連続していない連続乗車券

立川発、北八王子行き(連続1、経由:中央東・八高)と北八王子発、西立川行き(連続2、経由:八高・青梅線)の連続乗車券です。

経路を見てみると、立川(中央東線)八王子(八高線)北八王子(八高線)拝島(青梅線)西立川と連続1と2がつながる単純な一本の経路となっており、片道乗車券として発売できるため連続乗車券の発売要件を満たしていません。連続させる必要のない連続乗車券といえる状態です。本来は連続乗車券ではなく片道乗車券2枚で発売すべき乗車券です。
これは拝島経由、青梅線八高線の経路で申し込んだ連続1が、大都市近郊区間内相互発着の特例に従いマルスシステムが自動的に経路を最短となる八王子経由に置き換えたことによるものです。

立川〜北八王子間は拝島経由が営業キロ13.7km、八王子経由が13.0kmです。今回は偶然にもどちらも運賃が230円で同じであることから補正禁止をかけて連続1を強制的に拝島経由としても合計運賃は変わりませんが、同じような環状となっている経路での発駅・着駅によっては、発売要件を満たすように経路を補正禁止により発券すると運賃が変わる可能性があります。

なお申込時の経路が連続乗車券の要件を満たしており、大都市近郊区間の特例により経路が置き換えられて結果として要件を満たさなくなった連続乗車券はそのまま発売して良い(※)とのことだそうで、冒頭に掲出したとおりの経路で発売されました。この連続1券により当初申込み通り青梅線八高線を経由することも、券面印字どおり中央線・八高線を経由することもどちらも勿論問題ありません。
(※)東京圏マルス指令室の見解


連続2券は立川駅の無効印が押してあるとおり西立川から乗り越し、立川で下車しました。結果として立川〜北八王子間の往復乗車券と同じ使い方となりました。北八王子〜西立川と北八王子〜立川はどちらも運賃230円ですので精算は不要です。なお北八王子〜西立川間の乗車券を立川駅の自動精算機で精算すると0円の区間変更券が発券されます。