外房線
(以下略)

【旅客連絡運輸規則】
(普通乗車券の発売)
第16条 旅客が列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1)片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、旅客規則第68条第4項の規定により営業キロ擬制
ロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(以下略)

海田市・広島間の新幹線利用時の分岐駅通過列車特例を適用しない乗車券

端岡から呉ポートピアへの片道乗車券です。
JR四国のPOS端末で発売されました。


経路は端岡(予讃線)宇多津(本四備讃線)茶屋町(宇野線)岡山(山陽新幹線)広島(山陽本線)海田市(呉線)呉ポートピアです。
営業キロ241.4km、運賃は4610円です。
端岡駅はPOS端末設置駅ですがクレジットカード決済も可能ですので、長距離の乗車券でも買いやすくなっています。
POS端末自体にはクレジットカード決済機能はなく、併設されているクレジットカード端末による決済です。

この区間は、一般的には次に示す経路で運賃計算した乗車券が発売されます。

端岡(予讃線)宇多津(本四備讃線)茶屋町(宇野線)岡山(山陽本線)海田市(呉線)呉ポートピア
営業キロ228.6km 運賃4180円


海田市・広島間には四国旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程第151条第1項に規定される分岐駅通過列車の特例があり、同第151条の2において新幹線利用時も特例が適用できる旨が規定されています。
ただし、三原・広島間は四国旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第16条の2第2項第6号の規定により、同区間内(三原・広島を除く)を発着または接続駅とする場合は線路が異なるものとして扱うとも規定されています。

つまり、
(1)広島を経路に含む三原、新幹線、広島、山陽本線海田市呉線経由の乗車経路通りの乗車券
(2)海田市・広島間の折り返し特例により三原、新幹線、海田市呉線経由の折り返し特例適用の乗車券
はどちらも規定上正当な乗車券ということになります。

ただし、マルスシステムは運賃が安くなり得る(2)の特例適用の乗車券の発売にしか対応しておらず、(1)の経路通りの乗車券については出札補充券での発売となります。

一方でPOSシステムは旅客会社ごとに挙動が異なっており、JR東日本マルスシステムと同じく(2)のみ対応で(1)は非対応、JR西日本は(1)も(2)も対応となっています。
JR四国のPOSシステムの挙動は不明でしたが、JR西日本と同じく(1)も(2)も対応となっていることが確認できました。


三原から安芸阿賀への区間変更券です。
新幹線経由で三原から広島への片道乗車券を、新幹線車内で呉線安芸阿賀まで区間変更しました。


原券は片道100km以下であるため、規則第249条第2項第1号ロの(ロ)の規定により、原券運賃と実際の乗車区間の運賃の差額(過剰時は返金なし)で区間変更を行います。
収受・変更区間の経由欄に「三原・新幹線・広島・山陽線海田市呉線」とあり、広島経由の乗車経路通りの区間変更券です。
三原(山陽新幹線)広島、71.4km 1340円と三原(山陽新幹線)広島(山陽本線)海田市(呉線)安芸阿賀、101.9km 1940円の差額の620円が収受額となります。
なお、特例を適用した場合は三原、新幹線、海田市呉線安芸阿賀、89.1kmですので有効当日限り・下車前途無効の乗車券(区間変更券)となります。

JR西日本の車内補充券発行機も広島折返しの特例を適用させない運賃計算に対応していることがわかります。

【旅客営業取扱基準規程】
(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
(中略)
 海田市・広島間
(以下略)

(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)
第151条の2 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、規則第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間において、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。

【旅客営業規則】
(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(略)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1)〜(5)略
(6)三原・広島間
(以下略)


(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
 (1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
 (2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
 (3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
 (1)普通乗車券
 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
  (ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
  (ロ)片道の乗車区間営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。

三江線乗車券

三次から江津への片道乗車券です。片道108.1kmですので2日間有効となり、3月31日から4月1日まで有効です。
しЯ匹国のPOS端末により発売されました。


しЯ匹国のPOS端末は他社線区間の乗車券の発売にも対応しており、POS端末でありながら指定券の発券(※1)やクレジットカード決済(※2)にも対応しています。この乗車券もクレジットカード決済で購入しました。
3月31日で列車の運行を終了した三江線区間を含む乗車券も発売可能でしたが、2018年3月17日のダイヤ改正以降はPOS端末では発売できなくなっていました。

理由としては、どうやら運行終了日の判定がPOS端末でうまくいっていないようで、操作によってはこのように4月1日に3月31日から有効なものを発売できる、4月1日以降有効なものも発売できる、などの問題があったためのようです。
※1 座席指定自体は電話で管理駅等が行う。料金専用補充券に記入する代わりに端末に入力して発券す。POSが対応する料金券のみ。
※2 決済自体はPOSとは別のCAT端末で行う。

なお、三江線区間を含む乗車券については4月1日以降は同区間を利用できません。4月1日以降運行を開始する代替バスの利用もできません。
その場合は払戻しするとのことでした。旅客都合の払戻しとは異なり、無手数料かつ未使用区間が100km以下でも払戻しを行うとのことでした。

株主優待割引乗車券の区間変更

横川(よこがわ)からあき亀山への区間変更券です。
JR西日本の車内補充券発行機で発行されました。


[西優5割65]の印字があり、JR西日本株主優待割引適用を示しています。
発駅は信越本線横川(よこかわ)「(信)横川」との区別のため「(陽)横川」となっています。

この区間変更券は株主優待割引が適用された片道乗車券[京]京都市内→宮内串戸(経由:東海道・新大阪・新幹線・広島・山陽)を原券に、横川から先を可部線経由であき亀山へ変更したものです。
JR西日本株主優待ですので京都〜新大阪間の東海道新幹線は利用できません。

原券は[京]京都市内→宮内串戸、397.7km 6480円に株主優待割引5割引が適用され3240円、3日間有効です。

割引が適用された乗車券の区間変更ですが、西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第243条第1項で「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない」と定めています。
第2項ではその例外として、旅行開始前の往復割引乗車券は往片と復片を同時に乗車券類変更する場合は取扱いをする、としています。
株主優待割引は旅客営業規則に規定される割引ではないので詳細はよくわかりませんが、株主優待割引が適用された乗車券についても、変更後の区間がその旅客会社線内相互であれば区間変更は可能とのことです。
株主優待割引乗車券はその旅客会社線内相互間のみという制約がありますが「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券」ではない、とのことなのでしょうか。

今回の変更は着駅の方向を変える区間変更ですので、規則第249条第1項第2号に規定される区間変更です。原券が片道100kmを超え大都市近郊区間内相互ではありませんので、規則第249条第2項第1号イの(ロ)により未乗区間と変更区間の差額(過剰時は返金なし)を収受し区間変更を扱いますが、今回の乗車券は株主優待割引が適用されているため、規則第249条第2項第1号イの規定により未乗区間・変更区間それぞれの運賃に原券と同じ割引率を適用した運賃の差額で計算されます。

具体的には未乗区間:横川→宮内串戸120円(240円の5割引)と変更区間:横川→あき亀山160円(320円の5割引)の差額の40円が収受額です。

利用全区間と原券との差額とならない区間変更で、なおかつ株主優待割引が適用された乗車券が原券というなかなか複雑な変更ではありますが、車内補充券発行機はこのような変更にも対応しています。
この変更を仮に駅で申し出たとすると、マルスシステムは原券との差額となる区間変更(規則第249条第2項第1号ロ)しか対応していないため、改札補充券での変更となります。運賃、割引運賃、差額を手計算する必要があり、かなり時間がかかることが見込まれます。
旅行開始後の乗車券は変更できないという誤った案内をされてしまう可能性も高く、旅行開始後の変更は車内で申し出たほうが無難かもしれません。


(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があった場合に限り、その取扱いをする。

(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
 (1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
 (2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
 (3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
 (1)普通乗車券
 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
  (ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
  (ロ)片道の乗車区間営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(以下略)