三江線乗車券

三次から江津への片道乗車券です。片道108.1kmですので2日間有効となり、3月31日から4月1日まで有効です。
しЯ匹国のPOS端末により発売されました。


しЯ匹国のPOS端末は他社線区間の乗車券の発売にも対応しており、POS端末でありながら指定券の発券(※1)やクレジットカード決済(※2)にも対応しています。この乗車券もクレジットカード決済で購入しました。
3月31日で列車の運行を終了した三江線区間を含む乗車券も発売可能でしたが、2018年3月17日のダイヤ改正以降はPOS端末では発売できなくなっていました。

理由としては、どうやら運行終了日の判定がPOS端末でうまくいっていないようで、操作によってはこのように4月1日に3月31日から有効なものを発売できる、4月1日以降有効なものも発売できる、などの問題があったためのようです。
※1 座席指定自体は電話で管理駅等が行う。料金専用補充券に記入する代わりに端末に入力して発券す。POSが対応する料金券のみ。
※2 決済自体はPOSとは別のCAT端末で行う。

なお、三江線区間を含む乗車券については4月1日以降は同区間を利用できません。4月1日以降運行を開始する代替バスの利用もできません。
その場合は払戻しするとのことでした。旅客都合の払戻しとは異なり、無手数料かつ未使用区間が100km以下でも払戻しを行うとのことでした。

株主優待割引乗車券の区間変更

横川(よこがわ)からあき亀山への区間変更券です。
JR西日本の車内補充券発行機で発行されました。


[西優5割65]の印字があり、JR西日本株主優待割引適用を示しています。
発駅は信越本線横川(よこかわ)「(信)横川」との区別のため「(陽)横川」となっています。

この区間変更券は株主優待割引が適用された片道乗車券[京]京都市内→宮内串戸(経由:東海道・新大阪・新幹線・広島・山陽)を原券に、横川から先を可部線経由であき亀山へ変更したものです。
JR西日本株主優待ですので京都〜新大阪間の東海道新幹線は利用できません。

原券は[京]京都市内→宮内串戸、397.7km 6480円に株主優待割引5割引が適用され3240円、3日間有効です。

割引が適用された乗車券の区間変更ですが、西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第243条第1項で「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない」と定めています。
第2項ではその例外として、旅行開始前の往復割引乗車券は往片と復片を同時に乗車券類変更する場合は取扱いをする、としています。
株主優待割引は旅客営業規則に規定される割引ではないので詳細はよくわかりませんが、株主優待割引が適用された乗車券についても、変更後の区間がその旅客会社線内相互であれば区間変更は可能とのことです。
株主優待割引乗車券はその旅客会社線内相互間のみという制約がありますが「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券」ではない、とのことなのでしょうか。

今回の変更は着駅の方向を変える区間変更ですので、規則第249条第1項第2号に規定される区間変更です。原券が片道100kmを超え大都市近郊区間内相互ではありませんので、規則第249条第2項第1号イの(ロ)により未乗区間と変更区間の差額(過剰時は返金なし)を収受し区間変更を扱いますが、今回の乗車券は株主優待割引が適用されているため、規則第249条第2項第1号イの規定により未乗区間・変更区間それぞれの運賃に原券と同じ割引率を適用した運賃の差額で計算されます。

具体的には未乗区間:横川→宮内串戸120円(240円の5割引)と変更区間:横川→あき亀山160円(320円の5割引)の差額の40円が収受額です。

利用全区間と原券との差額とならない区間変更で、なおかつ株主優待割引が適用された乗車券が原券というなかなか複雑な変更ではありますが、車内補充券発行機はこのような変更にも対応しています。
この変更を仮に駅で申し出たとすると、マルスシステムは原券との差額となる区間変更(規則第249条第2項第1号ロ)しか対応していないため、改札補充券での変更となります。運賃、割引運賃、差額を手計算する必要があり、かなり時間がかかることが見込まれます。
旅行開始後の乗車券は変更できないという誤った案内をされてしまう可能性も高く、旅行開始後の変更は車内で申し出たほうが無難かもしれません。


(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があった場合に限り、その取扱いをする。

(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
 (1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
 (2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
 (3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
 (1)普通乗車券
 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
  (ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
  (イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
  (ロ)片道の乗車区間営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(以下略)

阪急電鉄の特別補充券

阪急電鉄の特別補充券です。


この補充券を購入した当時は割引のない大人1名の片道区間を補充券で発売頂けましたが、現在の阪急電鉄は特別補充券の発券・回収とも非常に厳しく、券売機で発売できる区間の趣味目的での発券は行っていません。券面は加工してあります。

A4の紙をレーザープリンターに挿入し、駅ナビ端末と呼ばれる端末を操作し発券します。
A4の半分(A5サイズ)が補充券本券、残り半分がA6サイズ2枚に分かれ、旅客用の領収書と駅の控えとなります。

様式としては、「発駅→着駅」ではなく金額式乗車券と同じ「発駅→○○円区間」という表示になっているのが特徴です。機械発券の補充券というのは北総鉄道つくばエクスプレスなど他社でも例がありますが、車内補充券などの入鋏式以外で金額式の補充券というのは珍しいように思います。
なお阪急電鉄では普通乗車券での阪急→JR西日本への連絡乗車券を発売していません。阪神電気鉄道と同じく普通乗車券の連絡乗車券はJRからの片発売のみとなっています。駅ナビ端末で他社連絡乗車券が発売出来るかどうかはよく分かりません。

コミックマーケット92でコピー本を頒布します

2017年8月13日、コミックマーケット92 3日目に当ブログのコピー本をサークルJさん(X-10a)に委託して頒布します。
頒布予定価格は100円、フルカラー7ページくらいを予定しています。よろしくお願いします。

2017/8/13 13:20追記
完売しました。ありがとうございました。