小田急線から大阪市内への連絡乗車券

新百合ヶ丘から大阪市内への片道乗車券です。経由欄は「松田・沼津」とあります。

経路は以下のとおりです。
新百合ヶ丘(小田原線)新松田・松田(御殿場線)沼津(東海道本線)大阪市

小田急電鉄の発券端末であるMSRでは乗車券は発着駅と接続駅しか指定できず、松田接続の大阪市内はこの経路でしか発券できません。
三島から新幹線を使う予定でしたが、MSRで発券できない経路の乗車券は特別補充券になります。時間がなかったこともありMSRで発券できるものを購入しました。
券面の「不足運賃収受済[三島]」は三島で差額を精算した時に押印されたものです。

小田急線は50.3km 520円、JR線は480.2km 7670円で発売額は8190円です。営業キロ合計は530.5kmですので4日間有効となります。
前回も触れたとおり、MSRはこのような長距離の連絡乗車券も発券できていたのですが、2013年春の機器更新により口座の整理が行われたようで現在は大阪市内を着駅とするような乗車券は発券できなくなりました。
ただし連絡運輸範囲自体は変更されておらず、発売する際はこれも特別補充券により発売されます。

券面左上の四角囲みの「大阪」は途中下車印ではなく特別下車印です。大阪市内着の乗車券は大阪駅で下車すると旅行終了となり乗車券は回収されるのが原則ですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程第145条第2項第1号の規定により大阪と北新地は改札を出て相互の徒歩連絡が認められています。この下車は途中下車とは扱いが異なるため、途中下車印と様式の異なる特別下車印が押印されます。

(接続駅等で一時出場させる場合の取扱方)
第145条 接続駅で駅の設備、接続関係等によつて、直通乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合は、途中下車の取扱いに準じて、乗車券に途中下車印を押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合もまた同様とする。
2 規則第156条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、前項の規定を準用し、途中下車に準じて取り扱うものとする。ただし、下車した当日中に入場する場合に限る。
(1)規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、北新地・大阪間を乗り継ぐため、北新地又は大阪に下車した場合
(2)規則第86条第6号の規定により発売した神戸市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、新幹線の特別急行列車を利用するため、三ノ宮、元町、神戸、新長田又は新神戸の各駅に下車した場合
3 前各項の場合、支社長において必要と認めたときは、途中下車印に代え、自駅名を表示した次に掲げる特別下車印を使用することができる。
(注)この条の規定により途中下車印又は特別下車印が押された乗車券を所持する旅客は、途中下車をした旅客としては取り扱わない。


成城学園前から大阪市内への片道乗車券です。経由欄は「小田原」とあります。
MSRでは大阪市内着の乗車券を発券できなくなったため、小田急電鉄の特別補充券により発売されました。

経路は以下のとおりです。
成城学園前(小田原線)小田原(東海道本線)大阪市

小田急線は70.9km 700円、JR線は472.5km 7350円です。発売額は8050円、営業キロ合計は543.4kmですので4日間有効です。
MSR券よりも営業キロ合計は長いのですが、運賃が安い小田急区間が長いこともあり全体の発売額はこちらのほうが安くなっています。

今回は小田急線のいくつかの駅で途中下車を試みました。
下車不可と言われることはありませんでしたが、途中下車印は無い駅が多いようで、押印されたのは券面左下の新百合ヶ丘駅のみでした。


小田急線とJR線の連絡運輸範囲は以下のとおりです。
小田急電鉄:(小田原接続)小田原線江ノ島線、(松田接続)小田原線
JR東日本東海道本線(※)、南武線武蔵野線横浜線横須賀線、相模線、伊東線中央本線 吉祥寺〜韮崎間、青梅線五日市線東北本線 川口〜宇都宮間・戸田公園〜北与野間、常磐線 松戸〜水戸間、川越線高崎線両毛線水戸線総武本線京葉線外房線内房線成田線
JR東海東海道本線(東海道新幹線) 東京・新横浜・小田原・熱海〜浜松間・豊橋刈谷・名古屋(市内)・尾張一宮・岐阜・大垣・京都・新大阪、御殿場線身延線 富士宮西富士宮関西本線 桑名・四日市紀勢本線 津、参宮線 伊勢市
JR西日本東海道本線 京都(市内)・大阪(市内)・神戸(市内)
※東京都区内・横浜市内の各駅を含む。

JR東海小田急電鉄が発売する場合は松田接続でも江ノ島線多摩線を含む小田急線各駅が連絡範囲です。