別線往復乗車券

東京都区内から福岡市内への往復乗車券です。


往復乗車券は往路と復路で区間と経路が一致するというのが発売条件(※1)ですが、この乗車券は往路が「東海道・山陽・鹿児島線」と在来線経由、復路が「博多・新幹線」で新幹線経由と経路が異なっています。
※1 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下、規則)第26条(2)
通常、新幹線と在来線では運賃は同じなので区別する意味はあまりないのですが、この乗車券では新下関(下関)〜博多間が在来線はJR九州・新幹線はJR西日本の異なった体系の運賃が適用されます。新幹線・在来線は同じ路線として扱うため往復乗車券として発売は可能(※2)ですが、往路と復路で運賃が異なるためこのように経由を区別する必要があります。
※2 規則第16条の2、第16条の3

この時に発売されるのが別線往復乗車券と呼ばれる特殊な往復乗車券です。マルス端末においては乗車券メニューの中に「別線往復乗車券」のボタンが用意されています。
往復乗車券ですので、有効日数は片道の2倍(※3)となり片道601km以上であれば往復割引も適用(※4)されます。
※3 規則第154条第1項(1)ロ、※4 規則第32条第94条

東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1)東海道本線山陽本線中神戸・新下関間/東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸新下関

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)
第16条の3 次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。
山陽本線新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間/山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(2)往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。

(往復割引普通乗車券の発売)
32条 旅客が、片道営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1)普通乗車券
 ロ 往復乗車券
片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。


それでは、実際に運賃を計算してみます。
運賃計算上、東京〜博多(営業キロ1179.3km)に対する運賃となります。このうち、JR九州区間は下関〜博多(営業キロ79.0km)です。

【往路】旅客営業規則第85条(3)イの規定により、全区間JR東日本・東海・西日本として計算した運賃(※1)に、JR九州区間営業キロに対するJR九州の運賃(※2)からJR東日本・東海・西日本の幹線として計算した運賃(※3)を引いた額の合算です。
【復路】JR東日本・東海・西日本内相互発着ですので、幹線1179.3kmに対する運賃13440円です。

※1 復路と同じで、13440円
※2 JR九州の79.0kmに該当する運賃は1430円
※3 JR東日本・東海・西日本の79.0kmに該当する運賃は1280円
これより※1+(※2-※3)=13440+(1430-1280)=13590円が往路の運賃となります。

片道1179.3kmと601kmを超えていますので、前述のとおり往路・復路がそれぞれ1割引となります。

【往路】13440×0.9=12096円、10円未満切り捨てで12090円
【復路】13590×0.9=12231円、10円未満切り捨てで12230円
合計で24320円が発売額となります。


券面をみてみるとゆき券にかえり券の、かえり券にゆき券の無割引運賃とキャンセルコードが印字されていたり、ゆき券に(24320)と合計の発売額が印字されているのが通常の往復乗車券と異なる特徴です。これはどちらかの券片を使った後に払い戻しを申し出た際の計算に用いられます。
「復:博多→東京」「往:ーーー」と新幹線利用区間が印字されているのも運賃計算および端末への入力に必要となるためです。

なお有効期間は1179.3kmの場合片道で7日ですので、往復だと14日となります。

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(3)九州旅客鉄道会社線
   九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
 イ 幹線相互を乗車する場合
   第77条の4規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額