手回り品切符

渋谷駅玉川改札発行の普通手回り品切符です。
改札口の端末により発券されました。

持込区間、持込列車の記入欄があります。本当に記入されているか微妙なところではありますが……。
ご案内の注意事項を見てみると、3に「手回り品の見やすい箇所にくくりつけてください」とあります。飛行機のシールタイプの荷物タグとは異なりこれは感熱紙に印字されたものです。本当にくくりつけるとおそらくすぐに破れてしまうでしょう。


券面に記載されているとおり、発売額は270円です。下車するとその時点で無効となります。
途中下車できる乗車券を所持している場合でも、規則上手回り品切符は改札の都度購入する必要があります。

なお手回り品切符が必要となる手回り品とその料金は、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第309条第1項に以下のように規定されています。

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270円とする。

このようにペットをケースごと持ち込むことを想定している規則であることがわかります。
なおケースの大きさと重さにも上限が規定されています。


かつては競輪用自転車の入った袋の持ち込みも有料でしたが、2011年10月に旅客営業規則第309条が改定され、無料の手回り品となりました。
改定前の条文を以下に示します。

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 特殊法人日本自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、1個について270円とする。