新幹線経由の普通回数乗車券

天神川⇔東広島の普通回数乗車券です。

広島・東広島間で山陽新幹線を経由します。

 

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普通回数乗車券は片道として発売できる区間で200kmまで(駅長の承認により300kmまで)の区間について発売されます。なお、BRT区間発着の場合は別の定め(西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、旅客規則)第17条)があります。

なおに旅客規則においては、北千住〜綾瀬間(第16条の5、東京メトロが発売)と新下関〜博多間の山陽新幹線を含む区間(第39条第1項)の普通回数乗車券は発売できません。

 

上記の条件に反さない限りは新幹線経由であっても発売できるはずなのですが、どういうわけか新幹線経由または発着となる区間は新幹線は新幹線回数券※があるから、回数券は在来線専用だから、等々理由をつけて発売できないと断られることが多いようです。

※広島〜東広島間の新幹線回数券は自由席のみ、現行の発売額は6枚綴り8400円(1枚あたり1400円)です。

 

マルスシステム上は在来線の回数乗車券と同様に区間と経由を指定することで発売は可能です。券面の印字の通り新幹線の自動改札機も対応しています。

券種別の印字は「普通回数券(幹)」です。

 

天神川〜東広島間は営業キロ34.1km 運賃580円(消費税率8%当時の運賃)ですので、普通回数券は5800円です。

 

常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)

第16条の5 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。

 

気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の特殊取扱)

第17条 気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。

 

(普通回数乗車券の発売)

第39条 旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。

(以下略)