東急線通過連絡の乗車券

[山]東京山手線内から向河原への片道乗車券です。渋谷・武蔵小杉間で東急線を経由する通過連絡の乗車券です。

 

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2009年(平成21年)9月13日にえきねっとで申し込みました。経路は東京(東北本線)神田(中央本線)代々木(山手線)渋谷(東横線)武蔵小杉(南武線)立川(中央本線)八王子(横浜線)新横浜(東海道新幹線)品川(東海道本線)川崎(南武線)向河原です。

 

先に申し上げておきますが、この乗車券は誤扱いです。

 

①経由運輸機関

申し込み当時は渋谷・武蔵小杉間で東急線を経由する普通乗車券の通過連絡が扱われていましたが、JR区間JR東日本線に限られていました。

この乗車券はJR東海線である東海道新幹線を経由しているため本来は発売できません。

えきねっとは連絡運輸となる乗車券の場合は発着駅、接続駅が正しいかどうかは確認していますが、経由するJR線がどの旅客会社の路線であるかのチェックはなく、結果として発売できない他社JR線経由のものでも申し込みできていました。

 

②単駅指定

また、この乗車券は東京山手線内の駅を発駅とし、東京山手線内の外を経由し、再度東京山手線内を通過していますので、発駅は東京(単駅)となるのが正しいです(東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第46条但し書き)。

えきねっとはJR1-社-JR2の形態となる通過連絡において、JR1とJR2の区間を通じて東京山手線内・特定都区市内を通過する場合の単駅指定に対応していません。

えきねっとの乗車券メニューはこのあたりのチェックが甘いようで発売できてしまっていました。

 

 

なお、東京山手線内発であるためか品川駅では自動改札機で途中下車できませんでした。

券面に手書きされているのは品川駅係員がこちらから申告した区間が正当な運賃かどうかを確認した際に記入したものです。この乗車券自体は正当ではないですが……。

 

営業キロ、運賃はJR線19.4km+114.4km=133.8km 2210円、東急線10.8km 190円で合わせて144.1km、運賃は2400円です。

2日間有効で途中下車可能となっています。

 

なお、渋谷・武蔵小杉間の普通乗車券での通過連絡は横須賀線(東海道本線)の武蔵小杉駅開業に伴い2010年(平成22年)3月、この乗車券購入の半年後に廃止されました。

廃止時点での取り扱い区間は、東横線渋谷・武蔵小杉間を経由し、東京山手線内と南武線 矢向〜宿河原間の各駅相互間でした。

 

筒石駅乗車券・入場券

筒石から直江津への片道乗車券です。

JR西日本 北陸本線時代の2010年(平成22年)3月21日に購入しました。

 

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筒石駅は特殊な駅構造で知られており、国鉄、JR時代とえちごトキめき鉄道移管後しばらくの間(2015年3月14日〜2019年3月15日)は出札窓口の営業も行なっていました。

JR時代はJR西日本のPOS端末が設置されており、指定券は料金専用補充券での発売でした。えちごトキめき鉄道の有人駅の頃はホームの監視が優先されることが多く、窓口は閉まっている時間が長かったようです。

 

筒石駅入場券です。

JR西日本POS端末の大きな駅名と[西]の表示位置が特徴的です。


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山手線パス

かつてJR東日本で発売されていた山手線パスです。

2009年(平成21年)10月2日に購入しました。

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山手線開業100周年を記念して2009年10月の土休日に1日有効のものが発売されました。発売は指定席券売機のみでした。

 

都区内パスの山手線(と内側の中央本線総武本線)限定版といったところで、480円とかなり安価に設定されています。

山手線といいつつ券面区間内の埼京線京浜東北線なども利用可能でした。

 

2011年にはポケモンスタンプラリー向けに再度設定されました。その時は価格は500円に改定されました。効力に変更はありません。

 

これ以降は発売されていません。今後も設定されることはないと思います。

急行横浜ベイエリア号

桜木町から西国分寺への乗車券・急行券・指定席券です。臨時急行横浜ベイエリア号運転時に使用しました。

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この列車は横浜・神奈川デスティネーションキャンペーンに合わせて運転されました。いわき〜鎌倉間を直通で結びますが、所要時間は約5時間です……。

特急券は指定席料金を内包しますが、急行券は速達料金のみで指定席料金は別に必要です。このため3種類の乗車券類の1葉券となります。

横浜ベイエリア号は貨物線を利用した直通運転を行なっており、鎌倉(横須賀線)大船(根岸線)桜木町(東海道本線[高島線])鶴見(武蔵野線[武蔵野南線])府中本町(武蔵野線)南流山(武蔵野線[北小金支線])北小金(常磐線)いわきのルートです。

ただし、これらの貨物線にはJR東日本営業キロの設定がなく、今回の乗車区間の運賃・料金経路は桜木町(根岸線)横浜(東海道本線)川崎(南武線)府中本町(武蔵野線)西国分寺です。

当時は湘南新宿ライン(東海道本線)の武蔵小杉が開業していなかった(2010年3月〜)ため川崎経由となります。

 

営業キロは44.4kmで運賃690円、急行料金500円、指定席料金510円となり、合わせて1700円となります。

 

山田線区界駅

区界から盛岡へのさんりくトレイン北山崎号の指定席券です。

2009年(平成21年)7月5日に区界駅で購入しました。料金専用補充券での発売です。

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さんりくトレイン北山崎号は盛岡〜久慈間で運転していた臨時列車です。2010年6月に運行を終了しました。この指定券は廃止の約1年前に購入したものです。

 

山田線区界駅JR東日本管内で利用者が最も少ない駅として挙げられることもあります。2009年以降は乗車人員の1日平均が1〜2人と極端に少なかったのですが、2018年まで山田線が連査閉塞式であったため運転扱いのため係員が配置され、出札営業も行っていました。

JR東日本のPOS端末が設置されていましたがマルス端末なく、指定席は電話で指定席を確保した上で料金専用補充券で発売していました。

 

 

区界駅入場券です。

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区界駅では入場券の発売も行なっていました。

券番号はI0001-01で、この日初めて発券された入場券ということになります。

 

山田線は2018年のCTC化にあわせ、区界駅の係員配置・窓口営業も4月21日で終了しました。現在は無人駅です。

西武鉄道の硬券乗車券

東飯能から飯能への西武鉄道の片道乗車券です。

硬券の乗車券です。

 

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2009年(平成21年)の6月7日に購入しています。

営業キロは0.8km、運賃は140円(2025年現行160円、ICカード157円)です。

 

この乗車券ですが、同日に開催された西武鉄道武蔵丘車両検修場の開放イベントで購入した覚えがあります。実際に使用することも可能でした。

房総半島一周の乗車券

蘇我から蘇我への片道乗車券です。

2009年(平成21年)3月7日から有効となる乗車券で2月21日に購入しました。

 

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経路は蘇我(外房線)安房鴨川(内房線)蘇我です。

房総半島を一周する乗車券で片道208.9km、運賃は3570円(2025年現行3740円)でした。

当時の東京近郊区間外房線が大原まで、内房線が君津までであったため、この乗車券は3日間有効で途中下車も可能となっています。

2009年の3月14日から内房線外房線の全線でSuicaが利用可能となり、同時に東京近郊区間に含まれることとなりました。

制度の変更前に途中下車しようとして購入した覚えがあります。

 

東京から購入すると片道200kmを超えているため[区]東京都区内→蘇我となります。

 

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経路は東京(総武本線)千葉(外房線)安房鴨川(内房線)蘇我です。

片道251.9km、運賃は4310円(2025年現行4510円)となります。こちらも3日間有効で途中下車可能です。

 

これらの乗車券と併用した蘇我から行川アイランドの特急わかしお1号の指定席特急券・グリーン券です。


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行川アイランド駅は名前の由来となった行川アイランドの閉園(2001年)以降は特急が停車しなくなりましたが、勝浦以遠を普通列車として運行するわかしお号の停車は現在もあります。

 

この場合、特急料金・グリーン料金は蘇我行川アイランド間76.7kmではなく、特急区間蘇我〜勝浦間67.1kmに対する料金となります(今回は同額です)。なお、普通列車区間ではそのまま指定席を利用できます(東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第57条第9項、第58条第5項、第126条、第130条第3項、第172条第5項、第175条第3項)。

指定席特急料金900円、グリーン料金1000円でした。現行ではそれぞれ950円、1300円です。グリーン料金の値上げ幅が際立ちます。

 

 

急行券の発売)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。

(中略)

9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。

(以下略)

 

(特別車両券の発売)

第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。

(中略)

5 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。

(以下略)

 

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)

第126条 第57条第9項の規定により、旭川新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席を連続して乗車する場合は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。(※)

 

(特別車両料金)

第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。

(中略)

3 第58条第5項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

(以下略)

 

急行券の効力)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。

(中略)

7 第57条第9項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。

(以下略)

 

第175条 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。

(中略)

3 第58条第5項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

 

※当時の規定でで旭川新千歳空港間に限っていましたが、実態として房総半島内の特急列車・普通列車にも適用されていました。