他駅発の乗車券(京都駅発売)

桂川(※1)から新大阪への片道乗車券です。
発行箇所は「京都駅@31」です。在来線改札内みどりの窓口で購入しました。

※1 桂川駅東海道本線の他に函館本線筑豊本線(福北ゆたか線)にもあるため「(東)桂川」となっています。函館本線は「(函)桂川」です。筑豊本線には線名の記号が付きません。東海道本線函館本線桂川かつらがわ筑豊本線桂川けいせんです。
2017/3/10追記:函館本線桂川駅は2017/3/4に廃止されました。



西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第20条では駅で発売する乗車券類について、その駅から有効となるものを原則としつつ他の駅から有効となる乗車券類を発売するケースとして以下の5つを定めています。普通乗車券については(1)〜(3)です。
(1)指定券と同時に使用する乗車券
(2)通学定期券以外の所持する乗車券に繋がる乗車券
(3)無人駅発の乗車券(普通乗車券、定期券、回数券)を隣接する有人駅で発売する場合
(4)団体乗車券、貸切乗車券
(5)急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券、座席指定券。立席・特定特急券は発売駅を限定する場合がある。

JR西日本の関西圏は他駅発の乗車券の扱いについて厳しい方で、無人駅発や指定券との同時発売などでないと原則は発売不可とするようです。
ネット上などの情報ではJR西日本の京都駅みどりの窓口は特に厳しく、上記条件を満たす場合でも不可とするケースがあるようですが(※2)、今回は京都市内のJR線フリー乗車券を呈示することで桂川を発駅とする乗車券を購入できました。規則第20条第1項第2号の規定による他駅発の乗車券の発売ということになります。
※2 規則第20条において、自駅発の乗車券は「発売する」と断言していますが、他駅発については「発売することがある」です。条件を満たすケースでも発売するかどうかは駅の判断であり、発売しないことが即規定に反するわけではありません。


これらの条件に合わない他駅発の乗車券は規則上は単独で発売出来ないのですが、実際は西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程第27条第1項第1号の規定により、駅長の判断により緩和できるとされています(西日本以外のJRでも同様)。JR他社の窓口や指定席券売機が他駅発の乗車券を発売するのは「駅長が承認している」とのことなのでしょう。

【旅客営業規則】
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1)指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2)乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4)団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5)急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(以下略)

【旅客営業取扱基準規程】
(乗車券類の発売範囲の特例)
第27条 次の各号に掲げる乗車券類は、規則第20条第1項の規定にかかわらず、他駅から有効となるものを発売することができる。
(1) 普通乗車券
 駅長において特に必要と認めたとき
(2) 定期乗車券
ア 列車に乗継ぎのため、その乗継駅において全区間の定期乗車券を購入の申出があつたとき
イ 第58条の規定により定期乗車券の一括購入の申出があつたとき
ウ 第61条の4の規定により新たな区間の定期乗車券を発売するとき
エ 第55条から第57条までの規定による場合で、その区間内にある事業所(事業所に準ずる箇所及び指定学校以外の学校を含む。以下同じ。)、指定学校又は居住地もより駅において全区間の定期乗車券を購入の申出があつたとき
オ その他支社長が特に必要があると認めたとき
(3) 普通回数乗車券
 駅長において特に必要があると認めたとき。
(以下略)