三陸鉄道入場券、その他

三陸鉄道の駅では入場券も購入しました。

北リアス線 久慈駅宮古駅の入場券です。料金改定後の150円硬券となっていました。

 


南リアス線 釜石駅の入場券です。記念にどうぞ、と4月5日の南リアス線全線運転再開記念乗車証も頂きました。
入場券は140円の旧料金券で「料金変更」が押印されていました。
日付はこの駅のみスタンプ印、他の駅はダッチングマシンによる刻印でした。


南リアス線 盛駅の入場券です。入場券にも前回ご紹介した盛駅ふれあい待合室のきっぷケースを付けていただけました。こちらも料金変更印が押印されています。



ところで、三陸鉄道では北リアス線 宮古駅と、南リアス線 釜石駅の2駅に限り、電子マネーWAONの利用が可能でした。
売店の飲食物やおみやげ品の購入での利用がメインのようですが、出札窓口できっぷ購入に利用することも可能でした。

宮古駅WAON利用明細です。他に鉄道のきっぷをWAONで購入できる箇所はないように思います(※)。
日本で唯一WAONが利用できる鉄道ということになるのでしょうか。
※イオン系の旅行代理店やコンビニでの運賃・旅行代金支払いにWAONが利用できるところがあるかもしれませんが、わかりません。


なお車内での運賃の支払いはできず、事前に駅で切符を購入しておく必要があります。
駅ではWAONへのチャージができませんので、予め入金しておく必要もあります。

ところでWAON公式サイトのよくあるご質問のページでは、以下のように記載されています。

Q WAONで、電車に乗ることはできますか?
A 電車に乗ることはできません。

Suica等の交通系ICカードとは異なるものという趣旨での回答でこのようになっているのでしょう。
「電車に乗る」というのはSuicaのように「ICカードで入場し、出場時に運賃相当額をカードから引かれること」という利用法を想定した上でこのように書いているものと思います。そもそも三陸鉄道気動車であって電車ではない、というのは些細な問題です。


WAONには「東北復興支援WAON」として三陸鉄道全線復旧記念デザインのカードがあります。2014年4月から5000枚限定で発売されており、三陸鉄道の駅の売店でも発売していました。
1枚300円で、WAON利用額の0.1%がいわての学び希望基金に寄付されるとのことです。



陸中夏井から陸中宇部への片道乗車券です。八戸線車掌の車内補充券発行機により発券されました。
券面右下に[IC]の表示がある通り、ICカード(Suica)のチャージ額から支払いました。
陸中夏井(八戸線)久慈(北リアス線)陸中宇部の経路で、JR東日本三陸鉄道の連絡乗車券です。


八戸線北リアス線ともSuicaサービスエリア外であり、駅改札や自動券売機ではICカードは使用できません。
一方でJR東日本では全社的に車掌さんの持つ車内補充券発行機をICカード対応のものに置き換えているようで、車内でのきっぷの購入に限っては、ICカードチャージ額での支払いが可能です。
なお、駅窓口や券売機・精算機ではチャージできませんのでこちらも事前にチャージしておく必要があります。

JR東日本3.2km 190円、三陸鉄道7.7km 310円で合計500円が発売額です。


このことから、三陸鉄道WAON(※1)とSuica(※2)の両方が使える鉄道と言えるのではないでしょうか。かなり苦しいですが。
※1 宮古駅・釜石駅の出札窓口できっぷを購入する場合に限る。
※2 JR東日本の車掌より三陸鉄道線への連絡乗車券を購入する場合に限る。

久慈を接続駅とするJR東日本三陸鉄道の連絡範囲は2014年4月5日(運転再開は4月6日)以降、JR東日本 八戸線各駅と三陸鉄道 北リアス線各駅の相互間のみに縮小されました。通過連絡、三線連絡等は廃止されています。



ICカード乗車券の取り扱い範囲外でも車内補充券発行機によりチャージ額できっぷが購入できる根拠を考えてみます。東日本旅客鉄道株式会社 ICカード乗車券取扱規則第22条第2項には以下のようにあります。
Suicaは自動改札機の入出場で利用を完結させるのが基本ですが、チャージ額を「乗車券類発売機等」できっぷに引き換えることができるとも定めています。引き換えた後はICカードではなくきっぷを使用することとなります。

(使用方法)
第22条 旅客は、ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札(新幹線停車駅における新幹線用の乗継改札機での改札を含む。以下同じ。)を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。
2.前項の定めにかかわらず、旅客は、ICカード乗車券のSFを乗車券類発売機等によって乗車券類等と引換えることができます。また、入場記録のないSuica乗車券のSFは、ICカード乗車券の処理が可能な自動精算機及び窓口精算機(以下これらを「精算機」といいます。)によって他の乗車券にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当できます。
(以下略)


「乗車券類発行機等」の定義は同第17条にあります。
Suicaの処理が可能な車内補充券発行機」も含まれると明記されています。

(障害再発行)
第17条 Suicaの破損等によって自動改札機での使用、乗車券類発売機若しくはSuicaの処理が可能な車内補充券発行機(以下「乗車券類発売機等」という。)による乗車券類等との引換え又は自動精算機による精算が不能となった場合で、利用者が当該Suicaとともに別に定める申込書をSuicaの障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は請求日翌日の窓口営業開始時間までに当該Suicaの使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は再発行は行いません。また、当該Suicaに発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。


同第23条では、利用できる区間が定められています。
詳細は省略しますが八戸線北リアス線とも含まれていません。しかしながら「ICカード乗車券のチャージを乗車券に引き換えて乗車」であり、「ICカード乗車券でそのまま乗車」しているわけではないので問題ないものと思われます。
Suicaエリアの端の駅でSuicaエリア外を利用するため、Suicaのチャージ額で乗車券を購入するのと同じことと考えられます。

(取扱区間
第23条 ICカード乗車券の取扱区間は、次の各号に定める区間又は駅の相互間とします。ただし、各号に定める区間又は駅をまたがって乗車することはできません。
(以下略)