券面日付の西暦表示

2018年10月1日にみどりの券売機で購入した、津和野から新山口へのSLやまぐち号の指定席券です。
発行箇所の表示が「2018.10.-1陽)横川駅MK1(4− )」と西暦表示になっています。


JRにおけるきっぷの日付表示は長らく元号表記となっていましたが、今年初頭から近距離券売機などで西暦表記への一本化が進められており、この度10月1日からはマルス券においても西暦表示となりました。
きっぷの様式は西日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第183条〜第227条に規定されていますが、マルス券の様式を定めた規則第223条第4号、同第5号の特殊指定共通券第4種(85mmマルス券)、第5種(120mmマルス券)は改定されておらず、現在も元号表示のままです(2018/10/6現在)。
ただし規則第183条第2項において「元号表示のものを西暦表示に、西暦表示のものを元号表示とすることがある」と規定しているため、現行規定でも特に問題はありません。


POS端末などではマルス端末に先行して西暦表示が行われていました。

POS端末設置の姫路駅播但線姫新線乗換改札の姫路→京口の片道乗車券、可部線梅林駅の梅林〜緑井間の普通回数券、梅林駅入場券です。


前回の記事で掲載した、車内補充券発行機で発売されたあき亀山新尾道の片道乗車券です。


いずれも2018年8月の時点で、西暦表示となっています。

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1)旅客運賃・料金額
(2)有効区間
(3)有効期間
(4)発売日付
(5)発売箇所名
2 前項第3号及び第4号について、元号表示のものを西暦表示に、西暦表示のものを元号表示とすることがある。
(以下略)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(以下略)