尾道から尾道の片道乗車券

尾道から尾道への片道乗車券です。経由は山陽・三原・新幹線・福山・山陽とあります。

この乗車券の経路は尾道(山陽本線)三原(山陽新幹線)福山(山陽本線)尾道です。

 

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山陽本線山陽新幹線は原則的に同じ線路ではありますが、西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第16条の2第2項第5号の規定により、福山・三原間(福山と三原を除く)を発着または接続駅とする場合は別の線路として取り扱われます。

福山と三原の間の駅である尾道発着のため幹在別線となり、このような一周する経路の乗車券が発売可能です。

 

営業キロは63.2km、運賃は1140円です。この区間は新幹線の駅間が狭く、新尾道・三原間の営業キロはわずか11.5kmです。

このような幹在別線区間の一周乗車券としては、最も営業キロの短い(運賃の安い)乗車券です。片道100kmを超えていませんので、新幹線乗換駅を含め下車前途無効です。

途中下車ができないためこのような乗車券を購入する意味は殆どありませんが、発売することは可能です。なお、大都市近郊区間内相互ではありませんので、補正禁止の操作は不要です。

 

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(略)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1)〜(4)略
(5)福山・三原間
(以下略)